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父の土地に母の建物(倉庫)が建てており父が生存していて時は父が賃貸料を受け取っていましたが、父が亡くなってからは長男がその賃貸料を自分の口座に振り込ませ母には渡さず自分の物にしています。こんな場合、法律上は犯罪になるんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 兄弟は4人。父がH25年3月に亡くなり公正証書遺言で相続財産の一部を長男2/5、他の3人はそれぞれ1/5の土地を遺言し残りの財産を母にと考えていた。公証人役場で証明された図面ではないが父は土地の分け方を書いており母の倉庫の土地を相続するのは二男の予定。ただし長男と長男の代理人が公正証書遺言にイチャモンを付け分筆ができていない状況です。さらに、母がH27年3月に亡くなっています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/27 00:04

A 回答 (4件)

質問文と補足文の内容だけでは犯罪にはならない。


犯罪性や不法行為などについては、長男がどういう立場で賃料を受け取っていたかによる。

補足文、気になったのだが「父がH25年3月に亡くなり公正証書遺言で相続財産の一部を長男2/5、他の3人はそれぞれ1/5の土地を遺言し残りの財産を母にと考えていた」とあるが、公正証書を組んだの?それともこの内容で組もうと『考えていた』の?
これ大きな差になる。
公正証書を組んでいればご存知だと思うがこれは裁判の判決と同じ意味がある。
相続人の代理人茶々を入れる余地はないはず。
しかし実際に代理人(=弁護士だろう)が茶々を入れてくるということは、いいがかりレベルの余地はあったのだろう。
その言い分や内容をよく考慮する必要があるだろうな。
母も亡くなっているのでは、これはかなりもめるだろうなぁ。


本件の質問に戻り、長男の賃料受領が法律的にどうなるか、ということについて。
母が賃料受領の権利を有している場合、認知症を患っていたなどの場合は長男の受領に疑義があるので法定後見人を立てるべきだったろう。
一方、母が長男へ賃料の代理受領を依頼していた場合や、長男が母を養っていた場合、あるいは母がいくらか浪費癖のある場合などでは、余程高額の賃料でもなければそれを生計に加算するということ自体は問題がない。
単に長男が受領して自分のものにしたーーという外形だけでは判断できない。
生前の父が母名義の建物の賃料を受け取っていたのと同じ扱いだ。
まあ、夫婦と親子ではやや異なるが。

ただ、本件では、母がH27.3月に亡くなっているので、それ以降の建物の賃料については、長男が預かる事は出来ても自分の生計に含めることは出来ない。
母がなくなった事で扶養する費用はなくなっているし、受領の代理権も消滅している。
相続が完了するまではその遺産(建物と賃料)が誰のものになるのか未確定。
長男に対して3月以降に受領した賃料を明確にし、相続完了後には相続人へ引き継ぐことと明確に求めるが吉。
もめている兄弟であれば書面で覚え書をしておいたほうがいいかなぁ。
代理人(弁護士)が黙っていないだろうけど。
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親族間の問題について、警察が犯罪として立件するようなことは基本的にありませんよ。



まずは税務上の問題もあるかと思います。
相続税よりも高額となりがちな贈与税の対象と判断される場合もありますし、話が決まらなければ相続税の申告や納税も正しく行えないことでしょう。

法的なものとして、遺産分割が定まるまでの間に生じる遺産からの収入というものは、遺産分割により相続することとなった人の収入としてさかのぼって考えることとなります。遺産街ではありますが、将来的な経済的利益をかんがみての遺産分割協議等をすることとなると思います。

ですので、お母様が亡くなったということで、お母様が相続するとさかのぼることはまずできないでしょう。基本的に現在存命中の当時の相続人とその当時移行に亡くなられた相続人の相続人による遺産分割になるはずです。ご兄弟4人以外に相続人がいないとなれば、お母様の相続すべきだった権利を誰が相続するのかも踏まえる必要があることでしょう。

過去の収入などについても税務申告を考える必要があります。誰の名義で収入を上げる形になり、過去の収入の申告がどのようにされていたのかも重要です。長男が申告した収入をあなた方が取り戻すということとなれば、長男の申告も誤りになりますし、あなた方の名での申告へ修正する必要があることでしょう。

犯罪にはならないと思いますが、本来だれが得るか決まらないものを独り占めしていたわけですから、必ず双方からの不平等の気持ちが生じ、円満な形で進めることは難しいことでしょう。

以前私も経験がありますが、司法書士や弁護士の支援のもとで遺産分割調停などを行いましたが、司法書士や弁護士、さらには裁判所は、税務を意識せずに話を進められ、後々申告などとなった際に税務上の不利益を知らずに受けそうになることもありました。

遺産分割が終わっていないようですが、遺産分割調停や審判、共有分割請求という裁判所での手続きによる相続の最終的な形を目指すことも可能だと思います。
司法書士か弁護士と税理士が同居するような総合事務所へ相談されるほうがよいかもしれません。
頑張ってください。
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詐欺罪は成立するかもしれませんが、


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
刑罰は免除だそうです。

第三者からお金を回収しているので免除でない可能性はあるかも。

でも民事ではいけるみたいなので、お母さんが訴えれば取り戻せるのでは。

それをしなければ税務署が贈与と判断し贈与税を追徴するかもしれませんね。
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>父の土地に母の建物(倉庫)が建てており父が生存していて時は父が賃貸料を…



不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
賃貸料のうち、建物分は母の収入、土地分は父の収入ですから、これを父がまとめて受け取っていたのなら建物分が母から父への贈与となっていました。

父は「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をしていたのでしょうか。
まあ、5年以上昔の話なら時効で良いですけど。

>父が亡くなってからは長男がその賃貸料を自分の口座に…

兄はあなたを含め何人兄弟なのでしょうか。
父の土地は半分が母に、残り半分は子供で等分ですから、兄も何分の 1かの権利があり、その分を兄自身のポケットに入れることは何の問題もありません。

しかし、もともと母のものである建物分と、土地分のうち母やあなたなど他の相続人が引き継いだ分は、これらの人から兄への贈与となります。

>法律上は犯罪になるんでしょうか…

親族間で窃盗や横領といった刑事事件は成立しないとも聞きますが、少なくとも税法上の「贈与」であることは間違いないです。
贈与税を納めていないのなら、「脱税」という犯罪行為は成立します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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