初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

端数利息の計算において、「前回の利払日の翌日から売却日までの期間」と理解してよいでしょうか?
第137回では、「売却日前日までの期間」と指定されていますので、それは、それに従うとして、
第113回では、「売却日までの」とあります。過去問では、通常は、あえて、期間の定義はされていません。
端数利息の計算の対象期間は、勝手に決めることができるものなのでしょうか?

第 137 回・日商簿記検定試験 2 級 1 -5
平成 26 年 7 月 20 日に、売買目的で購入していた柿谷製薬株式会社の社債(額面 100 円につき取得原価 98.50 円、額面 総額 10,000,000 円)を、平成 26 年 12 月 8 日に、額面 100 円につき 98.20 円で売却した。売却代金は端数利息ととも に所定の営業日内に当座預金口座に振り込まれることになっている。この社債の利払日は毎年 6 月末と 12 月末であり、 社債の額面利率は年 2.19%である。なお、端数利息の計算期間は、前回の利払日の翌日から売却前日までの期間として いる

第 113 回・日商簿記検定試験 2 級 1-2
朝比奈商店は、平成 20 年 7 月 12 日に、額面総額 1,000,000 円の社債(利率は年 3%、利払日は 4 月末および 10 月末) のうち半分を、@99.00 円で売却し、代金は端数利息とともに当座預金に振り込まれた。なお、この社債は、平成 20 年 6 月 1 日に@98.50 円で売買目的のために購入したものである。端数利息は売却日までの日割りで計算する

質問者からの補足コメント

  • 一つの定義しかないと理解していたのですが、
    好き勝手に、期間を決めることができるということですね。
    お金が絡むことを考えると、少し不安を感じます。

      補足日時:2015/03/22 21:01

A 回答 (2件)

>端数利息の計算において、「前回の利払日の翌日から売却日までの期間」と理解してよいでしょうか?



受験簿記では、問題文に指定されていなければ、ご認識のとおりです。実務では、売買当事者間の合意(契約)により定まります。同じく「前回の利払日の翌日から売却日までの期間」で契約するのが一般的です。「一般的」ですからそうでない場合もあります。受験簿記では、問題文に指定のない限り、一般的な方法と同様に計算すればよい、といえます。

>端数利息の計算の対象期間は、勝手に決めることができるものなのでしょうか?

前述のとおりです。

以上、実務について補足的に回答させていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「売買当事者間の合意(契約)により定まります」
了解です。

お礼日時:2015/03/23 20:52

TAC出版『合格テキスト日商簿記2級商業簿記Ver.7.0』より引用。


---引用開始
売主は、売買日において期日の到来していない利札をつけたまま債券を渡す代わりに、売買日直前の利払日の翌日から売買日当日までの売主分の利息(端数利息)を買主に立て替えて払ってもらう。
---引用終わり

ということで、特に注釈が無ければ上記の通り処理することになります。
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