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不動産屋から退去経費の見積り書と請求書が届いたのですが、「3日後までに書面による回答がない場合は請求内容すべてに同意したものとする」と記載された書面が同封されており平日に慌てて意見書を持って行きました。
電話したところ書面以外は一切受け付けないと言われて、18時で閉まってしまう店舗に仕事を早めに切り上げて書面を持っていきましたが、こういう短い回答期間で、回答手法を限定し同意させようとする手法は商法的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>「3日後までに書面による回答がない場合は請求内容すべてに同意したものとする」



と云うようなことを「擬制」と云います。
擬制は、例えば、失踪宣言があれば、例え生きていても法律上死亡したとみなされます。
そのように大変重要なことを法律的に可能とするわけですから、擬制は法定されています。
今回のようなことは法定されていないので無効です。
無効は、最初から何もなかったことですから、それに対して回答しても、無効です。
従って「今となっては取り返しがつかないのです」と云うこともないです。
つまり、最初に戻り、話し合いができます。
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この回答へのお礼

凄く勉強になりました。
仕方なく相手の言い分をまる飲みするところでした。
こちらの回答内容を一度無効にしてもらい、話し合いに応じてもらおうと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/26 17:56

おばさんです


商人の場合には、商法に下記の条項があり、返事しないと承諾したものとみなされるケースもあります。しかし、質問者の場合は 509条第1項の前段に該当しないと思われます。
 商法509条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
 2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
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この回答へのお礼

私が商人だったらこのような短期間の諾否行為を怠っただけで承諾したことになるんですね。とっても勉強になりました。
だったら物凄く短期間で同様のことをする悪徳商人とかもいそうですね。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/05/26 18:05

法律的には有効期限を何日以内と決まりはありません。


つまり最短では当日限りもあります。


この不動産屋はずるいやり方です。  
無効になれば、暗黙で料金が変わると言いたいのでしょう
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この回答へのお礼

法律的には有効期限を特に定めていないのですね。慌てて回答してしまい、なんだか悔しい思いをしました。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/26 15:25

”こういう短い回答期間で、回答手法を限定し同意させようとする


手法は商法的に問題ないのでしょうか?”
      ↑
入居時にそういうことが約束されていないかぎり、
~までに回答がない場合は同意したものとする、
なんて通告は効力がありません。
無効です。

そんな無茶が通るなら、質問者さんもやり返して
やれば良いことになります。

家賃を半額にする、というケースで。

「三日以内に書面による回答がない限り同意した
 ものとみなす」
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この回答へのお礼

入居時にはそのような約束はしておりません。
効力はないってことなんですね、しかし法に抵触するわけでもないってことなんですかね。
こちらは素人なので慌てて回答し、挙げ足をとられかねないような回答をしてしまいました。
今となっては取り返しがつかないのですが、慌てて回答させ、こちらを取り乱す作戦だったのかもしれません。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/26 09:03

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