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1 父が亡くなりました。父の財産の相続税については相続人が税務署に申告しなければならないのでしょうか?それとも税務署が調査して請求してくるのでしょうか?
2 相続税の課税対象となる財産の範囲を教えてください。以下の財産のうち課税対象となる財産はどれでしょうか? 父名義の銀行預金、父名義で証券会社に預けてある株式と投資信託、父母共有名義の土地建物、父名義の自動車、タンスにある現金と外貨、趣味で集めた純金バー実物、趣味で集めた記念切手、趣味で演奏していた高価な楽器、母が受取人となっている父の生命保険金、父が愛用していた高級腕時計
以上、教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
おばさんです
対象は 皆さんの書かれている通りで 父の払っていた生命保険金も対象(特別控除額はあります)です。
そして、遺産総額(生命保険金分は500万×相続人を控除)が課税対象金額(3000万プラス600万×相続人)を超えた場合 期限内の申告しないと 20%の不申告加算が行われますので 注意してください。
なお、課税対象金額を下回るなら申告しないでも問題ありませんが 質問の様子では超えるようですね。
No.6
- 回答日時:
> 父が亡くなりました。
父の財産の相続税については相続人が税務署に申告しなければならないのでしょうか?それとも税務署が調査して請求してくるのでしょうか?亡くなってから10か月以内に自分で申告する必要があります。
税務署から「請求」はないですが、土地建物の評価額が多い人で相続税がかかりそうな人には相続税の申告を促す通知がきます。
死亡は役所から税務署に通知され、税務署は土地建物についての調査をします。
>父名義の銀行預金、父名義で証券会社に預けてある株式と投資信託、父母共有名義の土地建物、父名義の自動車、タンスにある現金と外貨、趣味で集めた純金バー実物、趣味で集めた記念切手、趣味で演奏していた高価な楽器、母が受取人となっている父の生命保険金、父が愛用していた高級腕時計
すべて対象遺産です。
共有名義の土地建物は、お父様の持ち分について対象です。
保険金のうち「500万円×相続人の人数」は非課税です。
まお、葬式費用を相続財産から引けます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
生命保険金は対象ではないという回答ありますが、「保険金をお父様が払っていた」なら、相続財産で相続税の対象遺産となります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.5
- 回答日時:
お答えします。
1.について
相続税は、被相続人(父)の死亡の翌日から10か月以内に、相続人のほうから申告する必要があります。
(国税庁のサイトより)
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
期限内に申告せず、税務署が申告しなかったことに疑義を持った場合でも、まず「お尋ね」という形で期限後でも申告を促します。
「税務署が調査して請求してくる」ならば、刑事事件になるほど悪質な脱税とみなされています。
2.について
お書きの財産すべてが相続税の対象です。ただし土地建物は、父の持ち分に対してです。
相続税の対象とならないものとして、次のようなものがあげられます。(国税庁のサイトより)
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm
相続税が増税され、対策として仏壇を購入される方もおられますが、たとえば純金製のような高価な仏壇は、礼拝のためではなく税逃れのためとみなされ、相続税が課税されるようです。
生命保険金ですが、民法上と税法上の扱いが異なります。(←重要ポイント)
「生命保険金は証書で指定された受取人のもので、相続財産ではない」は民法上の扱いで、税法上は相続税(など)が課税されます。
(国税庁のサイトより)
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
なお生命保険金は、「誰が保険料を負担していたか」でどの税金がかかるか異なります。
被相続人(父)が保険料を負担していたなら上記にあるように相続税、保険金の受取人(母)が保険料を負担していたなら所得税、どちらでもないなら贈与税の対象です。
ただし生命保険金は相続税額を計算する上で優遇されています。
(国税庁のサイトより)
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、
500万円×法定相続人の数
を超える部分が相続税の課税対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
ご質問文全体から受けた印象ですが、一度税理士さんに相談されるほうがいいかな、と思います。(税理士報酬も安くないですが…)
司法書士さんは、不動産の登記の際にはお世話になるかもしれませんが、税金の相談や税金の申告書を作成することはできません。
No.4
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
1.相続人から申告しなければいけません。
相続財産が法定相続人にもとづく基礎控除で
課税額がマイナスとなれば、申告しなくても
よいですが、そこまで自信をもって金額換算
できているなら、あとの申告の手間も大した
ことはありません。
2.全部ですね。
共有名義の土地建物は割合が決められている
はずです。そのお父様分。
生命保険金は相続税の課税対象です。
但し500万×法定相続人数の控除があります。
個人的には高価な楽器が気になります。
大変でしょうが、税理士さんなどに依頼することも
検討されて、無事相続されることをお祈りしております。
参考
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
No.3
- 回答日時:
羅列されてる品目はご母堂が受取人の生命保険を除いて全て相続税の課税対象です、
不動産の名義が相続により(ご尊父の所有分が分割所有登記されますから)自動的に税務署から「相続に付いてのお伺い」が届きます、
届かなくても、自己申告と相応の納税が必須です、
生命保険は死亡保険金の請求によって、支払い総額から相続税(死亡保険金は受取人の相続、満期保険金は名義人の所得)相当分が予め天引き(凡そ40%位)されての支払いになりますので改めて申告する必要は有りません、
全ての金員と物品の金銭換算の総額から基礎控除として3600万円プラス法定相続人(奥さんとお子さんの総数)一人当たり600万円が相続額から控除されます、
更に、相続人に障害者がおいでなら、当該年齢から平均余命まで年3万円が年数分加算されます、
其のほかにも色々あるようです、登記に関しては司法書士さんのお世話に成ると思われますのでその折にでもキチンと相談されるのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>相続人が税務署に申告しなければならないのでしょうか…
わが国の税制度は「自主申告・自主納税」を建前としています。
>それとも税務署が調査して請求してくるのでしょうか…
通常は、そうではありません。
調査されるのは、本来納めなければいけない税金がありながら放置した場合で、調査されればそれなりにペナルティがついてきます。
>父名義の銀行預金、父名義で証券会社に預けてある株式と投資信託…
>父名義の自動車、タンスにある現金と外貨、趣味で集めた純金バー実物、趣味で集めた記念切手、趣味で演奏していた高価な楽器…
すべて相続財産。
>父母共有名義の土地建物…
父の持ち分のみ相続財産。
>母が受取人となっている父の生命保険金…
保険金は証書で指定された受取人のものであり、相続財産ではありません。
>父が愛用していた高級腕時計…
どのくらい“高級”なのかにもよりますが、貴金属店などで中古品として売買できるような代物なら相続財産。
誰かに「形見分けだ。持って行けば良いよ。」と言えるようなものなら、相続税など考えなくてよし。
No.1
- 回答日時:
父母共有名義の土地建物=父の持ち分(半分)が相続財産。
母が受取人となっている父の生命保険金=受取人の物であり、相続財産とは成らない。
その他はすべて相続財産であり、相続者側から税務署に申告する事に成ります。
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