【お題】NEW演歌

以前質問したものです。
私にお金をくれてた方が税金を滞納していたため、
第二次納税義務が発生するかもしれません。無償または低額の取引だと判断されたらしいからです。
ですが、もうそのお金はないですし、
すぐに払えないのですが、分割は何年まで可能でしょうか。
また、第二次納税義務を回避する方法はありますでしょうか。
教えてください。困ってます。

A 回答 (4件)

委任状というのは、あなたからその方に「何か」を委任することです。


委任行為によって、第二次納税義務を回避できるかどうか?という質問ですか。
税理士に委任をするならば、その税理士が国税徴収法に長けていれば、なんとかなるかもしれません。
「何を委任するか」具体的なことが不明です。なんとも言えないですね。
    • good
    • 0

ある方とは、お金をあなたにくれた方のことを指しておられますか。


そうだとして、委任状でなにを委任するのでしょうか。
また、お金の授受があった当時に委任状があったわけではないのですよね。

国税調査官は、その書類が有効か無効かは別で、あとから書類を作ったというのを、とても嫌いますよ。

この回答への補足

いえ、別の方です!

補足日時:2015/01/18 18:49
    • good
    • 0

ご質問者が、お金をくれた人からみて特殊関係人にあたるかどうかの判断は、国税当局がします。


ここでは、お金を貰ったあなたの意見しかお聞きできておりませんし、判断を述べることは控えます。

この回答への補足

ある方が、委任状を書いてくださるみたいなんですが、これで回避できますでしょうか??

補足日時:2015/01/18 13:27
    • good
    • 0

国税徴収法の規定ですね。



滞納者とあなたの関係は、どんな関係ですか。
1、親族その他の特殊関係人の場合
  貰った金額全額が対象になります。
   特殊関係人とは、誤解を恐れずにいえば愛人です。

2、親族でもその他の関係人でものない場合 
  第二次納税義務の通知がされた時点で、残存してる貰ったお金の額が、第二次納税義務を負う限度です。

分割の話について。
これは、第二次納税義務の話とは直接関係なく、納税の猶予は受けられるのか、その期限はどれほどかという問題です。
まずは「分納を認める」前提として納税に対する誠意が認められるかどうかがあります。
担保が求められることもあります。
条文を示して説明されても鬱陶しいでしょうから、端的に言いますと、
可能な分割納税だと認められれば一年間は猶予されます。
一年を経過しても完納できてない場合に「やむを得ない理由」があれば、されに一年間延長が認められます。
最終的に2年間の猶予が認められることになりますが、だからといって「2年間で分納する」話はダメです。

回避する方法ですか。
あなたが上記「2」の者でしたら、貰ったお金を全部使ってしまっていれば、第二次納税義務をかけたくてもかけられません。

以下該当条文を貼り付けておきますので、じっくりと研究なさったらいかがでしょうか。

第二次納税義務は結構要件が厳しいです。
要件を充たしてない者に第二次納税義務をかけて、財産差し押さえして公売してしまうと不法行為になってしまうので、国税当局も慎重に判断します。
これは逆に「通知されたら、まず逃げられない」と思っても良いということです。

なお「以前質問した」では、非常に多くの質問の中から探す必要があり、とてもではありませんが、全質問を読むことは不可能ですので、URLを張っていただくと良いです。

国税徴収法
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

第三十九条
 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

愛人ではないのですが、これは特殊関係人でしょうか。。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8839554.html#bmb=1

お礼日時:2015/01/11 09:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報