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教えてください。

先月赤ちゃんを出産しました。子どもの扶養と児童手当について教えてください。
主人会社員、私公務員です。子どもの扶養を私の方に入れたいと考えています。(私の方が収入が多いため)
現在、私は育児休業中なのですが、育休中でも扶養手当、児童手当は支給されるのでしょうか?
至急、教えてくださいませ。

A 回答 (4件)

補足です。


お子さんの保険証を手に入れて下さい。
色々な手続きが滞ります。
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>主人会社員、私公務員です。

子どもの扶養を私の方に入れたいと考えています。(私の方が収入が多いため)
職場復帰後はそれでいいでしょう。

>現在、私は育児休業中なのですが、育休中でも扶養手当、児童手当は支給されるのでしょうか?
育児休業中は、職場によっては扶養手当や児童手当を受給できないこともあります。
その場合、ご主人が健康保険の扶養にし、児童手当はご主人が役所に請求しご主人が受給します。
至急、貴方の職場に確認されることをおすすめします。

なお、児童手当は申請した月の翌月分から受給できますが、貴方のように月の終わりに出産した場合、翌日から15日以内に手続すればさかのぼって今月分から受給できます。
なので、すぐに手続しないと1か月分損しますよ。
また、児童手当が夫婦の合算収入で計算され減額されるということはありません。
児童手当には所得制限がありますが、それは夫婦のうち所得の高いほうで判定されます。
また、所得制限にかかる人は全体の5%程度ですから、ほとんどの人は15000円(3歳未満)もらえます。
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>子どもの扶養を私の方に入れたいと考えています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし 1.税法の話であれば、その年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、障がいを持って生まれてきたとかでない限り、何人いようと税金とは関係ありません。
確定申告うんぬんとの回答が出ていますが、真っ赤なウソです。
ガセネタにご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>育休中でも扶養手当、児童手当は支給されるの…

扶養手当は 3. 給与 (家族手当) のことであり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。

児童手当は 2. 社保とも 3. 給与 (家族手当) とも関係ありません。
要件を満たすなら支給されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご主人の扶養にいれて置いた方が良いのではないですか?


取りあえず確定申告をして扶養控除申請をしてください。
たとえ1ケ月でも12ケ月扶養したのと同じ額が控除され還付金が発生するでしょう。
児童手当はお二人の収入の合算で計算され基準額から減額され支給されます。
役所へ行き手続き・申請をするのが先決です。
児童手当は毎月支給ではなく4ケ月分をまとめてです。
役所にて確認をしてください。
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