A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> 支払う意思がある、とみなされ
債務の承認と言えるかは微妙ですが、少なくとも否定はしていないし時効の援用もしていない。
普通に聞けば、債務を認めていると取られても仕方ない言葉と思います。
なので、相手がこれをもって債務を承認して時効は成立していないと言って来る可能性は否定できないと思います。
公式にどうなるかは、裁判所に「債務不存在確認訴訟」を申し立てるしかないでしょう。
少なくとも、普通に内容証明を出す程度の方法では難しくなった可能性が高くなったといえると思われます。
> 6年前に債権譲渡され現在99万円
法律で年18%以内。
複数年の延滞ですから、単利計算ではなく、複利計算が原則。
1年 34×1.18=40.12
2年 40.12×1.18=47.3416
3年 47.3416×1.18=55.8630
4年 55.8630×1.18=65.9184
5年 65.9184×1.18=77.7837
6年 77.7837×1.18=91.7848
7年 91.7848×1.18=108.3061
6年を超えて7年に達していないなら、91万円から108万円未満の金額ということになるので、利息制限法の適用された利息といえますね。
No.7
- 回答日時:
あ、参考までに申し上げます。
利息制限法という法律があって、その上限金利で計算しても34万円が7年で99万円には及びません。
つまり、こういった請求をしてくる輩は合法的な業務をする組織ではないと言うことです。
わたしも相手がまともな組織ならば「あなたはもう少し誠意をみせるべき」とか言ってアドバイスしますが、そうでない相手ならばあなたが騙されないようにアドバイスしたいと思います。
いずれにせよ、弁護士から返答してもらった方が効果的だと思いますね。
No.6
- 回答日時:
>出来れば支払いたいですが…少し相談したいのでまた電話します
耳揃えて「99万円払う準備しますわ!」の解釈と一緒。
あんさん、自分で34万円を99万円に跳ね上げたんでっせ〜!
いやぁ〜!ほんましょうもない一言でんな!
喋るのに言葉選ばんと!!
No.5
- 回答日時:
#2です。
「できれば支払いたい」と言っただけでは債務承認にはなりません。
法的に債務承認とは、「債権者誰々に対し、借金はいくらある」と認めることです。
あなた、何を支払いたいと言ったのですか?(笑)。
大丈夫、相手が録音してようが債務承認とはなりません。
No.3
- 回答日時:
その言葉は債務を承認したことになります。
おそらく録音されてると思いますから 時効は再スタートとなります。消滅時効期間が経過した後に債務承認をすると、時効援用権を喪失することとなるようです。(最高裁判例昭和41年4月20日)No.2
- 回答日時:
>「出来れば支払いたいですが…少し相談したいのでまた電話します」
●この言葉はこれ以上のことは言わなかったことにして、次からは「もうとっくに時効なので支払いしません」と言いましょう(これを時効の援用といいます)。
債務承認すると時効が中断されるので、相手はこれを狙っているのです。
債権を購入する会社はこうやって元の債権者が諦めている債権を安く買い取って儲けようとしているのです。
さらにしつこくやってきた場合は、「なんら債務は存在しないので、これ以上しつこくやってくるなら強要罪で刑事告訴します」と突っぱねればいいです。
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