パート・日雇い派遣で働いている主婦です。
税金等よく分からないので教えてください。
3月に確定申告をした所、今年に限って上記の納税通知書が届きました。
平成26年分の所得明細には 所得控除
給与収入 990,552 生命保険控除 35,000
給与所得 340,552 基礎控除 330,000
配当所得 157,968
と書かれていました。
もちろん、この4回の納期限までにはコンビニなどで支払いますが
26年分の確定申告書類には、 “株式等の譲渡所得等の計算明細書” に
所得金額 -164,513 とあります。
来年の確定申告で、今回支払う民税・県民税を取り戻せるのでしょうか?
毎年、税金を取り戻すために確定申告していたのに、
今年は支払の通知が届き、よく分からず悩んでいます。
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、配当所得(株の配当か
投資信託の分配金)を総合課税で申告した
のが原因です。
株の譲渡所得は昨年以前損失が出ていた
のですが、配当あるいは分配金は
『総合課税』を選んだことで別腹に
なってしまったんです。
申告分離課税としていれば、
譲渡所得-16.4万と配当所得15.8が
通算されてー0.6となり、税金はかから
ないと思われます。
この内容だとひょっとすると、
ご主人の配偶者控除も配偶者特別控除と
なって、少し税金が増えているかもしれません。
少し面倒臭いかもしれませんが、修正申告
をされたらよいかもしれません。
一度住民税は納付が必要かと思いますが
還付が受けられるかもしれません。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.4です。
すみません。m(_ _)m
確定申告時、最初に課税方法を決定してしまうと、
修正申告時に課税方法は変えられないそうです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …
残念でした。
No.2
- 回答日時:
「配当」の確定申告は、
・「総合課税」を選択・申告して配当控除を受ける
・「申告分離課税」を選択・申告して株の譲渡損失と損益通算する、の2つがあります。
貴方は「総合課税」を選択してしまったんですね。
>来年の確定申告で、今回支払う民税・県民税を取り戻せるのでしょうか?
いいえ。
それはできません。
今年の確定申告した内容がそのようなっていませんから。
株の譲渡の損失の繰越控除の確定申告はしてあったんでしょうか?
それなら、来年の確定申告で今年の配当との通損はできるでしょう。
まあでも、今年の確定申告で配当控除を受けられているし、配当で源泉徴収された所得税の一部は還付されてはいます。
>毎年、税金を取り戻すために確定申告していたのに、
そうですね。
配当を総合課税で確定申告すれば、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
>今年は支払の通知が届き、よく分からず悩んでいます。
前に書いたとおりです。
No.1
- 回答日時:
>来年の確定申告で、今回支払う民税・県民税を取り戻せるの…
確定申告とは、国税 (所得税) に関する手続きであって、市県民税とは関係ありません。
>26年分の確定申告書類には、 “株式等の譲渡所得等の計算明細書” に…
>所得金額 -164,513 とあります…
それは分かりましたけど、わざわざそれを強調するようなお書きなのは、確定申告書に
>給与収入 990,552…
>給与所得 340,552…
>配当所得 157,968…
これらは書いてないという意味ですか。
そうではないでしょう。
>今年に限って上記の納税通知書が届きました…
去年までは市県民税など払わないで済んでいたという意味ですか。
一昨年までの給与所得は去年並みで、一昨年までは株の譲渡所得や配当所得はなかったのですか。
そのあたりがご質問文ではよく分かりませんけど、とにかく去年に「配当所得」15万ほどを「総合課税」で確定申告したのなら、今年は市県民税がいくらか発生しますよ。
株の譲渡損失は、翌年以降 3年間のうちにやはり株の譲渡で儲かったら、そのときに差し引きますよというだけであって、その年の「給与所得」や総合課税で申告した配当所得から引き算できるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
配当金は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれかを選択できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
あなたはたぶん 2.番を選択したわけで、もしこれが 3.番であれば、株の譲渡損 16万ほどと配当所得 15万なにがしかが相殺されて、配当で源泉徴収された所得税および市県民税分ともに全額返ってきたのです。
それを 2.番で申告したものだから、市県民税の前払い分は 5%、本来の税率は 10%なので、その差 5% 分が今回の納税通知書になったのです。
「所得控除」があるので、実際には差 5% 分より少ない数字になっているとは思いますけど。
>毎年、税金を取り戻すために確定申告していたのに…
生兵法はけがの元。
少し勉強が足りませんでした。
--------------------------------------------------------
なお、「合計所得金額」は 340,522 + 157,968 = 498,490円なので、夫は去年分の所得税について「配偶者控除」38万ではなく「配偶者特別控除」31万円ですよ。
お分かりになっているのなら良いですけど、もし夫もサラリーマンで年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫は脱税を犯している状態です。
夫はこれから確定申告 (期限後申告) をして「配偶者控除」38万ではなく「配偶者特別控除」31万円に訂正しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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