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息子(妻は無職)と母親が世帯主になていて同居しています。心身障害者医療費助成と高額介護サービス費支給を利用していましたが、息子の年末調整で、
老人扶養親族、同居特別障害者控除を手続きしました。(助成費などの変更の手続きをしないまま)

この場合助成金やサービス費の返還か、もしくは、税金の徴収があるでしょうか。
ちなみに、給与所得控除後の給与等の金額は、430万円で母親は年金収入のみで60万円くらいです。説明が足りないかもしれませんが、障害者の介護に詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
母親は障害者手帳2級を持っています。

A 回答 (1件)

>息子の年末調整で、老人扶養親族、同居特別障害者控除を手続きしました…



それは、息子の税金 (所得税・住民税) に関する手続きであって、基本として、直ちに他のことがらに連動することはありません。

>心身障害者医療費助成と高額介護サービス費支給を利用…

これらの細部は自治体によって異なります。

心身障害者医療費助成に関し、某市の例では【主に生計を維持している方の前年所得】により制限を受けることがあるとされています。
http://mombetsu.jp/hoken/iryoujosei/syougaisyajo …

>息子(妻は無職)と母親が世帯主になていて同居…

息子が扶養控除や障害者控除を受けようが受けまいが、同居している以上は息子が【主に生計を維持している方】であり、その所得額が判断材料になり得るということです。

>給与所得控除後の給与等の金額は、430万円…

前述の某市の例でも、その数字なら問題なさそうです。
あなたの自治体でも、これまで特に指摘を受けたことはないのなら、それで良いのでしょう。

とにかく年末調整うんぬんとは関係ありません。
息子の所得制限で引っかかるのなら、これまでも適用外と通告されていたはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
いろいろと考えてしまい、介護の疲れもあるのに、朝早くから目がさめてしまい、
毎日つらい日々が続いていました。
もっと早く相談していれば楽になれたのにと思いました。
本当にありがとうございました。また何かあった時には、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/05/11 15:43

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