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4月から非常勤講師をすることになりました。今のところ1コマ3200円ほどで週8時間と予定されています。そうすると1ヶ月に約10万円。外部コーチもしているのでプラスαになります。しかし、非常勤講師は雇用保険がなく、私は父の扶養家族になっているので、103万円以上の収入はだめという話を聞きました。非常勤講師で働いて、外部コーチも休みもなく毎日やって、それに見合った収入がもらえないのは、、、、。
本当に103万円以上の年収があると保険が適用されなくなってしまうのでしょうか。
ちなみに父は社会保険に入っていてわたしはその扶養家族です。

A 回答 (1件)

>私は父の扶養家族になっているので…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>父は社会保険に入っていてわたしはその扶養家族…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、

>103万円以上の収入はだめ…

というのはあまり聞きません。
社保は一般に、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内かどうかを見るところが多いようです。

>本当に103万円以上の年収があると保険が適用されなくなってしまうの…

その可能性は低いです。

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103万円というのは、1. 税法の話です。
ただし、正確に言うと「収入が 103万」ではなく、「所得 38万」です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>1コマ3200円ほどで週8時間と…

それが給与所得なのか事業所得なのかを見極める必要があります。
給与でなく「報酬」として支払われるなら事業所得です。

いずれにしても、扶養控除というのは親の税金が少し安くなるだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

とはいえ、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
あなたが 38万よりほんの少しだけでたというのでない限り、あなたが多く稼いだ分以上に親の税金が上がることはないのです。

少々の節税を図るために子の大きな収入を棒に振らせるのは、愚の骨頂というものなのです。
もし、あなたの親の論理が正当なものだとしたら、世の中の若者はすべてフリーター止まりになってしまいます。
世の中の現実はそんなことないでしょう。

若者の多くはきちんと職に就き、300万、500万と稼いでいるじゃないですか。
扶養、扶養って「扶養」の言葉に惑わされるのは卒業しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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