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語学教室を個人で営んでおりまして、教材費の科目と講師を契約先の企業に派遣した際の交通費について質問があります。

①教材は通常私が書店から購入し、生徒さんに渡してから実費のみいただいています。
 開業して5年になりますが、最初の年に青色申告会の方に教えていただいた時は、
 購入時は「教材費」で入力し、実費をもらった時に「売上高」として入力しましたが、
 翌年に税務署でたまたま繰り越し分の教材の質問をした時に、
 教室で使用し料金を生徒からもらわない物は「教材費」(教師が教室の備品として使用)、
 生徒に渡して料金をもらう物は「仕入高」とし料金受領時に「売上高」にした方が
 棚卸もわかりやすいと言われました。
 →それ以来そうしていましたが、今年から売上1000万を超え消費税課税業者になり、ふと疑問が。
  教材費に1円もプラスせずそのまま実費のみもらうのだから「利益」でもないので
 「売上」でなくイメージとしては「立替」なのでは?
  立替分を戻してもらっただけなのに売上に計上したら、「売上(収入)金額」が膨らんで
 課税対象になるだけなのでは?(経費を差し引けば実際は±0なので所得金額は変わらないけれど課 税対象かは総売上高で決まるので…)
 ⇒売上でなく「立替金」とか「未回収金」という形で入力していいのでしょうか?

②講師を企業に派遣した場合の交通費ですが、契約先とは事前に、授業料の他に公共の交通機関の実費(当教室と企業の区間)を請求すると契約を結んでいます。(今まで「大雪等によるタクシー利用」等はなくJRのみ使用していますが、万一タクシーを利用してもそれは公共でないので請求せず、通常と同じJRの料金で請求する予定です)
 講師は契約先への交通費を一時自分で支払い、当教室から給料に含めて当月分の交通費を支払います。その際は給料+旅費交通費の科目で入力しています。企業へは月末締めで授業料と交通費の請求書を送り、翌月に合計額を払ってもらっていますが、今までは特に深く考えずいただいた合計額のみを「売上高」として入力していました。
 ⇒①の教材と似た質問ですが、交通費も立て替えているものを後からもらうだけなので、売り上げではなく立替金とか未回収金という形で入力していいのでしょうか?

消費税課税業者になったからと言って、まだ若い会社なので年によって課税・非課税がコロコロ変わったとしてもその都度生徒さんに消費税をもらったりもらわなかったりということもできないので、当面は消費税分の値上げはせず当方で負担する予定です。なので、立て替えているだけでうちの「利益」が増える訳ではない生徒用教材費や企業への交通費を「売上」にするのがおかしい気がするので
詳しい方、どうか教えてください。

経理の知識もあまりないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>教材費に1円もプラスせずそのまま実費のみもらうのだから「利益」でもないので「売上」でなくイメージとしては「立替」なのでは…



八百屋や魚屋が、売れ残りかかった大根やサンマを仕入れ値以下で販売することはままあります。
利益が出ていないからといって、八百屋や魚屋が大根やサンマを客に「立替」で譲ったなどとはいいません。
あなたの考え方は間違いです。

>「売上(収入)金額」が膨らんで課税対象になるだけなのでは…

それは消費税の仕組み上やむを得ません。
法で決められたことが気に入らないのなら、生徒に本屋へ直接買いに行かせるとか、
本屋に教室まで来させて本屋から生徒に直接販売させればよいのです。

>⇒売上でなく「立替金」とか「未回収金」という形で…

立替金とは、あなたの業種の中でありそうな事例は、生徒が任意で部外の模擬試験でも受ける際、受験者が試験機関に払う受験料をいったんあなたが預かってまとめて代理支払いをするようなことです。

教室内での授業に使用するため、教室側の意思、方針で配布する教材を立替金と強弁するのは無理です。

まして、「未回収金」など論外です。

>②講師を企業に派遣した場合の交通費ですが、契約先とは事前に…

これも同じで、利益が出ていないからといって売上から除外する考え方は間違っています。
請求書に記載した金額すべてが売上です。

>企業へは月末締めで授業料と交通費の請求書を送り…

もし、請求書は交通費を一切含まずに本体価格のみで、交通費は“交通機関から企業宛の領収書 (等) ”を別送することとし、支払も本体と交通費とはきっちり区分して行われるなら、立替金との主張も成り立たなくはないでしょう。

>まだ若い会社なので年によって課税・非課税がコロコロ変わった…

課税・非課税がコロコロ変わることはありません。
変わる可能性があるのは、課税事業者か免税事業者かです。

>その都度生徒さんに消費税をもらったりもらわなかったりということもできない…

それが、そもそも本質的に大きな誤り。

消費税の課税要件に、
「課税事業者であること」
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

あなたの事業が消費税の課税要件を満たしている以上、売上額の多寡にかかわらず、売上の際には消費税を一緒にもらってこなければいけません。

その上で、免税事業者は預かった消費税分を「売上」としてカウントし、所得税あるいは法人税の課税対象に含めれば、それで法的には問題ないのです。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>当面は消費税分の値上げはせず当方で負担する予定…

“消費税をもらわない”という考え方が間違っています。
本体価格を約 8% 値引きした上で消費税を転嫁するのなら、それは自由です。
あくまでも消費税をもらわないのではなく、本体価格を値引きしているのです。

したがって、年によって課税事業者になったり免税事業者になったりすることがあるとしても、客・生徒の支払う額に違いは出てきません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かくご説明をいただきありがとうございました。
私の説明というか言葉の使い方が足りなかったようで誤解を与えてしまったところもあり
失礼しました。
1000万のラインで免税か課税業者かがコロコロ変わり、年によって「今年は免税業者なので授業料に消費税を上乗せしません」「今年は課税業者なので消費税を上乗せします」といった料金変更は難しいので、コンスタントに1000万をはるかに超えるようになるまでは、生徒さんの支払う授業料が変わらないよう、うちが消費税分を実質負担(おっしゃる通りの本体値引きです)…と考えていました。
今後の参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/15 02:19

実費分について、明細できちんと区分けなさっているのでしたら、立替処理をして税務上差し支えありません。



むしろ、簿記上はそのほうが望ましく、簿記での正しい処理を税法も踏襲していますので、税務上もそのほうが望ましいといえます。売上計上のほうが法的に正しいとする見解もあるようですが、税法上の根拠がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この後、税務署に立替の記帳方法等について何回か電話して尋ねたところ、4人中2人が「売上」、2人が「立替でOK」とのことで…モヤモヤしましたが、ATGtjafbaさんが税法上・税務上…というコメントをつけてくださったのでそれを信じることにしました。
ただ、実際に入力を修正してみて知ったのですが、立替だと経費にはならないんですね(経理音痴で恥ずかしいですが)。となると、どちらが得なのか…というのも全体像が見えない私には疑問のままですが…。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/15 02:29

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