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400万円くらいの売掛金回収のために支払督促を発行してもらいました。債務者(会社)は売掛金の内容を認めており、代表者がその旨メールで伝えてきております。また、債務者の経理からも買掛金の明細がメールで届いており、当社(債権者)の売掛金残高と金額は一致しております。
 ただ、債務者は「資金が足りないので分割を希望する」という主旨のメールを送ってきている他、同メールのなかで異議申し立てをすることも言ってきております。
 こちら債権者は宮崎県、債務者は大阪です。
 支払督促への異議申し立てがあった場合、裁判になるらしいのですが、その場合は大阪での裁判になるとのことです。
 債務者はまだ異議申し立てをしておりませんが、その申し立てがあってから、こちらは支払督促を取り下げて、改めて地元宮崎県で支払いを求めて訴訟を起こすことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

支払督促→債務者の住所地の簡易裁判所管轄



通常裁判→債務者の住所地の地方裁判所管轄(140万円超のため)

文からは売掛金支払の文書などに管轄裁判地の合意が記載されていないと宮崎県内での裁判は困難です。

裁判自体は支払督促を取り下げても提訴できますが相手の反撃の口実になる危険はあります。

取立ては簡単じゃないですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですか、反撃の口実になる危険がありますか。
その反撃というのは「なぜ取り下げたのか」「取り下げたのは回収する根拠が弱いからではないか」と相手側の弁護士に突かれるということなのでしょうか。

こちらは支払督促を出せばすぐ全額払ってくると思っていたのですが、分割でとなると途中でその会社が倒産する可能性が大きく、一括で回収したいのですが、できれば旅費などがかからない地元で訴えたいと思ったもので、質問させていただいた次第です。

お礼日時:2015/03/23 15:24

あらかじめ管轄裁判所の同意を得ていないので、裁判所は大阪となります。



それよりも、相手が分割でなら支払うと言っているのですから、即決和解するとすればいいのではないですか?それとも一括支払いを希望しますか?
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
今後の対応の参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/03/23 15:17

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