10代と話して驚いたこと

8年前に調停離婚をしました。
親権・監護権は私(母親)にあります。

今月より、子との面会における「費用」につきまして
前夫より以下の要求を受けています。

・子の食事代
・高速道路料金代
・ガソリン代
・その他子に関わる経費
・また前夫宅への「子の送迎」

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面会の方法、手段については
離婚調書に「子の福祉を慎重に考え、当事者双方が協議の上定める」とあるので、

・当方の経済的、時間的な負担は子の養育に支障が出る
・経費のかからない面会方法を希望する

旨を訴えましたが、上記の要求内容は「親権者の義務」であるとのこと。
養育費は面会費に充当すべき、なのだそうです。

※また私のこの訴えに対しては、「面会権の侵害による慰謝料3万」を要求されています。


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長くなりましたが本題です。

上記の問題を「家裁」に相談すべきか、
「有料の法律相談所」、「無料法律相談」に相談すべきかで判断ができず困っています。

私は「面会費用は、面会を希望する者が負担する」結果としたいです。

(前夫は趣味で、かなり本格的なスポーツカーに乗っています。
こちらのガソリン代は…経済的にも心理的にも、ほんとキツイです。)

どなたかお知恵を貸していただけると幸いです。

A 回答 (3件)

離婚されて親権を取られたオヤジです。



私は妻との別居時期に子供たちとの「面会交流権」の調停を申し立てて一回目で成立させました。

そもそも、親権を得なかった親子の面会交流権は誰の権利か、というと
子供の権利なのですね。
質問者様もご存知の通り、子供への福祉配慮が大前提ということです。

勿論、離婚しても親子の関係は永遠なのですが、これを法的制限ができるのは
相手の無理な要求、当然費用過多の問題
相手が暴力的、暴言等をしばしば振るうことで子供の養育上問題が考えられる
代表的なのは上記なのですが、いずれも親方からの感情だけで絶対に会わせないではなく飽くまで制限ということです。

さて、元旦那さんからの請求の中で、子供さんと何とか会える機会をつくろうと前向きに検討するのが本来ではないでしょうか、
でも、費用の件を一方的に言われて、それを親権者の貴方が全て負担は異常だと感じます。
高速代って、元旦那さんは遠方にいらっしゃるのですか?
それで帰りの送迎は質問者様って、何それ?って感じですよ。

費用については折半で話し合うのも然りですが、これだけ旦那さんのたかりみたいな費用請求は異常です。
こんなもんありえませんので、これでは会わせたくても・・・・・・と突っぱねればいいのです。

質問者様としては面会交流を頭から拒むのではなく、会いたかったら時間を与える、しかし時間厳守、交通費は非親権者(父親)が全負担としての話し合いも有りです。

私は子供との面会交流の条項に細かい記載はされませんでしたが、夫婦間の話し合いが全てなのですね。
行きは妻が子供を連れてきて、帰りは私が送り届ける、これは子供が小学生でまだ不安ということや妻が実家でなく別の住まいにいるため、私にその住まいが知られないこととしています。
今は送迎全て私、元妻の家近くのショッピングセンター駐車場で待ちます、今まで一円のガソリン代も請求していません、といいますか、そんなもん請求する考えすら浮かびませんでした、子供たちと食事をよくしますが、これも全て私負担です。
つまり私と子供たちが会っている時間帯の費用は全て私持ちということです。

離婚されて元旦那さんは質問者家族に養育費は入れているとしても生活費は入れてらっしゃらないでしょ、ですから元旦那さんの請求には意義を呈しましょう。

本当に子供と会いたい一心なら、子供の為なら、父親なら自らの負担も考えるへきなんですがね。
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この回答へのお礼

Gusdrums様

早速のご回答を下さり、誠にありがとうございます。


Gusdrums様がお考えになる

>子供さんと何とか会える機会をつくろうと前向きに検討する
>たかりみたいな費用請求
>子供と会いたい一心

…このように「人情味を帯びた概念」が元夫にもあれば…!
まだ合議をとるための手段は講じられたのでしょうね。


しかしGusdrums様もサラリと仰ってますが
>異常(性)
が認められるのです。

私はこの視点から、対応の仕方をこちらに相談いたしました。

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しかし「養育費は面会費用に充当すべき」という元夫の言い分に対し
>養育費は入れているとしても生活費は入れてらっしゃらない
というGusdrums様のお考えは、目からウロコです。

そんな風に考えれば良かったのですね!
私は「何か納得できないんだけどな~…」でとまっていました(笑)
ありがとうございます。

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他の回答者さまからも頂いているように、
この権に関しては、毅然とした態度を取ることが正解なのだと思います。

まさに私の背中を押して下さったのと、
貴重なお時間を割いていただき、ご回答下さいました事に感謝申し上げます。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/16 13:29

●面会の方法、手段については離婚調書に「子の福祉を慎重に考え、当事者双方が協議の上定める」とあるので、



 ↑調停で上記のような取り決めがあるのなら、まず当事者で話し合うのが筋です。その結果、合意が得られない場合は、家庭裁判所に相談されるのがベストです。有料の法律相談所、無料の法律相談所は、何の決定権もありません。相談するだけ無駄です。

勝手に面会停止は出来ません。面会停止は、家庭裁判所の判断を仰がなければなりません。その判断基準は、面会時の暴言・暴力の虐待を始め子どもの養育に不利益になる案件がある場合です。そして、面会停止は最大2年間です。

元ご主人は、自分の意見ではなく誰かから悪知恵を授かったのではないでしょうか。可能なら元ご主人の生活状況を把握しておくといいですよ。
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この回答へのお礼

783KAITOU様

早速のご回答をいただき、誠にありがとうございました。

>面会停止は、家庭裁判所の判断を仰がなければなりません
こちらは全く存じませんでした!教えていただきありがとうございます。

というより、面会の「停止」と「制限」に区分けして考えるべきでしたね。
勉強になりました。

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ワラにもすがる思いで、こちらを初めて利用いたしました。

自身の問題解決が目的でしたが、
783KAITOU様をはじめ多くの方に「ご意見をいただけた」事が、
心理的な救いになりました。

お忙しい中「回答」を下さった事、感謝申し上げます。

お礼日時:2014/11/16 12:29

協議の合議に至らないのならば即刻面会を停止して下さい。

「面会」は本来的に子供の利益であり権利であり親の義務です。ですので、親権者のあなたはその権限を以って子供の利益に反する要求を拒む事が出来ます。そもそも親権の無い親に面会の権利などありません。子供の利益を守る義務があるのみです。子供に会えないなら、会える努力をする義務があります。面会の停止が、そもそもない面会権の侵害にもあたりません。
面会の条件に不服があるのなら、相手側に調停申請を勧めて下さい。あなたから、法的手段を取る必要はありません。話し合いには応じる態度だけを示せば、後は相手側の出方を見るのみです。
私には養子がいます。その実親から同じような要求をされたので面会を停止しました。面会を再開したいのならば、調停を申請して親権者との合議を整えなさい、とのみ文書で告げて後は放置しました。後に子供に会わせない事に関し慰謝料請求されましたけど、それも放置しています。子供の事につき道理に合わない要求に応じる法的責任など親権者にある筈がないのです。相手側も法的手段を取れません。
これはネット架空請求なんかと同じですよ、毅然とした態度で無視して下さい。あなたから、法的手段を講じる必要は一切ありません。

この回答への補足

pg8mw 様

面会の制限、調停の申請で合議は整えるよう文書で告げました。

早速
「面会を1回拒否するごとに3万円請求する」、
「本日は忙しいので取り立てに行けないが…」
といったメールを受け取りました。

本当に毅然としていて大丈夫なんでしょうか…


社屋違いの同じ企業で働いていますので、
暗に「用事と見せかけてそちらの職場に乗り込んでやるぞ」
と脅しているようにも見えます。
もちろん明言はありませんが…

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元夫から、会社のパソコンに不正アクセスを受けている件で
会社へ対応を依頼したことがありますが、
「プライベートな問題」として相手にしてもらえませんでした。

このように、隠蔽体質のある会社で
もし騒ぎを起こされたとしても、毅然としているべきでしょうか?

補足日時:2014/11/18 19:39
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この回答へのお礼

pg8mw 様

本当に「すぐに回答」をくださり、誠にありがとうございます。

内容に関しましても、具体的であり、大変に判りよいものでした。
(ご自身の経験まで参照に出して下さり、恐縮です。)


元夫は法学部(中退ですが)のため、法律には微妙に精通しています。
年収も私の3倍はあり、社会的には私よりも認められています。

離婚前の別居中にも「弁護士」を雇い、
私に200万(迷惑料?)請求してきたり(法的な知識のない私にとっては恐怖でした!)

元夫に関する内部告発をした同僚に「興信所」をつけ、調査報告を面白おかしく吹聴するなど。

「見えない暴力」のエキスパートなんですね。

そのため、理路整然と「質問」の内容をぶつけられると、
どうしても萎縮してしまっておりました…。
自分に、何か決定的な落ち度があれば、いつでも「目に見えない暴力」で応酬してくるのではと。

野良犬に噛まれたつもりで、私から法的手段を取るつもりでこちらにご相談しましたが、

>毅然とした態度

これにもう少し、トライしてみます!勇気づけられました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/16 12:14

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