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こんにちは。私は派遣会社に登録しており日頃から、日雇いという形で時間の空いた時にお仕事をいただいております。試食業務が多く、時間は大体12時~18時が多いです。そして、12時に始められるよう準備などをするため、30分前に入店するケースも多いです。また、18時まで試食業務をやり、その後に片付けや締めの業務などをしていると、どう早く終わらせようともこれまた30分ほどはオーバーしてしまうことがあります。これらの時間は給与が発生しておらず、今まで全てサービス残業です(ToT)

そこで質問なのですが、契約書には12時~18時までの6時間!、と明記してありますから、このような契約時間外の労働への給与はもらえないのでしょうか。お客様の対応をしていて18時をオーバーした場合や、準備や後片付けの時間は自分は働いてるつもりでも時給は発生しませんか?

基本的に担当の方もいなく、私一人でマニュアルに沿ってやっており、当然労働時間も自己申告なので、証人や証拠も難しいです。


私の友達はオーバーしても契約書通りのタイムシートを普通に提出してるので、私がちょっとがめついのでしょうか(汗)

A 回答 (2件)

がめついなどということはありません。


タイムシートに実際に勤務した時間を最初から書くべきでした。
日給で、早く終わっても同じ日給という契約ではなく、時給なのですよね?

つけてはいけないのに時間外労働が発生しているほうが問題なので、試しに実際に働いた時間で出してみるか、派遣会社に
「時間外も普通に請求していいですよね?」
と確認してみてください。
ダメと言われたら、その理由をよく聞いて、労働局などにも確認の上、請求できるなら、その回答を派遣会社に返してください。
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雇用契約は所定労働時間、つまり基本の労働時間を記載するだけですから、時間外は別です。


就業規則に時間外労働の規定があり、なおかつ、1日8時間を超えるような場合は36協定がある場合は、会社は労働者へ時間外労働を命ずる事ができます。

業務命令が無くとも、業務の必然性からやむなく時間外労働をする場合も、通常の時間外労働と見なします。もちろん賃金対象です。きちんと申告して下さい。働いた時間を証明できるものがあればベストですが、基本的には、労働時間は使用者が把握しなければならないので、本来は使用者が時間を算定すべき問題です。

試食業務という事ですからスーパーなどですよね?片付けが終わって引き上げる時点で、売り場の責任者などに時間を入れた上でサインなどもらえばよろしいかと。
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