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アルバイトの収入と被扶養者について。

私は大学生です。
私の父は公務員で、父の扶養に入っています。
このままアルバイトに入れば、来月の収入が11万になります。
税金の関係で父に「月に10.8万までしか稼いではいけない」と言われました。
年収で103万を超えると扶養控除が受けられなくなる、130万を超えると扶養から外れてしまうことは知っています。
来年度から忙しくなるので稼げるときに稼ぎたいと思っているだけで、この先の多忙で年収103万も稼ぐことはできません。

父の保険者のHPで調べてみたのですが
「事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。
ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。
(※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」
「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。
既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。」
いまいち理解ができません。
月10.8万を超えた時点で扶養から外れ、次の月で10.8万に達さず年収130万の見込みがなくなったらまた扶養に入ることができるということでいいのでしょうか?


どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>月10.8万を超えた時点で扶養から外れ、次の月で10.8万に達さず年収130万の見込みがなくなったらまた扶養に入ることができるということでいいのでしょうか?


いいえ。
健保のHPにも書いてあるとおり、月収108334円以上が3か月連続しなければ大丈夫です。
その場合に、108334円以上になった月にさかのぼって扶養をはずれるということです。
1か月や2か月だけ超えたということなら扶養からはずされることありません。

極端なことをいえば、ある月は超えて、その翌月は超えない、また、その翌月はこえ、その翌々月は超えないでもいいわけです。
ただし、その結果、1年間で130万円以上になってしまえばもちろんダメです。

なお、税金上の扶養(103万円を超える)をはずれると、親の税金は所得税、住民税合計で10万円くらい増税になるので注意が必要です。
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自分の経験で言いますと、月収ではありません。

年収が130万円を超えれば扶養から外れます。社会保険費用が自分払いになったり過去に遡り徴収されます。税金も年末調整等で支払いとなります。また、会社によっては扶養手当等の算定基準になっていればなおさら大変です。年収が超えないよう6~9ヶ月程度でやめたほうが良いと思います。
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>父の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>税金の関係で父に「月に10.8万までしか稼いではいけない」と…

税金にそんなルールはありません。
だって、多く稼いだらいけない?
稼いでいけなかったら税収も上がってきません。
国家はどうやって運営していくのですか。
おかしいと思いませんか。

>年収で103万を超えると扶養控除が受けられなくなる…

父が扶養控除なと受けられなくなったとしても、それ以上に稼げば家族全体しとての収入は増えるのです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものだと、父に言ってやってください。

>130万扶養から外れてしまうことは…

それは 2.社保の話。
しかし、「・・・を超えると」ではなく、
「任意の時点から」向こう 1年間の収入見込みが 130万を超えそうになったとき」
です。

>月10.8万を超えた時点で扶養から外れ、次の月で10.8万に達さず年収130万の見込みがなくなったらまた扶養に入ることができるということでいいの…

だから何の扶養の話か的を絞らないとだめ。
少なくとも税金に関しては、前述のとおり 1年間が終わってから決まるものであり、月単位がどうのこうの言うことは一切ありません。

社保の話にしても、1ヶ月ごとに出たり入ったりすることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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