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青色申告者として、少額減価償却資産の特例(30万円未満の必要経費算入)を受けた資産を譲渡した場合、所得の分類は、何所得として申告したらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論としては、譲渡所得に該当するものと思われます。



しかし、単純な結論ではありませんので、順を追って説明してみます。

所得税法第33条第2項第一号において、譲渡所得に含まれないものとして、次のように定めています。

第33条 譲渡所得
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
(第二号省略)

これについては#2の方が書かれている通りですが、しかし、カッコ書きの「これに準ずる資産として政令で定めるものを含む」の政令が、所得税法施行令第81条第1項第二号、第三号に次のように定めています、該当箇所のみ掲げてみます。

第81条 譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産
法 第33条 第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
二 減価償却資産で第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が10万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

ですから、本来の少額減価償却資産である10万円未満のものや三年均等償却の一括償却資産を選択したものについては、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除いては、事業所得として申告すべきものとなります。

それからすると、今回のケースも事業所得になりそうな気がしますが、実は今回の30万円未満の分は措置法上の特例ですので、上記条文に記載がない事からも、これには該当せず、そもそもの原則の譲渡所得に該当するものと思われます。

ただ、その場合は、取得費は0円となると思われます。
少額減価償却資産の特例について定めている租税特別措置法第28条の2第3項を掲げてみます。

第28条の2 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
3 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

上記により、全額が必要経費に算入されているわけですから、取得価額とはならず、売却価額がそのまま所得金額になると思われます。
但し、譲渡所得の50万円の特別控除は控除できると思います。
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この回答へのお礼

基本通達、所得税基本通達逐条解説などは調べてみてはいたのですが、明文規定がなくて・・・やはり、原則に戻って譲渡所得に該当するのですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/23 00:33

所得税法では、資産の譲渡による所得は譲渡所得とています。


ただし、たな卸資産の譲渡及び山林の伐採又は譲渡による所得のみは、譲渡所得から除外しております。

したがって、事業用の固定資産等の売却収入は、譲渡譲渡所得になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/23 00:09

事業所得だと思います。



参考URL:http://ww2.contents-web.com/kakutei/jcn2004/topi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/22 23:59

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