プロが教えるわが家の防犯対策術!

4月からパートで働いています。旦那の扶養になっています。一ヶ月の給料は8万円位です。
5月分の給料が入りましたが、今月から所得税が引かれています。前月は引かれていませんでした。
去年までは他の会社で正社員で勤務していたので、初めてのパート勤務でよくわかりません。
どうして所得税が引かれるようになってしまったのでしょうか。

A 回答 (5件)

はじめまして。


勤務先で現在給与計算を担当している者です。

通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかります。
「前月は引かれていませんでした」ということは上記で説明しましたように金額が87,000円未満のため所得税がかからなかったということです。

通勤手当(通勤費)は電車等の交通機関利用の場合は月10万円以内は所得税はかかりません。

以上、ご参考にしていただければと思います。

この回答への補足

今月は、前月分の給料の不足分7500円がプラスされているので9万円になりました。そのような場合でも87000円以上という事になってしまうのでしょうか。

補足日時:2004/06/15 21:06
    • good
    • 0

こんにちは、No..3です。



ご質問の「今月は、前月分の給料の不足分7500円がプラスされているので9万円になりました。そのような場合でも87000円以上という事になってしまうのでしょうか。」についてですが、

はい、そうです。87000円が所得税の天引きの境目になります。
    • good
    • 0

給与から控除される源泉税(所得税は)、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出している場合と、提出していない場合で違います。



提出している場合、その月の給与から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた額が87000千円以上であれば、給与の額に応じて源泉税が控除されます。
「扶養控除等申告書」を提出していない場合は、上記の給与の額が87000千円以下でも、源泉税が控除されます。

ご質問の場合は、4月の途中から入社して、4月分の給料が87000千円以下で控除されなかったのが、5月は給与の額が増えて、87000円を超えれば控除されます。
    • good
    • 0

普通パートでも引かれるのがあたりまえですよ。


1ヶ月の給料を12倍した金額が
基礎控除を引いても税金を支払う必要のある額
に達した場合には契約形態に関わらず
所得税は引かれますよ。
でも、そのままの金額で行けば1-3月が働いていないのであれば、年末調整で戻ってくるはずです。(同じ会社にいれば)いない場合は、自分で確定申告を行ってください。
    • good
    • 0

その月の所得が87000円を超えたから所得税がかかっているのでは?



参考URL:http://www.minminzemi.com/siryosyu/gensen1.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!