
年末調整の戻り額を,所得に算入するかどうかについての質問です.
現在学生なのですが,今年4月からお給料をいただいています.
来年に収入が増える可能性は低いので,税金がかからないように年収130万円に抑えたいと思っています.
そこで伺いたいのですが,
・勤労学生の場合,年末調整で所得税が戻ってきますか?(現在は毎月数千円が所得税として自動で引かれています)
・年末調整で還付金が発生した場合,それは2014年1月~12月の年収に算入されるのでしょうか?
このまま行くと,還付金を考慮しない場合でも12月までの見積りで129万円あります.
もし所得税分が丸ごと戻ってきて還付金が数万円になったら,余裕で年収130万円を超えてしまうので,仕事の時間を減らした方がいいのかな?と悩んでいます.
税制がよく分かっていないので的はずれな質問なのかもしれませんが,教えて頂けると嬉しいです.
よろしくお願いいたします.
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
(1)年末調整で発生した還付金は、源泉所得としてもらった分のうち、余分に徴収してしまったのでお返ししますという返還金です。
よって、所得にはなりません。(2)勤労学生の場合は、基礎控除に勤労学生の控除がありますので、おそらく全額近くは戻るはずです。ただし、あなたが親御さんの扶養扱いにされている場合は、収入が103万を超えてますので、親御さんの扶養から外れます。なお、120~150万円は社会保険関係にも関わってくる可能性があります。詳しいことは社会保険事務所、市区役所、町村役場に伺うことをお勧めします。
あと、文面から見て、普通、4月からのお給料総額が120~130万円であれば、来年は増額ですので仕事量をコントロールされることをお勧めします。
事情が分からないまま書き記したこと失礼致します。
No.4
- 回答日時:
>勤労学生の場合,年末調整で所得税が戻ってきますか?
勤労学生に限らず、年末調整で税金が戻っくる人は大勢いまっせ。あんさんの場合「勤労学生控除」ちゅうもんがあるからお給料年額130万以下なら天引きされていた税金ぜんぶ戻ってきまっせ。ただし学生っちゅうても宅浪学生や自動車学校の学生さんでは勤労学生控除は使えんで。
>年末調整で還付金が発生した場合,それは2014年1月~12月の年収に算入されるのでしょうか?
されまへん。
>このまま行くと,還付金を考慮しない場合でも12月までの見積りで129万円あります.
もし所得税分が丸ごと戻ってきて還付金が数万円になったら,余裕で年収130万円を超えてしまうので,仕事の時間を減らした方がいいのかな?と悩んでいます.
そやな。1・2万くらい130万をオーバーしただけでは税金のほうが高くなるかもしれまへんな。4~5万くらいオーバーすればOKかな。
あんさんが成人してはれば(未成年の既婚者含む)124万円以上の給与なら翌年の住民税っちゅもんもちょっとかかる可能性があるから注意が必要や。
ただ、124万とか130万超えたからといってすぐに税金がかかるもんでもありまへんで。国民年金や国民健康保険料を自分でぎょーさん払ってれば、税金が少なくなるんや。ゼロということもあるんや。住民税は均等割っちゅうもんはかかるかもしれへんけどな。
http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_4.htm
まあ、確かに130万円以下に抑えておいたほうが下手に1・2万オーバーするよりは無難かもしれません。
何万もオーバーできるのであれば、学業に差し支えない程度にいくらでも稼いでください。
No.3
- 回答日時:
> ・勤労学生の場合,年末調整で所得税が戻ってきますか?(現在は毎月数千円が所得税として自動で引かれています)
源泉徴収されている金額のすべてが還付されます。
> ・年末調整で還付金が発生した場合,それは2014年1月~12月の年収に算入されるのでしょうか?
算入されません。
それはもともと会社からあなたに支払われた給与の一部です。源泉徴収される前の金額をすべて足したものから休と所得控除とか社会保険料控除とかを差し引いてものを基準に所得税は計算されます。還付されたものをもう一度収入に算入したら二重に計算していることになります。
ところで「12月までの見積りで129万円あります」これはまさか,源泉徴収された後の手取り額の合計じゃないでしょうね。ちゃんと天引きされる前の金額で計算してください。
No.2
- 回答日時:
お答えしますわ。
>・勤労学生の場合,年末調整で所得税が戻ってきますか?
戻って来まっせ!
多分所得税として支払った全額。
>・年末調整で還付金が発生した場合,それは2014年1月~12月の年収に算入されるのでしょうか?
しまへん。っちゅうか・・・還付金は「支払うであろう所得税の前納分」でっせ!
当然「課税されない」んやから「返したるわ!」の銭。
別に「要らんからお国に進呈しますわ!」でも構わんのでっせ!
>もし所得税分が丸ごと戻ってきて還付金が数万円になったら,余裕で年収130万円を超えてしまうので,仕事の時間を減らした方がいいのかな?と悩んでいます.
要らぬ皮算用でっせ!
返ってきた銭で豪遊しても、その銭分は「非課税」ですわ!
まっ!雀の涙程度で「豪遊」するんもえぇかも知れまへんな!
No.1
- 回答日時:
この場合の130万円は、税込みですので還付金の有無で変るものではありません。
今年1年間で考えると、既に超えているかと思いますよ。なお、130万円ということなので社会(健康)保険の扶養のことだと思いますが、これは所得税のように1年間(1/1~12/31)の結果で判断されるものではありません。これからの年収が130万年以内かどうかであり、基準は月額税込み108,333円以内ということが多いです。この基準はどこでも同じではなく、保険組合で詳細が異なる可能性があるので、扶養している家族の会社が加入している保険組合に聞くしかありません。ただ、現状108,333円を超える収入があるなら、不要としては不適合となる可能性が高いです。
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