小さな会社で事務をしており、年末調整関連の事務を全て引き受けることになりました。
(26年度分です。1月に処理は完了しておりますが、モヤモヤしているので質問させていただきました。)
社員から提出してもらった
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
および、給与関連書類を元に、
下記書類を作成し、それぞれ提出しました。
・源泉徴収票(本人1枚・市区町村2枚、提出済)
・源泉徴収簿(提出なし)
・給与支払報告書(総括表)(提出済)
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(提出済)
(※報酬・不動産は、該当なしです)
そこで、質問なのですが、社員から提出してもらった
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
については、
「税務署や市区町村などから提出の指示を求められない限りは、会社が保管する」ということで、会社で保管しておりますが、これは、住宅控除適用者についても、同じと捉えて良いのでしょうか。
始めてこのような処理に携わりましたが、これだけたくさんの添付書類があるのに、
すべての書類を事務員1人がチェックするだけで、誰の目にも触れずしておしまいなのかと思うと、本当にそれで良いのか、なんとなくずっと気になっています。
同じく年末調整を担当されている方、専門家の方、回答どうぞ宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住宅借入金特別控除の適用者については1年目は本人の確定申告によることが必要ですが、2年目以降は年末調整で控除できることになっています。
ですから、その人が適用2年目以降であれば、他の年末調整対象者と同様、特別なことはありません。名称が「住宅借入金’特別’控除」であるだけです。とはいえ、所得控除ではなく税額控除である点など、他の事項とは違う注意点が必要なのはお分かりのとおりかと思います。
引き続き、とてもわかり易く丁寧な回答をありがとうございます。
問題ないことがわかり、すっきりしました。
後は、しっかりと保管しておきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
事務員1人でチェックするか事務員2人でチェックするか社長もチェックするか顧問税理士もチェックするかだれもチェックしないかは事業所次第です。
税務署がいちいちすべての給与所得者の書類をチェックしていてはパンクしてしまうので、性善説のもと、事業所に任せています。住宅借入金特別控除適用者についても、同じです。しかし事業所の性善説にだけ任せておいてはデタラメが横行しかねないので「税務署長の指示があるときは提出すること」というある程度のプレッシャーをかけておきます。事実、税務調査の際は給与台帳・扶養控除等移動申告書をみせてくださいと言われることがあります。貴方以外誰の目にも触れずしておしまい(保管義務期間7年以上経過)のこともありますが、絶対に誰の目にふれない、ということではないので正しい処理をしてください、ということです。
No.1
- 回答日時:
>税務署や市区町村などから提出の指示を求められない限りは、会社が保管する
そのとおり、給与の支払者が保管しておくことになっています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
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処理については、いつでも提出できるよう正確に処理してあります。
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