85才になる父がおります。
父の実の弟が事業に失敗して信用保証協会に2千5百万の借金(利子を生んだ現在の金額です。元金8百万)を作って倒産しました。
お人好しの父はその借金とは別に、弟に650万円貸しましたが消えてなくなりました。
まずは弟に2500万の負債が行きましたが、持家を失いたくない弟は借金を保証人である父に回しました。
私の父は650万失った上に2500万の負債を抱えました。
私の父は年金生活者で資産もないので、信用保証協会も踏み込んで来ないようです。一年に一度明細が来ます。
弟は(私のおじさん)は、信用保証協会に誠意を見せる為に毎月1万円を私の父親名義で払っているようです。
おじさんは、「信用保証協会はそこまで追ってこないから大丈夫」と言っています。
不安に思い私は信用保証協会に電話したら負債は相続に従って移動します。と言われました。
このままでは私は2500万の負債を抱える事になります。
そこで質問したいのですが。
父死亡の場合の負債の相続順について教えて下さい。
親族構成
父85才、母80才、嫁いだ私の姉56才、息子2人(ただし姉は養子縁組済みで嫁ぎ先の子供になりました。)、私は54才既婚者子供無し。
父の弟75才既婚者息子2人。
私自身は相続放棄をすればそれで済むと思ってますが、お人好しの父が心配して悩んでおります。
どうか相続に詳しい方宜しくお願いいたします。
また、心配しなくてもよくなる秘策があれば教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父が先に他界すれば、母と姉妹二人で相続
母(50%)(姉妹それぞれ25%)
全員で父との相続を放棄で借金は借りたおじさんへ行きます。
※馬鹿なことに、普通は5年で時効になるのに、毎月1万円支払っているから。結果時効を迎えない。
おじさんが他界してもその家族へ相続されます。
万一その家族が相続を放棄した場合、再転相続で、姉妹に相続が回ってきますが、その際にもまた相続放棄なさればOK。
今の内に、年110万円までの生前贈与までは非課税なので、母にでも預金の名義を変えて起きましょう。
そうしないと葬式代金が大変なことになります。
とてもわかりやすい説明をありがとうございました。大変参考になりました。この先は専門家に相談しながら進めます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
負債の相続順については、すでに回答されていますが、下記が気になります。
>お人好しの父はその借金とは別に、弟に650万円貸しましたが消えてなくなりました。
まずは弟に2500万の負債が行きましたが、持家を失いたくない弟は借金を保証人である父に回しました。
私の父は650万失った上に2500万の負債を抱えました。
(引用終わり)
とのことですが、おじさんが自己破産していないのであれば(持ち家が残っているのですよね?)、貸した分(ただし時効の問題)及び保証人として支払った分の請求は可能です。持ち家があるなら担保に入れてくれという交渉もあり得ます。
また、通常は単純な保証ではなく連帯保証だと思われるところ、債権者側(信用保証協会)は借主(おじさん)と連帯保証人(お父さん)のどちらにでも請求できますが、借りた側から保証人に請求してくれということはできません。
おじさんが破産したために、お父さんに誠意を見せて少しずつ払うことは考えられますが、保証協会に誠意を見せるために保証人名義で支払うというのもよくわかりません。
一度、書類を持って弁護士に相談されることをお勧めします。
とても詳しいご説明ありがとうございました。
説明足りなくてすみません。
おじさんは破産して家を競売にかけ、前持って約束をしていた人に家を買い戻してもらいました。
色々と勉強になりました、この先はやはり専門家に相談しようと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>父死亡の場合の負債の相続順…
1. 配偶者および直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫・・・どこまでも生ある限り)
2. 直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・どこまでも生ある限り)
3. 兄弟姉妹
4. 兄弟姉妹の子 (甥・姪)・・・孫以遠は関係なし
5. 伯父・叔母以遠は関係なし
以上、被相続人 (あなたの父) から見た血縁関係です。
>父85才、母80才、嫁いだ私の姉56才(ただし姉は養子縁組済みで嫁ぎ先の子供になりました。)、私は54才既婚者子供無し。
父の弟75才既婚者息子2人…
1. 母80才、嫁いだ私の姉56才、息子2人、私は54才既婚者子供無し
2. なし
3. 父の弟75才既婚者
4. 息子2人
相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
とても早いご回答ありがとうございました。父は愛知で私は東京のため、早い解答はとても参考になります。ありがとうございます。ご紹介いただいた司法書士さんのサイトを見てじっくり考えます。ありがとうございました。
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