人生で一番思い出に残ってる靴

閲覧ありがとうございます。至急お答えいただけるとありがたいです。

小さい会社の給料担当をしています。
今年1月に社員が増えたのですが、諸般の事情で社会保険の手続きをしておらず、今月やっと手続きが完了しました。

加入月は1月からなので、社会保険料をさかのぼって支払ってもらうよう、その社員とは了解済みですが、賃金台帳の記載の仕方で困っています。
賃金台帳には、1月分から修正して記載して、過支給分を今月分給料から差し引く形にしてもよろしいでしょうか。その際、所得税額も変更になるのですが、何か手続きが必要でしょうか。

細かいことで申し訳ありませんが、仕事を始めたばかりで、わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税理士事務所に勤める者です。



賃金台帳を遡及して訂正する必要はありません。
仮にそんなことをしたら、会計処理も遡及して訂正いなければ
ならない事となります。

当の従業員さんが経過月分の保険料控除を了承しているのであ
れば、次の支給時期に経過月分も合わせて給与より控除すれば
良いだけです。

一度に多くの社会保険料を控除されるのですから、所得税も
少なく控除されますし、経過月分は社会保険料を控除してい
ない分、所得税は多く徴収されているはずです。
また、源泉徴収は所得税の前払ですので、いずれにしても
年末調整で精算されますので、深く気にする必要はありません。

人間がやる事ですから、間違いがあって当たり前です。
その間違いを遡及して訂正するという事は、さらに間違いを
生み出す可能性があります。(過去の事実を曲げるのですから)
経過分は経過分として適正に処理されているのですから、
遡及して訂正する事は考えず、直近の給与で調整することを
お勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!