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下記のケースについて教えてください。
1・・子が親よりの1000万円を制度利用で自分の名義で預金していたが、
   親に金が必要になったので子の名義のその金を下して親に渡した。
   この場合の税金はどうなりますか。親に贈与税の支払いが発生する
   のか、元々親の金を親が亡くなるまで預かっているものを返す
     ようなものなので発生しないのか?
2・・他のケースとして、子が親よりも先に死亡するとどうなりますか。
   制度利用はなかったものとされるのか、親に簡単に戻せるのかどうか?
   またその手続きなどはどうすればいいのですか。

A 回答 (1件)

>1・・子が親よりの1000万円を制度利用で自分の名義で預金…



所定の申告手続きがなされているなら、そこで贈与が成立・完了しています。
その後、子がそのお金を煮て食おうが焼いて食おうが、先の申告手続きとは全く次元の異なる世界の話です。

したがって、

>親に贈与税の支払いが発生する…

となります。

もちろん、親子間の扶養義務として出し合うお金なら贈与とはなりませんが、一時に 1,000万もは日常生活を営む上で最低限必要なお金とは言えませんから、やはり贈与でしょう。

>2・・他のケースとして、子が親よりも先に死亡するとどうなりますか…

どうなるかって、その 1,000万が手つかずに残っていたら、という意味ですか。
それは、子の相続人のものです。
無条件で親へ戻るわけではありません。

子の相続人は、

1. 配偶者およびその子 (時には孫・ひ孫)
2. 子がいなければ配偶者と親 (時には祖父母・曾祖父母)
3. 子も親もいなければ配偶者と兄弟
http://minami-s.jp/page008.html

ですので、実子がいなければ 2. 番で、親に全額あるいは 1/3 が戻る可能性はあります。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。
制度の認識が間違っている部分がありましたので、質問もおかしいところがありました。

お礼日時:2014/09/25 22:51

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