映画のエンドロール観る派?観ない派?

こちらにも過失がありましたが、今年の初めに母が歩行中に車に轢かれ、寝たきり状態になりました。

それ以来もぬけの殻です。

医療費は加害者の保険会社に請求をしていましたが、介護に必要な紙おむつやその他消耗品は立て替えておいて下さいと言われ、まだ精算が済んでいません。

見舞いも一切ありません。

今、母は施設に入っており、要介護5で諸々を私が払っています。

この場合、介護費用は加害者が負担するものではないでしょうか?

A 回答 (4件)

ここには法律初心者しかいません。


それらも含めて弁護士に相談しましょう。
相手方の保険会社は当然相手の味方であり、金銭をなるべく支払わなくてすむ方法を交渉してきます。

■法テラス
予約制、弁護士に相談・依頼できる。
TEL:0570-078374
http://www.houterasu.or.jp/
平日 9:00~21:00
土曜 9:00~17:00

■弁護士ドットコム
弁護士へ質問し回答をもらえるQ&Aサイト
http://www.bengo4.com/
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ご質問の直接の回答ではありませんが、参考になればと思い書かせていただきます。



お母様のご家族(別居の未婚の子を含み、別居の既婚の子を除く)で自動車保険に加入されていませんか?
自動車保険があれば、その中の保険で弁護士費用特約に加入されている保険はありませんか?

このように書かせてもらうのは、交通事故は多種多様であり、保険会社も営利団体ということです。
全く同じ状況ということはまずなく、保険会社は交通事故のプロではあるが、営利団体ですので、保険会社が支払う保険金を減らそうという努力をします。自賠責保険基準・任意保険会社基準などと言って、保険会社独自の基準がありますが、あくまでも損害の賠償ということとなります。裁判所基準などでは、保険会社の基準より高額となるものですし、裁判などとなれば、保険会社も弁護士費用負担が必要となります。

そこでお母様に弁護士を付けることで、保険会社と対等に交渉ができるようになるのです。
家族と言っても、正式な代理人として交渉することはできません。法律知識や経験があっても、すべてにおいて正しい判断ができるとは限りません。
弁護士費用特約を利用すれば、通常考えられる弁護士の費用などは保険会社が出してくれることでしょう。
訴訟の費用も出るかもしれません。
弁護士も成功報酬的な報酬を得るために努力をしてくれることでしょう。
今後、後遺障害などの補償についても交渉が必要となることでしょう。

保険会社を正義とみてはいけません、保険会社の職員は可能な限りやすく示談するために努力し、それにより社内評価も得ているはずです。こんな相手と正しい交渉ができるわけありません。
さらに、過失割合についても、交渉が必要でしょう。そのうえでどこまで保証してもらうかなども進める必要があります。
保険会社も社会的立場がありますので、鬼のようなことはできません。損害が確定したものは、定期的に支払いをしてもらうこともできる場合も多いですし、年末年始ということもあり、仮払いを受けることもできる場合があります。ただ、相手保険会社がまず補償しないといけないだろうと思っている分しか出さないということはあるでしょう。しかし、寝たきりとなる状態であれば、後遺障害は得られる可能性が高いため、先出ぐらいは応じると思います。

後遺障害の部分というのは、治療の見込みがなく、症状が固定したという判断以降の損害を見込んで示談するものです。ですので、介護費用等のうち症状固定後の分については、実費精算ではなく、将来の分を一時金として支払って示談とするのです。

介護費用のほか、あなたが付添い等で必要な時間や負担というものも保証される可能性のあるものでしょう。

いろいろな面で補償されることとなり、請求なども面倒なものでしょう。寝たきりというのがどのような状態かはわかりませんが、意思疎通などができなければ、成年後見手続きなどによる後見人(裁判所の指定した代理人)となる必要もあるかもしれません。

取り急ぎ弁護士へ依頼されたほうがよいと思います。
他の回答やネットの情報で言わせてもらえれば、交渉次第で慰謝料や賠償金が数倍数十倍になることもあります。
弁護士費用特約などがなくても、弁護士依頼で得することも多いと思います。

最後になりますが、お母様が加入されている生命保険や傷害保険などはありませんか?
生命保険等では、一時金や段階ごとに請求できる保険金もあるかと思います。この生命保険などで資金を工面し、状況の良い状態で相手保険会社と交渉するというのも悪くないと思います。

頑張ってください。
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>介護費用は加害者が負担するものではないでしょうか?



後遺障害が発生し、それが原因で要介護状態になった場合は原則として介護費用も損害賠償として請求できます。

後遺障害は、治療が完了し、これ以上症状が改善しない状態(症状固定)に至り、なお障害が残る場合、その障害の程度に応じて後遺障害等級認定がなされます。これが1級(常時介護)または2級(随時介護)ならば、介護費用も当然に損害額として認められます。

等級認定が3級以下の場合、争いのあるところですが、後遺症の内容が高次脳機能障害、脊髄損傷、下肢欠損・機能障害の場合には、比較的認められます。それ以外であっても、後遺障害の内容や程度、介護の必要性等を踏まえて認められる場合もあります。
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加害者被害者でどれほどの過失割合があるか出ないと金額が決まらないので一時的な支払いは被害者がする形になることは良くあることです。


被害者側に負担が多くなると経済的に厳しい状況になります。
そこを狙ってより安い金額で示談を進めてきますよ。
それが保険屋のやり方です。

完全に加害者側が悪い10:0事故なら事故直後から怒った損害の全てを加害者(の保険屋)に直接請求する形に出来ますが過失割合の確定が必要な場合、暫くは持ち出ししかないでしょう。
厳しい場合は弁護士を雇って早期解決するように働きかける事も必要かもしれません。

保険会社に立て替えておいてくださいと言われたという事はきっと過失割合が確定しているのかな?
立て替え指示があると言う事は払いますと言う事ですので、いついつまでに支払ってくれと言えば良いだけです。

事故の保険屋は基本的には当人同士を会わせないようにします。
変な事を言われて言質取られると余計なトラブルを招きますので。
全てを一任してくださいと加害者も言われているかと思います。
そこを押して詫びを入れる方も居ますが、会えば恨み節を聞かされるので行かない人も多いと思います。

介護費用のどこまでが保障対象なのかは保険内容次第ですから、保険対応以外の支払いを加害者が直接負担せねばなりません。
そこでも加害者と保険屋の交渉が発生します。

過失割合がどうなのかによって話は変わってきますのでその情報が無いと何とも言えません。
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