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土地(と家)の相続(名義変更)の
パターンによって変わるメリット/デメリットについて教えてください。

状況/前提条件としては以下の通りです。
両親と子供2人で、
子供はどちらも成人で、
子供のうち片方(A)は持ち家が有り、
子供のもう片方(B)は借家住まいで、
その両親のうちの片親(C)が亡くなり、
その相続では相続税が発生しない状況での
土地(と家)の相続についてです。
なおその土地(と家)は最終的には
持ち家を持っている方の子供(A)、もしくはAの子供(つまり孫)に
相続が継がれていくという事まで全員で同意しています。

土地と家を
両親のうち残された方の親(D)が今回相続する事も考えられますが、
この先その親も亡くなった時の2次相続の事を考えると
今回土地は子供のどちらかが相続しておこうと考えます。
その、どちらが相続した方がメリットがあるかについての質問です。

今回の遺産が、相続税がかかるほど多いのであれば
その家に1人で住み続ける残された親(D)が相続すれば
今回の相続税を減らせる/無くせるというメリットがありますが、
今回はもともと誰が相続しても相続税がかからない範囲ですので
親でも子でも誰が相続してもメリット/デメリットの違いは無いと考えます。

残された親(D)が今回土地と家を相続し、
その後その親が亡くなった際に
その家に住み続ける子供が相続すれば
相続税を減らせるというメリットが発生するかもしれませんが、
今回どうせ相続税が発生しないなら、
最終的にその土地を継ぐ予定の子供(A)が今回相続しておけば
良いであろうと考えます。
ただしその子(A)は現時点で既に持ち家がある方です。

漠然とした認識として、
既に持ち家が有る者が相続すると メリットが減らされる(デメリットが増える)
という制度がある様に考えますが、
上記の様に今回相続税がかからない範囲で土地の相続(名義変更)を
済ませることが可能であるなら、
Aに相続を済ませても 別にそのような心配は不要になりますでしょうか。

教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

親の土地・住宅を売却するのでなければ、相続による所有権移転登記(いわゆる相続登記)の際に収める必要のある登録免許税の節約になるでしょう。



Aの土地・住宅と、相続した親の土地・住宅分の固定資産税をAが支払えば良いだけの話しです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/09 18:22

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