以前、q8549632にて質問させていただいたものです。
前回の質問以降、労災を申請し会社を休んで通院加療しておりますが、今回会社より「あまりにも長期間仕事を休んでいるので、病院にて診断書を貰ってきてほしい」と言われました。
私は、「診断書の費用を会社から出していただけるなら貰ってきます」と返答しました。
その後、再度提出を求められたので、診断書と一緒に領収書を渡したところ、「この領収書は受け取れない」と突き返されました。
会社に診断書の費用を請求することはできないのでしょうか?
個人的には、業務中の事故であり、私自身の過失は0なので、自己負担しなければならない意味がわからないです。
また、一通5000円以上する診断書を既に2通提出していますが、今後さらに要求されると思うと頭が痛いです。
今回の事故のポイントは、
・業務中に社用車を運転していた
・第三者行為による0:10の完全被害事故(追突被害)
・労災
・社内規程では診断書費用について定められていない
の4点であると考えています。
会社からは「診断書の費用は自己負担するのが当然。今まで診断書を提出した人もそうしてきたんだ!」と怒鳴られました。
私が、「規定にないのなら、個別の事情において判断されるべきである。」と主張しても、全く聞く耳を持っていただけず、労働組合に相談してもなかったことにされました。
法律上の定めが無く、労災からも支払われないということは理解しており、正直八方塞がりです。
長文になってしまいましたが、どうかよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
会社に提出する任意の診断書については
労災給付の要件ではないので
労災保険では支払いませんよ。
貴方の言うとおりです。
診断書の目的が休職事由の確認とか休業補償事由の証明とか
見舞金支給の証明とかであるのなら
受益者負担ではないでしょうか。
既に休業補償が労災から支払われているのか
わかりませんけど
労災保険を使うかどうかは任意であって
労災保険を使わなければ会社が賃金や治療費を支払わなければならないので
会社が必要とするのなら会社が負担すべきもので
労災か否かで会社の言う先例もそれで異なるのではないでしょうか。
労務不適の判断は医師がしますけど
元の仕事ができないということではないので
軽作業でもできるのなら
医師に確認して出勤しろって言いたいのだと思います。
ちなみに
交通事故の場合、相手の自賠責を使おうが
労災を使おうが自由ですが
労働基準監督署では自賠責を使えといいませんでしたか?
国交省と厚生労働省の間の取り決めで
交通事故は自賠責優先とされているそうですが。
自賠責は過失割合での減額がありますけど
追突では過失がないのでどちらでもよかったのではと思います。
両方というわけにはいきませんが。
自賠責でも警察用と保険請求用の診断書料しかでません。
先の会社の先例が交通事故の場合も自己負担だとすれば
それに倣うということではないでしょうか。
要は、何時まで休んでいるんだと言いたいだけだと思いますけど。
この回答への補足
復職の時期についてですが、症状固定後に悪化したことで慎重になっております。
また、会社から「仕事にならないので休んで治療してくれ」と言われましたので、そういったことを言われる筋合いはありません。
No.2
- 回答日時:
>勝手に会社が説明を求めると称して求めてきた診断書の費用については労災へは請求できなかったと思います。
えっ!ほんまでっか?監督署に確認したんでっか?
立替で出した場合は領収書で請求でけまっせ!
その様に労災認定の時に説明受けて無いんでっか?
そもそもの話なんでっけど、あんさんの労災はこれでっか?
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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