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自営してます。9年目になる従業員が退職願をだしてきました。
独立して、自分でやっていくそうです。
彼は従兄弟で(社長にとって甥っ子)役員になる予定でした。

ですが、過去一年前に、独立すると言って辞めた別の従業員の手伝いに行き、副収入を得ていたり、(社長も私達もその件には一番頭にくる事件なんですが)。

事故は、高速道路で脚立を落下させ、後続車の営業車に事故を負わせてしまいました。
車が横転し、大変な自体でしたが、運転手の怪我はなく不幸中の幸いでした。

また、見通しのいい交差点で何故か押しボタン式信号機に向かって、衝突事故を起こし、トラック一台大破し、押しボタンの賠償など会社で全部処理しました。携帯を触っていたものと思われます。
これもまた、幸いなことに、通学中の子供たちがまだいない時間であったことが、本当に幸いでなりません。

全て保険で片付いておりますが。本人、悪びれた素振り、あるようなないような。再び、トラック車両を探す手間も大変であるのに、本人関わらず。。。

質問しながら、愚痴も含んでおりますが、ご了承ください。。。
5%以内であればボーナスから減額可能ですか?迷惑料頂きたいくらいです!!!

A 回答 (4件)

質問者様の会社が、どんな規定をボーナスに設けているかによります。


業績評価でとなっているとか、実際に人によってボーナスの額が違うというなら通るでしょうが、全員一律でずっとやってきた会社であれば難しいでしょう。

また「気持ち」の問題は別として、業務上の事故は会社にも責任がなかったのかが問われます。
事故を起こした社員だって、いい年の大人なんだから社員一人の責任でしょ、とは言えません。
もちろん、対外的には会社の責任は果たすとして、社内では責任を取らす事はできるわけですが、そのためにも、会社は予測できなかったのかといった責任については、はっきりさせることが必要です。
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この回答へのお礼

会社の責任も少なからずあること、理解出来ました。いや、理解してるけども、みなさまも察しのとおり、気持ちが先行してるのは確かです。
しかしながら、ここで、冷静な言葉をいただき、少し頭が冷えたようにも思います。
ボーナスは全員一律ではありませんが、みなさまに答えを頂いた結果、冷静に処遇をしようと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 22:19

身内に痛い目に合わされたということですね。


あなたが社長の息子さんで、実務責任を担っている・・・。

ボーナスに関する法的な規制はありません。

自営業としての規則にボーナスに関する規定があれば、
それを順守することです。

定めがないならば、
過去の慣習に習い、相応の支払いが必要です。
賠償としての意味合いで大幅なカットでもよいでしょう。
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この回答へのお礼

大幅なカットをして、どれほど自営業を営んで行くことが大変かを理解させたい!!!!ところではありますが。。。気持ちではどうにもならないことがよく分かりました。。。T-T   ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 22:19

規程によります。

規程がなければ、御社での従来の慣行によります。規程や慣行で業績等の評価によりボーナスを増減させているのでしたら、今回も規程や慣行で認められる範囲での減額は可能です。

なお、全額支払の原則により、損害賠償として差し引くことは出来ません。
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この回答へのお礼

規定と慣行、、ですね。気持ちで事を動かすわけには行かないことが、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 22:19

「5%以内であればボーナスから減額可能ですか?迷惑料頂きたいくらいです!」


→会社の損害を考えれば、5%どころか、50%でもいいかもしれませんね。
ボーナスというのは固定給ではありません。
過去半年の本人の業績評価によって支給されるものです。
ただし、本人に説明できるように、きちんと計算根拠を示しましょう。
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この回答へのお礼

5%どころか、50%でも。。。と、気持ちを察していただけてスッキリしています^^しかし、こればかりは、会社である以上、気持ちで事を動かすには無理そうですね;;ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 22:01

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