![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
中古住宅の売買での重要事項説明では、雨漏りはないとの説明、その他には一部不具合部分の説明があり、その部分の修繕等今後の危険負担を考慮した額を売値からに引きされたことから購入を決めた。
購入後約1年後に大雨があり、その雨漏りにより損害(商品が破損)が生じたので、何故雨漏りがあったかを調べるとこの中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました。
過去に雨漏りがあったことを売買契約の際に重要事項説明で告知されずに購入しましたが、仲介業者はそのことを知っていたと思われること(前所有者に確認)、重要事項説明の違反であると考えられるため実損害額以外にも懲罰的な賠償を仲介業者に対する請求することはどの程度可能であるかお教え下さい。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
原則として、雨漏りは瑕疵に該当しますので売主には賠償の責任があります。
また、その雨漏りが構造上修復(補修)が不可能であれば売買契約そのもを解除する事も可能です。
>この中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました
とはどういう事でしょうか?
経緯や状況によって答えは大きく変わって来ますので、可能な限り詳しく説明をする必要がある重要な部分であると思います。
また、売買契約において瑕疵担保責任についてどのように明記がされているのでしょうか?これも重要な事です。
瑕疵担保責任が免除されていたり、(購入後1年以上経っている場合)1年と期限を定めていれば原則として責任を追及する事は出来ません。
>重要事項説明では、雨漏りはないとの説明
先に記載したことに関連しますが、売主が知っていたか?と言うことが重要です。
仮に売主が知らなければ虚偽説明にはなりません。
売主若しくは不動産業者が「雨漏りの事実」を知っており、適切な処置(修復)もせずに売却をしたのであれば虚偽説明に該当し、損害賠償は当然ながら場合によっては契約解除もあり得るかもしれません。
この場合は、瑕疵担保責任が免除されていても問題はありません。
売主若しくは不動産業者が「雨漏りの事実」を知らなかった場合は、瑕疵担保責任の条項に沿った範囲内で可能であり、修復費用を請求する事が出来ます。
先にも記載したように瑕疵担保責任が免除されていれば請求は不可能です。
ただ、商品の破損等は火災保険等で補うものであって請求の範囲外であると思います。
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
不十分な説明で申し訳ありませんでしたが、
質問がありましたことについて補足説明致しますので、よろしければ補足内容に回答していただければたいへんありがたく思います。よろしくお願いします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
>懲罰的な賠償を仲介業者に対する請求することはどの程度可能であるかお教え下さい。
請求するのは自由です
懲罰的な賠償は認められません
だから、それに関しては0%です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 分譲マンション 二度の住宅購入 失敗 辛い 5 2022/11/03 10:22
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸アパートでの雨漏りに関して 3 2023/02/21 23:05
- 相続・譲渡・売却 不動産購入時の重説、契約、住宅ローンの順番を教えてください! 1 2022/09/22 06:22
- 相続・譲渡・売却 売主が宅建業者の中古住宅で屋根材がボロボロなのが購入後に判明した為、瑕疵保険の事故通知を、売主に申請 3 2023/06/05 22:53
- 分譲マンション 中古マンション契約 中間省略登記の業者 1 2023/02/05 08:07
- 金融業・保険業 アスベスト含有瓦の住宅 3 2022/11/23 17:09
- 一戸建て ネズミかコウモリか お世話になっております。 先月天井裏へ上がったところ、動物の糞を発見しました。 3 2023/04/24 16:20
- 一戸建て 重要事項説明書 敷地内電柱 5 2023/05/26 18:13
- 相続・譲渡・売却 不動産仲介業者と買主からの強要 2 2022/04/02 19:53
- 日本語 個人事業者の損害賠償のための保険について 3 2023/07/15 12:57
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
関東近郊に住む若者。 パワーカ...
-
ビルの屋上緑化義務は環境保全...
-
今現在、築60年程のマンション...
-
マンション管理組合の役員担当...
-
マンションは、高層階がいいで...
-
任意団体の役員選出方法について
-
マンションの必要のない修繕を...
-
分譲マンションってキャンセル...
-
修繕工事
-
初めまして。 築4年の分譲マン...
-
マンションの騒音について。 鉄...
-
大東建託新築物件
-
新築の分譲マンションが全て売...
-
タワマンの低層階に住んでる人...
-
換気ダクトの清掃費は各家庭で...
-
マンション、扉の開け閉めにつ...
-
マンションに住んでいます。 分...
-
外壁の塗装について
-
マンション等の管理会社につい...
-
ベランダの窓枠についてるこれ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
1年を超えた売れ残り建売住宅の...
-
不動産会社から買った家が1m...
-
埋めた井戸に土が流れ込んで隣...
-
設計ミス?によりエアコン取り...
-
重要事項説明書の記載ミス
-
中古住宅の瑕疵担保責任
-
擁壁の保証
-
筋交いの切り欠き 発覚! 損...
-
JIOの住宅瑕疵担保責任について
-
瑕疵担保保証……保険料どうして...
-
中古物件を売った後のトラブル...
-
中古住宅を購入する時の減税に...
-
換気扇音 これは瑕疵?売主に...
-
瑕疵担保を負わないという中古...
-
マンション契約後に土壌汚染が発覚
-
マンション建設会社が入る保険
-
中古マンションの瑕疵保証につ...
-
説明義務について
-
建売り住宅、法面崩壊について ...
-
土地の庇護責任はいつまででし...
おすすめ情報
No2 の回答者の質問に対し補足説明します。
>この中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました。 とはどういう事でしょうか?
これの具体的な内容は、購入後約1年後に雨漏りがあり修繕を知り合いの工務店に依頼したところ、偶然ですがこの工務店担当者の話では、この中古住宅は購入された時より約1年半ほど前にも同様の雨漏りがあり修繕したこと、さらにこの箇所以外にも雨漏りが過去にあり、その過去の分を含めてその時修理の見積書を提出しているが、それらの箇所は修理がされていないということが分かったということです。
>重要事項説明では、雨漏りはないとの説明
売主は上記のとおり修繕と見積書の依頼をしていますの知っていたと思います。また、瑕疵担保責任は売買契約書で引き渡し後2年間になっています。
よろしくお願いします。