A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>確定申告に必要の26年分の源泉徴収票が見当たらないので、確定申告を受けることすらできないのでしょうか?
そのとおりです。
確定申告に源泉徴収票は必須です。
再発行してもらうしかありません。
貴方に確定申告の義務はありませんので、あとは貴方の判断で。
なお、申告しないと以前の収入があるとみなされ税金を追徴される、ということなどありえませんからご安心ください。
No.4
- 回答日時:
気付いた時にすれば間に合います
源泉があっても どうせ自分で計算するのが大変です
でもあった方が良いかも
会社は辞めたら後のことは 一切しないかもみたいだし
給与明細があればそのコピーだけで済んだことも有り 結構良い加減かもな・・
しかも社名も何も無いのに・・びっくりー
向こうで調べてくれるのでしょうね・・
あたしゃ大変です 去年から毎回 1週間計算に掛かっています・・ぐったり・・
住民税は後払いです これも痛いわ 役所から通知来るし・・
所得税の還付は受けましょう
定年後なら 次の年からは確定申告よりも 市役所等の住民税申告となるかも??
何の還付金も無いようなら
No.3
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
結論から言いますと、
還付申告となると思いますので、
いつでもできますので、ゆっくりで
かまいませんから、申告されることを
お薦めします。
次のような手順になると思います。
1.平成26年の源泉徴収票を探す。
あるいは再発行を前職の会社に
依頼する。
これが一番大事です。
脱税となっていることはまずありません。
昨年半年分の税金を天引きされ、
結構な余分な税金を払っていると
想定されます。
電話1本。メール1送信ですよ。
2.昨年、退職後に加入された
健康保険と年金(国民年金?)の
支払証明書(控除証明書)を探す。
今年の初めに郵送されてきている
と思われます。
退職された後、国民健康保険、
年齢により国民年金に加入されて
保険料を支払っている思われます。
これが全て所得控除となり、在職中
の源泉徴収された税金の還付額に
大きく影響します。
3.場合によっては退職金の源泉徴収票
も用意する。
退職金で源泉徴収されている税金が
ある場合、その税金も還付できる
可能性があります。
4.その他の所得控除証明書類
以下のものがあれば、控除が受けられます。
①生命保険料控除証明書
②個人年金保険料控除証明書
③地震保険料控除証明書
④住宅借入金残高証明書
(住宅ローンの税額控除)
⑤医療費控除
昨年医療費が10万円以上あった場合。
病院にかかった領収書等が必要です。
⑥ふるさと納税など公的期間等に
寄附をした場合。
以上の情報をパソコンから下記を使って
入力していくと確定申告書類が作成でき
いくら還付されるかも分かります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
まずは、1と2の入手ですね。
その情報だけでも還付額が分かります。
また既に昨年分の住民税の納付通知が
きていますが、払った後、還付が受けられます。
是非やってみてください。
No.2
- 回答日時:
>払った税金はもちろん戻ってきて欲しいのですが
確定申告をしていないのであれば、税額は決まっていませんから、支払っていませんよ
支払った覚えがあるんですか?
>前の会社に一年経ったあとに連絡するのがどうしても嫌なので、、、(ノ_<)
申告しないのであれば、税務署はあなたが退職して収入が減ったことを知りませんから、以前の収入が今もあると見なして、以前の収入金額に合わせた税額となり、それが請求されます。
No.1
- 回答日時:
>確定申告に必要の26年分の源泉徴収票が見当たらないので…
給与の確定申告には、源泉徴収票が必須です。
会社の倒産など特殊な事情がないかぎり、なければ確定申告はできません。
見当たらないって、もらった覚えはあるのですか。
>しなかった場合どうなるのでしょうか…
その確定申告によって、所得税が追納になるのをしなかったら脱税。
その確定申告が、多く前払いしすぎた所得税を返してもらうためなら、申告しなくてもおとがめはなし。
>払った税金はもちろん戻ってきて欲しいのですが…
何でもかんでも無条件で全額が返ってくるわけではありませんよ。
本来納めるべき所得税額より多く前払いしてあれば、多すぎた分が返ってくるだけです。
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