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よろしくお願いします。 消滅時効の援用が権利の濫用にあたる場合とはどのような時ですか?判例を読んでもよくわからないので具体例で説明して頂けると助かります。

A 回答 (1件)

たとえば、昭和57年7月15日最高裁判決のケースだと、



・約束手形の振出が行われず満期から1年が経過し、償還義務の消滅時効成立
・しかし裏書人は手形の持ち主に「この金はオレが責任を持って払うから」と確認書を交わした
・しかし再三の催促に対してもなかなか支払わず、訴訟沙汰(この判決の第一審)になるうちに満期から3年が経過し、振出人の支払義務の消滅時効成立
・裏書人が一転して「振出人の支払義務の消滅時効が成立したんだから、当然償還義務も消滅した」と主張

で、最高裁は「そりゃいくらなんでも信義にもとるんじゃないかい?」と消滅時効の援用を認めなかった次第です。

昭和51年5月25日最高裁判決がリーディングケースだろうけど、これは戦前の民法の知識がないといまいちついていけないかも…。
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この回答へのお礼

ログインが出来ずお礼が出来ませんでした、すみません。ありがとうございました

お礼日時:2015/10/23 00:15

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