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アルバイトをしていますが、給与から、住民税が天引きされています。
今日、市、県民税?の納付書がおくられてきたのですが、こちらも払わなくてはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 退職は、していないのです。
    年収が、140万円くらいで、月々3100ずつ引かれていますが、まだたりないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/10 23:10

A 回答 (3件)

天引きされなかった分の請求書のようです。


以下、ご参考
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5011714.html
この回答への補足あり
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給料から引かれているのは、「住民税」ではなく「所得税」ではないでしょうか?


給料明細をよく見てください。
バイトだと住民税は給料天引きされないことが多いです。

ちなみに、バイト先に「扶養控除等申告書」をだしてないんではないですか?
その書類を出さないと、貴方の月収だとそのくらいの所得税引かれます。
出してあれば、引かれる税金は数百円ですみます。
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

今日は6月11日で給料日はまだですよね?
天引きされている住民税は5月以前の
給与明細で確認されていますよね。

住民税は6月が『変わり目』なんです。

5月まで天引きされている住民税は、
おととし分の住民税です。
やっとおととし分の納税が終わった
ということです。

そして昨年分の納税が6月から
始まるのですが、6月に納税通知書が
きたということは、給与天引きは
6月からはなくなるということに
なると思われます。

最近の傾向としてはアルバイトでも
給与天引き(特別徴収)にする傾向
があるのですが、何か天引きじゃ
うまくいかない事情が発生したんだ
と思います。
引っ越されたとか、バイト先の手続き
が間に合わなかったとか、方針が
変わったとか….

この状況で6月の給与で住民税の
天引きがあったら、これはおかしい
ので、すぐに問い合わせた方がよいと
思います。
念のため、6月の納付は給料日まで
待った方がよいかもしれません。

因みに昨年140万の収入で、
バイト先で社会保険に加入されて
いるとすると、
住民税は約2.8万円で
約7000円ずつの納付4回分だと
思われますが、合っていますか?

国民年金、国民健康保険に加入されて
いると、保険料が高い分、住民税は
もう少し安くなるかもしれません。

いかがでしょうか?
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