プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一人しか居ない店長の私が体調不良により3日間店を休んだことに対し、経営者はその分売り上げがなかったことへの損害賠償を請求してきました。無断欠勤でもなく診断書も提出したにもかかわらずです。
この店には雇用契約書もなく当然就業規則もありません。
これに対し私のとるべき対策をお教えください・

A 回答 (6件)

このような場合には、故意または重過失が


無い限り、損害賠償の責任は発生しません。
そんなことで弁償していたら、就職など
出来なくなりますよ。

給料から天引きすることは許されません。
労基法24条の全額払いに違反します。


”これに対し私のとるべき対策をお教えください”
     ↑
・無視する。
・損害賠償義務不存在確認の内容証明を出す。
・不存在確認訴訟を起こす。
・労基署と相談する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。・・不存在確認とはどういうものなのか調べ内容証明を出してみます。

お礼日時:2015/06/27 19:38

請求は無視する、文句があるなら裁判所へです。

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この回答へのお礼

まずはとことん無視したあと、相手が次の一手をどう出てくるか待ってみるのも・・ありですね?

お礼日時:2015/06/27 19:42

すみません。

間違えました。

地震じゃなくて、自身。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2015/06/27 19:40

ま~損害賠償裁判で、相手の弁護士の腕が良ければ、支払わずを得ないでしょう。



法律では請求して駄目とはなっていないので。

すべては裁判次第ですよ。
あなたは裁判で勝つ以外にありません。

当然公判にはすべて参加して、地震が支払う必要のないことを立証しないといけないですね。

欠席などすれば当然負けますし、支払うはめになるでしょう。
弁護士も雇わないといけないですね。
しかも強い弁護士を。
当然金かかります。

大丈夫ですか?
一審で済むとも限りません。

相手は資金に余力はありますし、取れなくても特に問題ないので平気で何年でもやれますよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 はあ~・・ため息が出ます。

お礼日時:2015/06/27 19:40

人1人休んだ位で損害請求できるなら今頃沢山の人が請求されてるし普通は人が欠けてもどうにかするのが経営者だから貴方はまず請求された証拠(ICレコーダーでの録音)を持って労働基準監督署に行った方がよいかと。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度話し合いを試み、駄目なようでしたら労基署へ行ってみます。

お礼日時:2015/06/27 19:38

訴訟してくださいと、戦えばいいんじゃないかな。

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