
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
ご指摘のとおりですね。
あちこちのホームページを確認していて
翻弄されてしまいました。A^^;)
もっと単純で、
法定相続の割合(1/2)か
相続財産の全体分の1.6億円の割合の
どっちか比率の高い方まで
相続税を控除します。
と言っているだけですね。
つまり、
3)2)にかかる相続税
合計5720万= 母3340万+ 子1190万×2
母の相続の税額軽減は以下のとおりです。
(1) 1億6000万円か、
(2) 配偶者の法定相続分相当額(1億5000万)
4)配偶者控除額は以下の式で求めます。
相続税 5720万 ×1億6000万 ÷ 3億
●上記の多い方 ●相続額全体
=3050万
Aつまり母が全て相続すると
5720万 - ●3050万 = 約2670万円の納税が
必要になります。
となるようです。
ですので、
3.トータルの相続税の比較
A.母●2670万 + 子3000万×2=8670万
B.母0万+子1190万×2 + 子920万×2
=2380万 + 1840万 = 4220万
さらに差が広がり、
4450万の差となってしまいました。A^^;)
配偶者はとにかく1.6億か、半分までかを念頭に
おいて考えた方がよさそうです。
具体的な回答ありがとうございました。
資産1億円、10億円でも試算しましたが、やはり一次相続で配偶者に全てを相続させるのは損のようですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。ご質問の主旨は
A.父が亡くなったら、母が全部相続し、
母が亡くなったら、子に1/2ずつ相続
B.父が亡くなったら、法定相続に従い
母1/2、子1/4ずつし、
母が亡くなったら、母の1/2を
子で1/2ずつする。
どっちが得でしょう?ですかね。
つまり相続税に違いが出るかですよね。
具体的な回答がないので、
具体例でやってみましょう。
因みに母の財産は特になしとしています。
1.父が亡くなった時
1)基礎控除3000万+600万×法定相続人(3人)
=4800万
2)課税価格
3億-4800万=2億5200万
法定相続にて、母1/2、子1/4に分割
母1億2600万
子 6300万×2
3)2)にかかる相続税
合計5720万= 母3340万+ 子1190万×2
母の相続の税額軽減は以下のとおりです。
(1) 1億6000万円か、
(2) 配偶者の法定相続分相当額(1億5000万)
4)配偶者控除額は以下の式で求めます。
相続税 5720万 ×1億5000万÷2億5200万
上記少ない方 課税価格
=3404万
●Aつまり母が全て相続すると
5720万 - 3404万 = 2316万円の納税が
必要になります。
●B母が法定相続分1/2だけなら、
3)の母3340万 - 控除額3404万 でマイナスとなり
相続税はかかりません。
子の1190万×2=2380万が合計の相続税となります。
2.母が亡くなった時
子供2人への相続はどうなるか?
1)基礎控除3000万+600万×法定相続人(2人)
=4200万
2)課税価格
Aの場合、3億-2300万-4200万=2億3500万
子 1億1750万×2
1-4)の2300万母納税分を差引考慮
Bの場合、1億5000万-4200万=1億800万
子 5400万×2
3)2)にかかる相続税
Aの場合、合計6000万= 3000万×2
Bの場合、合計1840万= 920万×2
となります。
3.トータルの相続税の比較
A.母2316万 + 子3000万×2=8316万
B.母0万+子1190万×2 + 子920万×2
=2380万 + 1840万 = 4220万
私も目を疑いましたが、4000万以上の
開きが出ました。
この差は
1.高額3億の相続で配偶者控除があっても
母の相続税が発生したこと。
2.二次で高額3億の相続人の数が減ったこと。
3.金額がまとまって相続されたことと
分散されて相続されたかの違い。
で出たものと考えられます。
今年から基礎控除も大幅に下げられましたし、
将来の保証はありませんが、その時その時で
遺産は分散して相続する方が税金にメリット
はあると思われます。
どこかで計算ミスがあるかもしれませんが、
ご了承ください。
ご指摘いただければ幸いです。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
具体的な回答ありがとうございます!
>母の相続の税額軽減は以下のとおりです。
> (1) 1億6000万円か、
> (2) 配偶者の法定相続分相当額(1億5000万)
> 4)配偶者控除額は以下の式で求めます。
> 相続税 5720万 ×1億5000万÷2億5200万
> 上記少ない方 課税価格
> =3404万
ここなんですが、
上記の大きい方が適用されるため、配偶者の税額の特別軽減は3632万円になるのではないでしょうか。
いずれにしてもご回答いただいた通り、大きな差が出ますね。
「相続は一次二次まで考えると法定相続分ずつ相続した方がお得!」という結論ですね。
これは簡略化のため「相似相続控除」を無視していますが、相似相続控除を加味しても同様の結果なんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>「配偶者は税金がかからないから、(夫が先に死んだ場合)全部妻が相続した方がいいよね・・・」なんて話を聞きますがトータルで考えるとメリットデメリットはどうなるんでしょう。
配偶者の特例は、遺産総額の1/2又は、1億6千万です。
質問では3億円の預金のみよ待っていますので1億6千,万円について、配偶者が相続した場合無税となり、残りの1億4千万円が課税対象になります。
相続財産が預金なら、二次相続については特に考える必要はありません。
二次相続について考える必要があるのは相続財産が不動産とか、株式の場合です。
不動産で収益物件の場合は、その収益が更に二次相続時の財産も増加を生みますし、二次相続時に納税の為に売却が簡単でない物件であることもあります。
株式の場合に付いても、上場株式などの経営に関与しない場合は良いですが、被相続人のオーナー企業の株式であったりすれば、今後の経営権もの問題も生じます。
質問の預金だけの場合は、配偶者の1億6千円まで無税の特例を使って、配偶者に1億6千万まで相続した場合には、配偶者がその死亡までに消費してしまえば二次相続は生じませんし、配偶者が再婚すれば、二次相続時の相続人が増えて、一次相続人が想定外の相続になる可能性があります。
しかし、3億円の預金なら、法定相続割合なら配偶者は1/2の1億5千万の相続割合なので、配偶者がどう使おうが自由とも言えます。
No.1
- 回答日時:
ご質問の第一次相続では、半分までであれば配偶者は無税となり、それを超える分では相続税がかかることでしょう。
したがって、第一次相続で配偶者がすべて相続し、第二次相続で子に相続となれば、遺産の半分が二重に課税されることとなるでしょう。
相次相続控除により10年以内の相続であれば調整されることもありますが、すべてが控除されるわけではありませんからね。
私であれば、第一次相続で無税の範囲内の分のみ配偶者に相続をさせ、残りの遺産を子が相続します。配偶者が相続した財産と配偶者地震特有の財産について第二次相続で子が相続しますね。
遺産が多いほど高い税率となってしまうことを避け、重複で課税されることを避けるべきでしょう。
一人で相続させても、全員で相続しても、基礎控除は変わりませんしね。
簡略化するため預金だけとありますが、不動産が含まれれば、不動産を中心に配偶者に相続させることで、経年劣化相当の財産価値が下がることも想定できることでしょう。また中心となる財産は居住用であることが多く、残された配偶者が済むことも想定されます。そのような場合には、特例計算で評価額を下げることが可能なため、配偶者へ相続させることができる量も多くなることでしょう。
「配偶者は税金がかからないから、(夫が先に死んだ場合)全部妻が相続した方がいいよね・・・」
というのは、あくまでも一例にすぎません。
ご家庭によっても、財産の内訳内容や遺産額によっても異なります。
また、相続税だけでなく、残された遺族の生活や状況に合わせる必要もありますし、争いのもとになるような遺産の残し方にもつながります。相続税にも注意しながら、相続計画を考える必要があるでしょう。
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