No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その会合を主催されている団体等とあなたの間での契約について、矛盾が生じているように思われます。
源泉徴収票となっているとすれば、会合の団体は、雇用契約や役員委任契約による給与または役員報酬として判断しているはずです。しかし、あなたは報酬と判断しているとなれば、すでに矛盾が生じています。
その源泉徴収票に基づいて申告するということは、会合の団体の判断に従って、給与として処理する必要があるはずです。あなたが報酬として、雑所得や事業所得で処理したいのであれば、その団体に対応を求める必要があると思われます。しかし、すでに処理済みのものを簡単に団体も変更できないことでしょう。したがって、給与所得として月山の上での申告が妥当だと思われます。
まずは所得税の申告として回答
所得税の申告は住民税の申告を兼ねるという意味があります。そのため、所得税の申告には住民税にも影響するという前提が必要です。
所得税の申告としては、従たる収入(主たる収入以外の収入のすべて)が年間で20万円未満であれば、申告は不要です。
あくまでも申告不要ですので、申告してもよいのです。義務ではないというだけです。
司会の仕事での給与から所得税の天引きをされているような場合には、申告すれば還付となる可能性もあります。逆に納税となる場合もあります。これは計算してみないとわかりません。
還付となる場合であっても、あなたの判断での申告に従っての還付であり、税務署から還付となるお知らせが来ることはありません。還付がほしいのであれば申告をすればよろしいでしょう。
住民税の申告としての回答
住民税の申告では、所得税のような20万円の基準はありません。したがって、所得税の申告の義務がなくとも、住民税の申告は義務となることでしょう。
ただ、20万円基準で申告を省略される方の多くが住民税の申告の必要性を知らないことも多く、住民税の担当窓口である市町村役所も把握しきれないことも多いことでしょう。
住民税の申告をしなくても大きな問題にならない可能性が高いことでしょう。
ただ、司会の仕事で給料を払った会社が給与支払報告としてあなたの住まいを管轄する市役所等に届け出をしていれば、申告がなくても、住民税の課税上含めることとなります。
申告をしていれば、給与所得が複数で一部もれた程度であれば、大きな影響はないと思いますが、雑所得などの場合には、経費が申告でしか記載できないため、経費が引かれる前の収入のみで課税されることにつながる可能性があります。
所得税の申告の必要性(義務の判断ではない)を検討され、申告が必要なのであれば、申告することです。
所得税の申告が不要という判断をされた場合には、正しい住民税の申告をおすすめしますね。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>結局は税務署に行かないかわりに市役所に行かなければならないのかと考えております。
質問者自身が、給与ではなく報酬だと考えているのであれば、給与所得としてではなく雑所得として市役所へ申告してはどうですか。
雑所得として申告するときは、源泉徴収票を申告書に添付しません。
また、年収12万円から、通信費、事務用品費などの必要経費を差し引きますから、雑所得の金額は12万円よりは少なくなります。
No.2
- 回答日時:
司会の報酬は年間で12万円ほどですね。
本業が年収2000万円以下のサラリーマンで、副業の収入が年間12万円程度なら、確定申告をする義務はないですよ。だから副業の収入が、給与であろうが報酬であろうが、どちらでも構わないように思えます。
それとも、本業の年収が2000万円を超えるのですか。それなら確定申告をしなくてはならないので、副業の収入が給与なのか報酬なのかが問題になりますが。
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