知人男性の話です。
三年前、男性が七年経営していた会社に国税局のガサが入り脱税が発覚し、一億五千万円の追徴課税をうけました。
脱税した一億五千万円は主に男性や男性の内縁の妻のギャンブル代、高級外車代、また男性はお女遊びに月何百万も使い、すでに使いきってしまっています。
またその後摘発を受けた会社は倒産させ、国税側には無職だといい続けていますが、実際はその後他人の名義を使い、実質経営者として二つの会社を起こしました。
その為に数千万を用意しましたが、それが脱税したお金から出ているも可能性もあります。
ここで質問なのですが、男性は脱税が発覚してから三年あまり、特に何もお咎めなしで、追徴課税は全く払っていないのに、数千万を使って他人名義で会社をおこして儲け、たまに国税から聞かれたら「無職です」といえば通ってしまっているそうです。
一億以上を脱税して豪遊したとしても、その後支払い能力がないと思わせれば、特に起訴されたり、実刑を受けたりする事はないという事でしょうか?
本人は脱税発覚後、他人名義でまた会社を起こした事についても「書類上なんの証拠もないから自分の会社だとバレるわけない」と言っていましたが、税務署とはそこまでいい加減にしか調べないのでしょうか?
脱税発覚から三年たってから、起訴されたりする事はあり得るのでしょうか?
また男性はその後の他人名義で作った会社の金も豪遊してしまい、今現在は本当に支払い能力はないと思われます。
豪遊しまくった後「使っちゃったので払えません」といえばお咎めなしで終わるのかな…ととても疑問です。
それなら真面目に払ってる人はどうなるんだろう、思います。
言葉足らずで申し訳ありませんが、く詳しい方教えて頂けると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、法人の納税義務に代表者は関係ありません。
法人を代表しているにすぎず、一個人が連帯納付義務があるわけではありませんからね。ただ、経営責任を裁判などで問われ、悪質な経営として裁判で納税義務を負わされる可能性はあります。そうなれば、自己破産しても、納税義務は常に残ります。
ですのでまともな仕事につけば、給与の差し押さえなどをされる可能性は常にあることでしょう。
他人名義であったとしても、よほど税務署をだますだけのノウハウがなければ、逃げ切ることは難しいでしょう。国税も証拠集めとタイミングを計っているのかもしれませんよ。
国税からすれば、名義も重要ですが、実態での課税や徴収ができるはずです。
他人名義でも差し押さえなどもできることでしょう。
あなたが情報をお持ちであれば、国税に密告してあげることが国のためではありますよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
法人の納税義務は代表者には来ないのですね‥
ただ、男性は国税からは度々呼び出され、男性個人に一億五千万円を支払う様にとの事で、資産を探している様なので‥
一口に脱税と言っても難しいのですね。
ただ、男性は払えないの一点張りを続ければ、このまま逃げ切れるだろうとの事だったので、一億を越える脱税をしても、罪にはならないのかな?と不審に思い、質問させていただきました。
ご丁寧ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1の方の回答に追加して……
税務署は、脱税を摘発する専門機関ではありません。
従って、脱税調査は、残念ながら、遅れ気味になる。
それだけでなく、納税者の計算間違いということもあるのです。
だから、修正申告という方法が認められている。
なので、脱税の報道を見てもわかるように、
その年だけでなく、過去何年分も一気に摘発します。
意図的な脱税の時効は、7年です。
極端に言えば、7年に1回摘発すれば良いことになります。
それに、意図的に脱税をする人は、毎年、脱税をするので、
まとめて摘発した方が効率的でもあります。
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