TOEIC 問題集 [新TOEICテスト でる模試 もっと600問] 別冊 解答・解説 (3), P24 についての質問です。最後の文章の意味が理解できません。
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男: もしもし、私は Moyer と申します。御社のウェブ サイトで靴を買いましたが、サイズ 10 の注文なのに 9 が届きました。
女: 申し訳ありません。かわりの靴を送ります。
男: あしたの旅行に靴が必要でした。遅すぎます。
女: そうしましたら、弊社との信用取引枠をご提供させていただくか、ご購入代金の返金をさせていただきます。ご不便に重ねておわび申し上げます。
In that case, I can offer you credit with our company or a refund for your purchase. I'm sorry again for the inconvenience.
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「ご購入代金の返金」 は理解できます。しかし、その前の 「信用取引枠をご提供させていただく」 の意味が理解できません。英語圏特有の商習慣なのでしょうか。少なくとも日本では、返品・返金処理だけで、"信用取引枠の提供" という処理は存在しません。インターネットで "credit" "信用取引枠" などで検索しても理解できませんでした。そのため質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>一般消費者向けサイトでは、返金処理のみが一般的なので、信用枠だとか商品券だとかの説明自体、ないほうが自然に思うのですが。
日本語圏でも英語圏でも、そのような話は存在しません。だから、最初から 「返金処理します」 という単純明快なやり取りであるべきだったと考えます。いかがでしょうかその通りです。男と女の会話からすれば、男は旅行に行くために靴を買った。サイズが間違っているのでどうしてくれるの?と聞いているのでしょう。まずは、預かっているお金を返しますとなります。それで納得してくれれば御の字です。それをれを商品券にで返して良いかなんて聞けば、2倍か3倍の金額ならいいよと言わるのが落ちです。ましてや、与信を供与させていただくなんて言ったら。俺を馬鹿にしてるのかと怒られ、とどのつまりは、違約金まで取られる。
但し、お客が業者であれば話は違ってくる。例えば、並行輸入の業者で週に最低一度はお客の代理で買い物をしてくれる。その業者さんに間違ったサイズの靴を送ってしまったときに返金でも良い。しかし、その業者を顧客としてつないでおきたいと思えば、預かってる代金を担保としてその10倍の金額の取引の支払いは、品物到着月の翌月末に現金で送金してくれればよい。と与信を与えれば、業者は大喜びするはずです。何故なら、彼の客から代金を回収したあとに靴屋に代金を払えば良いこととになる。与信の使いようで互いにメリットを享受できる。ビジネスノウハウの一でもある。
I can offer you credit if you agree to deposit $1000 of your payment for shoes.
と相手が言えば、
What sort of credit terms do you offer?
と話が進むはずです。
ありがとうございます。以下の結論としました。
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TOEIC 問題集 [新TOEICテスト でる模試 もっと600問] 別冊 解答・解説 (3), P24
In that case, I can offer you credit with our company or a refund for your purchase. I'm sorry again for the inconvenience.
女: そうしましたら、弊社との信用取引枠をご提供させていただくか、ご購入代金の返金をさせていただきます。ご不便に重ねておわび申し上げます。
内容が不自然です。これは一般消費者と オンラインショップとの やり取りです。店側の過失により商品が間違っていたので、普通は返金処理になります。"信用取引枠" は企業間取引などで構築される場合があるのかもしれませんが、今回のような一般客との間には設定されません。よって、この問題文は 「返金」 だけにするべきです。
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No.8
- 回答日時:
こんにちは。
#2の解答者です。
締められた回答ですが、少し、コメントを残しておきます。
私は、すでに私自身の回答自体は書いているし、それを確認する必要もないと思いました。
現在、ここにあまりアクセスしていないので、補足に書かれても、お礼でメールの連絡が来る以外は読みませんので失礼しました。
私は、あくまでも10数年の海外とのやりとりの中の実務上の経験の話をしたまでで、辞書を調べて、どれが該当するかなどということは一切していません。"credit"は、ここでいうのは日本の帳簿でいう「貸方」に似たものです。銀行預金や郵便貯金の通帳を思い浮かべていただければよいです。
こうしたことは、専門の仕事につかないかぎりは、理解しにくいし、誤解のままでも実害はないものの「信用取引枠」や「信用取引」という意味ではありません。また、"credit note"は、「商品券」という意味合いも持ちません。もちろん、掛けや信用という意味もありますが、ここでは通じません。
ここにあるとおりです。
*the free dictionary
to record a payment, deposit, etc., to the account of someone or something.
支払い、銀行の預かり入れなどの記録を人などのアカウントに記録すること。
"I will credit you with this payment as you request. Your account has been credited with this adjustment."
「私は、この支払について、あなたの要求の通り、クレジットいたします。あなたの口座には、この調整金が、記録されています。
http://idioms.thefreedictionary.com/credit+with
"I credited you $1,000."(過去形)
は、仕事上で、単独の場合、何らかの方法で1,000ドルのお金を払いました。という意味になります。貸しがあるという直接の意味にはなりません。ただ、お店側にアカウント(口座)があるかぎりは、"credit" と、マイナス請求が"debit"(借方側)に記録されるか、"credit"(貸方側)に記録されるでしょう。個人間で発せられるなら、現在形"credit"なら、貸しがあるという意味にもなります。
このままですと、最後の「お礼」の上の中を見る限りは、誤解を残したままになると思いますが、私の#2の説明で理解できないのでしたら、専門書を読むなりして勉強していただくしかありませんが、そうした業界に進まないなら、銀行等の預金通帳を思い浮かべていただけたら、少し分かるのではないかと思います。一応、念のためにお知らせします。
No.6
- 回答日時:
例えば、
In that case, I can offer you credit up to $10,000 (10 times of your $1000 deposit) or a refund for your purchase. I'm sorry again for the inconvenience.
up to ~のような言葉が裏に隠されてると言うことであれば
貴殿の千ドルを担保としてその10倍の与信枠を設定させていただくか、ご購入代金の返金をさせていただきます。(弊社と与信枠を提供さてていただくか、ご購入・・・・・)与信枠を信用取引枠と言っても間違いとまでは言えない。
与信
http://m-words.jp/w/E4B88EE4BFA1.html
与信枠
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/finance/fin18 …
No.5
- 回答日時:
わかりやすくするために、米国内での取引として考えると、
男: もしもし、私は Moyer と申します。御社のウェブ サイトで(1000ドルの)靴を買いましたが、サイズ 10 の注文なのに 9 が届きました。
女: 申し訳ありません。かわりの靴を送ります。
男: あしたの旅行に靴が必要でした。遅すぎます。
女: そうしましたら、弊社との信用取引枠をご提供させていただくか、1000ドル(ご購入代金)の返金をさせていただきます。ご不便に重ねておわび申し上げます。
1000ドルはwebサイトの靴屋の手元または口座にあるということですね。だから靴のサイズクレームは女(靴屋)が男に1000ドル返すことで解決する。
では、女(靴屋)がお金を返さないで済ますには、1000ドル借りとして、男が後で違う靴かその他の商品を買ってくれたときにoffset(相殺)すれば良い。相殺とは、例えば、男が後日に1500ドルの靴を買ったときに男は1000ドル靴屋にお金を貸してある、または、預けてあるので、500ドル払えば、1500ドルの靴を手にすることができる。と言う事になる。
この「男が靴屋に1000ドルの貸しがある、または、預けておく行為」を、女(靴屋)は、「男に1000ドルの借りがある。または、1000ドル預かっている」と言えるが・・・「信用取引を提供させていただく=信用取引を(男に)提供する」とは言えない。 ましてや、信用枠となれば、最大貸せるまたは、取引できる金額となる・・どう考えても日本語が間違っている。
I can offer you credit.
とは言える。意味は、添付辞書の9番でdeferred paymentを意味する。要するに、品物を先に渡し、お金は後払いで良い。「与信を与える」という意味になる。この与信を信用して取引するから信用取引と言えるかもしれないが、この場合は男(お客)が靴を買ったら後払い(与信を与える)で良いよと女が言っている、という意味になる。
しかし1000ドルは返金されていないので、男は女(靴屋)に前払いをしたことになるのに何で後払いで良いのと言えるのかしら?本末転倒も甚だしいですよね。
1000ドルの借りが女(I)にあるならば、
I credit you $1000. = accounting用語で添付辞書の10番
or
I owe you $1000. ごく一般できな言い方
と言うのであれば問題はない。
となる。だから英語も日本語も間違っている。
参考URL:http://www.thefreedictionary.com/credit
この回答への補足
ありがとうございます。確かに、英語も日本語も不自然ですね。修正するならば、どのようにするべきでしょうか。回答No.2 の補足入力に書いたとおりでよろしいでしょうか。
あるいは、そもそも一般消費者向けサイトでは、返金処理のみが一般的なので、信用枠だとか商品券だとかの説明自体、ないほうが自然に思うのですが。日本語圏でも英語圏でも、そのような話は存在しません。だから、最初から 「返金処理します」 という単純明快なやり取りであるべきだったと考えます。いかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足です。御質問には二つの面があるように思います。1。 英語の credit の意味
これは、慣習が下記の定義に反映されています。
a method of paying for goods or services at a later time, usually paying interest as well as the original amount:
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/bu …
2。 「信用取引枠」という日本語訳の妥当性
これは、僕は経済用語の専門家ではないので何とも申せません。でも似たような「金は今いいから貸しとくぞ」、「あいよ、じゃこの次まで」という慣習は、昔からあったような気がするんですが、、、
この回答への補足
返信をありがとうございます。参考にさせていただきます。
確かに、ビジネスの世界では、そのような商習慣が存在します。そのサイトは URL のとおり "business-english" に特化していますので。ほしいのは B to C、つまりごく一般的なビジネスなんて完全に知らないありふれた平凡な無知の一般人の使う楽天市場や Amazon で信用取引枠が実在するかどうか、という話のみに特化しています。それ以外の B to B などで広く credit、信用枠が実在することは知っています。
No.3
- 回答日時:
#1です。
補足です。>>確かに、"信用取引枠" という言葉からは、そのように推測できます。しかし、それは実在する商習慣なのでしょうか?
はい、そうです。
>>質問は以下のとおりです。信用取引枠という商習慣が英語圏で実在するのかどうかを教えてください。
あります。
>>実在するのなら、その出典を提供してください。
payment of XX has been credited to your account for 12 months. Thank You, YY.com"
以上は先週、僕(在米)が加入している口座(アメリカ)の管理人から来たメールの写しです。金額と口座名は、XX と YY にしましたが、後は原文通りです。
すなわち、僕が払った XX の金額で、向こうに借りが出来、向こう12ヶ月は払わなくてもいい、という文面です。
>>仮に実在しないのなら、それを TOEIC 試験に出題するべきでは ないと おもいます。実在するビジネス ルールや一般常識に沿った試験内容にするべきだと考えますが、どう おもいますか。
実在しますから常識の範囲です。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
>In that case, I can offer you credit with our company or a refund for your purchase. I'm sorry again for the inconvenience.
>弊社との信用取引枠をご提供させていただくか、
その訳は、解答者側のミスですね。たぶん、書いた人は、実際のことを知らないのです。
英文に、どこにも「信用取引枠」だなんていうことは書かれていません。「信用取引」というのは、日本では、通常、担保金(deposit)などを置くものですが、それとは違います。「信用取引枠」というのは、詳しくありませんが、銀行の「与信(credit limit)」のことだと思います。
英文の問題の箇所は、
「伝票処理でマイナスにするか(つまり、その金額をプールしておくか、未払いなら請求金額から引くか)、返金させていただくかの、提案をします。」ということです。
この場合の"credit"とは、"debit & credit" (通称「デビクレ」)のcredit で、現金は動かさずに、帳簿上(日本の帳簿とは違う)に記帳し、「マイナス伝票(日本では赤伝)=credit note」を発行することです。(credit 側には、数量値引きや特売セールの値引きも含まれます。日本にはあまりない考え方だと思います。)デビクレのことを、「貸方・借方」とか説明がついているものがありますが、それは、かなり違います。
>信用取引枠という商習慣が英語圏で実在するのかどうかを教えてください。実在するのなら、その出典を提供してください
出典とか関係なく、私自身(現役ではありません)が、英文自体はよく見かけましたし、自分でも英文で、そういう内容を書いていました。
実際、返金の "refund"は、通常、小切手ですが、それでも手数料を取られてしまいますので、ふつう、企業取引がありますから、"credit note" を切り(=発行し)、credit にします。しかし、個人の取り引きでは、未払いなら、"credit note"で、支払い済みなら、"refund"になると思います。
なお、出された英文の状況とは違うものですが、会社間の取引では、"Open Account"(私の時代はそう呼んでいました) というのが、「信用取引」に近い考え方です。支払いは銀行間でしますが、銀行の保証を入れない取引のことです。
オープンアカウント(Open Account)とは?
http://ameblo.jp/kmjpnc/entry-11541863493.html
この回答への補足
回答をありがとうございます。いかのように解釈しましたが、いかがでしょうか。
今回の場合、根本的に原文の英語が間違っています。credit と記述していますが、そのような英語は存在しません。ここでは "a credit note" と記述しなければいけませんでした。a credit note は "次回以降のお買い物にお使いいただけるバウチャー(負担額通知書)" です。"alc.co.jp" では、思い切って "商品券" と翻訳しています。日本の商習慣だと、商品券が最も近い言葉になるのでしょう。今回の問題文では、いかのような解釈になります。
・今回は弊社の過失なので、全額負担します。
・返金処理 (a refund) の場合には、全額をお客様の銀行通帳に振り込みます。
・商品券 (a credit note) にすれば、全額に加えて、返金時に発生する振り込み手数料分も追加で提供できます。
問題文には "a credit note のほうが得をする" という意味合いのことは記述されていませんが、そこは 「一般常識」 としての暗黙の了解でしょう。そうでなければ、2つの選択肢を提供する意味がありませんから。
そして、オリジナルの英語自体に上記の間違いが存在したため、日本語訳の人は理解できませんでした。そのため、思いつきで "信用取引枠" という、それらしい翻訳を当てはめただけと想定されます。
一例として、正しい英語をいかに記述します。
英語: In that case, I can offer you "a credit note with our company" or "a refund" for your purchase.
日本語訳: そうしましたら、お客様の購入代金の補償としまして、「弊社で利用可能な商品券」 か、「返金」 を提供することが可能です。
なお、マイナス伝票(日本では赤伝)、小切手、信用取引、担保金、オープンアカウント(Open Account)、などは、企業間取引で発生するものであり、今回のような企業と消費者の間では発生しないと想定されます。
いかがでしょうか。自信がないので返事をお待ちしています。
参考:
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/20298/m0u/c …
http://ejje.weblio.jp/content/credit+note
http://eow.alc.co.jp/search?q=credit+note&ref=sa
No.1
- 回答日時:
「信用取引枠をご提供させていただく」
とは、「あなたに借りたことにする」と言う意味です。だから次に X ドルの買い物をした際、全額を支払わないで、代金から X ドル引いた金額を払えばいい、という意味です。
この回答への補足
回答をありがとうございます。
確かに、"信用取引枠" という言葉からは、そのように推測できます。しかし、それは実在する商習慣なのでしょうか? インターネットで英語圏のショッピング サイトを再び確認しましたが、やはり該当するルールは存在しないように見えます。どこにも書かれていない以上、"そうかもしれないし、そうでないかもしれない" としか いえません。もし、どこかに記述があるのなら、教えていただけないでしょうか。
http://www.amazon.com/
https://shopping.yahoo.com/
http://www.ebay.com/
TOEIC は英語能力を確認する試験です。実在しない商習慣を盛り込むのでは なく、実在する常識やビジネス マナーを題材にすることが適正では ないでしょうか。そういう疑問も含めて理解できなかったので質問させていただきました。改めて書き直すと、質問は以下のとおりです。
・信用取引枠という商習慣が英語圏で実在するのかどうかを教えてください。実在するのなら、その出典を提供してください。
・仮に実在しないのなら、それを TOEIC 試験に出題するべきでは ないと おもいます。実在するビジネス ルールや一般常識に沿った試験内容にするべきだと考えますが、どう おもいますか。
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