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以前働いていた会社の業務上のトラブルで、会社と共に私個人も損害賠償請求されました。請求額が非常に多額なのですが、裁判に負け多額の損害賠償が確定した場合、現在保険等に入っていないのですが、支払いが出来なかった場合はどうなるのでしょうか。
どなたか是非教えて頂きたくお願い致します。

A 回答 (3件)

そもそも、業務上のトラブルで従業員が損害賠償義務を負うことはそれほど多くないと思います。

会社の指示(指揮・監督・命令)の下で動いていた結果のトラブルであれば、会社が一義的に使用者責任を負うことになるからです。まずは、裁判で負けることのないよう、また、少なくとも損害賠償額が少なく収まるよう、弁護士に依頼することです。

この場合、会社とあなたとは利害関係が異なるので、あなた個人が弁護士に依頼すべきです。弁護士費用が支払えないといった事情があれば、法律扶助協会に相談してみましょう。
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損害賠償が確定した場合に、支払をしなければ財産や給与の差押えなど強制執行がされます。



それでも全額支払えない場合は、相手もどうしようもないので、そのままになるでしょう。

なお、破産をした場合でも、悪意を持って加えた不法行為による損害賠償の債務はそのまま残ります。
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とりあえずはそのままでしょう。

払えないものは払えないのですから。

勿論破産してもかまいませんよ。
ただ免責が受けられるかどうかはどういう理由に基づくものなのかどうかによってことなります。
故意ではないものであれば、免責対象債権として扱われてちゃらになるということもあります。
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