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決算書の誤りが発覚した場合、誰が責任をとるのでしょうか?


初めまして。経理担当の新人です。
今日の日付は、2015年1月9日です。
入社10ヶ月にして重大な事実が判明しました。それは決算書数値の誤りです。

事の発端は担当税理士からの電話でした。
弊社は8月が決算月であり、新しく会社を立ち上げたばかり。
税務当局から、本来なら前期の内容に関し、初回の税務指導に伺うところ、会計事務所を信頼して、一部の資料提出により、免除するとの内容でした。
それは、輸出に計上してある売上が本当に取引があったかを証明するため、紐ずく仕入れに関する請求書を提出せよというものです。
これによって、納める税金の金額が変わってくるはずです。

そこで、弥生会計データを元に、前期資料を探していると、税理士が作成した決算書の売上額が6月までしか無いことに気付いたのです。
ちなみに期末は8月です。
年間を通しての仕入金額の方が、決算書に記載されている売上金額よりも大きくなるといったありえない事象が発生してしまいました。

税理士に電話でこの件に確認を取ったところ、
決算書には年間を通しての売上高を表示する必要はなく、また、それに伴い請求書も6月までを提出したらよいとのことでした。
税理士は、手元にある弥生会計データの年間売上金額が、私の主張するとおりであることを認めたうえで、そのプリントアウトした売上高の資料に、マーカーで、区切りを記入し、自分の指定した期間のみの請求書だけ提出すればよいというメールを送ってきたのです。

こんなことがあるでしょうか。むしろ、残り7、8月の売上や請求書が存在しないほうが不自然でしょう?決算書はすべて税理士が作成しますが、自分の誤りを認めようとはしませんでした。

計上されていない7月、8月分の輸出売上に紐づく国内仕入れ分の消費税はもはや戻ってこないのでしょうか?


さて、私は未熟者ですから、今後起こり得る事象を読むことが出来ません。またどう行動するべきかも分かりません。今後の数字の辻褄はどう合わされていくのでしょうか。



経験の豊富な皆様、どうかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m

A 回答 (1件)

その税理士の対応は信じられないですね。


悪意に取れば最後の2月分の売上をごまかしたことになります。
もし調査でこれが見つかると重加算税もありですよ。
但し税額上は、最後の二月分を加えても利益が増加しなければ(その2月が赤字ならば)税を意図的の減らしたことにはなりませんから、ペナルティも生じません。
でも基本的に青色申告は正しい会社決算を基に計算するものですから、その税理士の認識は基本的に間違いです。
オーソドックスには修正申告をするべきです。その手間隙は当然税理士が負担すべきです。

消費税は影響が小さければ来期の文意含めても良いと思いますが、金額が大きければまず税務署に相談ですね。自主的に誤りを認めて相談すれば適当な処理を教えてくれます。

税理士は誤りを認めたくないのでしょうが、今回は強く抗議してよいと思います。
誠実に対応しなければ契約解除ですね。
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