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私の父親には借金があり、私が連帯保証人になっています。父親はマンション(15世帯ほどの賃貸マンションのオーナー)と一戸建ての合わせて二つの不動産を所有してました。
去年の初めにマンションを売却して、最近一戸建ても売却し、借金も当初よりだいぶ減り、もし父親が自己破産したとしても、私が一括返済はできませんがなんとかなる程度までになりました。
ただ、気になるのが 譲渡所得税(合ってるでしょうか?)です。去年売却したマンションはかなりの額になると思います。もちろん父親は払えないと思います。ある書き込みで親が死亡した場合、子供が引き継いで払わなければいけないと書いてありました。父親と母親はだいぶ前に離婚しています。私は三人兄弟の長男です。そこで質問なのですが、
1、譲渡所得税も父親が死亡した場合子供が引き継ぐのでしょうか?
2、引き継ぐ場合、私は連帯保証人になっているので財産放棄が出来ないと思っています。その場合、借金を全額返済して連帯保証人が消えれば財産放棄できるでしょうか?
3、残りの兄弟は問題なく財産放棄できますか?
長文になりましたが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

譲渡所得税は、不動産を売却して儲け(売却益)が出た場合に、儲けの一定割合が課されます(売却益の計算では、不動産の減価償却(価値の低下)を考慮します)。


そのため、売却代金が多額であっても、譲渡所得税は全くないか、または少額である可能性もあるので、まずその点を確認すべきです。

1 譲渡所得税も原則として子供が引き継ぐことになります(相続による国税の納付義務の承継・国税通則法第5条)。

2 連帯保証債務がある場合でも、相続放棄をすることにより、譲渡所得税の納付義務の承継を免れることはできると思います。

3 ご兄弟は問題なく相続放棄ができます。
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>譲渡所得税(合ってるでしょうか?)です。

去年売却したマンションはかなりの額になると…

何年ほど持っていたのか存じませんが、買値より高く売れたのですか。
正確に言うと、買値から減価償却費を引いた未償却残高より高く売れたのですか。
二束三文に買いたたかれたのなら、税金など発生しないこともありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>1、譲渡所得税も父親が死亡した場合子供が引き継ぐの…

引き継ぐのかって、売却したのは去年の話なんでしょう。
だったらその所得税の納期限は今年 3/16 で、とっくに過ぎていますよ。
まだ納めたないのなら、年 14.6% というサラ金顔負けの高利な「延滞税」が一日一日加算され続けていますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

それでまだ父はお元気なんでしょう。
父が健在なかぎり、子には関係ありません。

あっ、一戸建ては今年になってから売ったのですか。
それならその分は来年 3/15 が納期限です。

まあいずれにしても、税金を未納のまま亡くなれば、子供に納付義務が移ります。

>その場合、借金を全額返済して連帯保証人が消えれば財産放棄できるでしょうか…

相続放棄は、相続の発生を知った日から 3ヶ月以内に家裁で手続きしないといけません。
3ヶ月で返済できる見込みはあるのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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