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皆さんにお聞きしたいのですが現在、離婚をしようとしてます。
6年前に家を購入しその際、嫁の貯金から頭金を出してもらい購入しました。
嫁からはその時に出した頭金600万を耳揃えて返せと言ってます。
自分は貯金も無いので現実的に借金をしなければ無理です。家の権利は自分が7割、嫁が3割となっています。

この金額は法的には支払わなければいけないのでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせ願います。

A 回答 (3件)

この頭金を支払うなら、奥さんの自宅の持ち分3割を売買で購入することになります。

また3割ですが共有しているので、返せ!はないですよ!あなたの事しか書きませんが、離婚後ここにあなたが住むなら、売買になります。また現在中古でこの家が、実勢価格でいくらになるか査定し、購入時より安くなったいたなら、割合分だけ少なく、上がっていたら割合分だけ多くなります。まあ協議離婚であなたに非があるなら、これと他にも要求されますし、無くても五分五分でも頭金の分だけは、売買で実勢価格の割合分だけは支払わなければなりません。ただし奥さんに非があったなら、実勢価格の頭金の割合分を請求し、売買でお金を実際は支払わずあなたの名義に全部変えられます。
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ご質問から、嫁さんの要求は『6年前に購入した自宅の、自分の持ち分を600万円で買ってください』ということになります。


仮に、これからご自宅を売却して、手残り現金が2000万円になるのであれば、そのようにすれば良いだけの話ですが、恐らく不動産価格は下落してますよね?

であれば、その下落して下がってしまった手持ち現金の3割を嫁さんに渡せば良いのです。

もし、6年前に自宅購入の為に、嫁さんが質問者様に600万円を『貸した』のであれば話は別ですが、あくまでも600万円だして自宅の権利の3割を『買った』わけです。

『貸したものを返してもらう』ことと『買ったものを売る』という法律行為は別なのは判りますよね?ですから、質問文の中にある『頭金の600万円を返せ』というのは前段から考え方が違うのです。

質問者様は法的義務についてご心配されているのでしょうが、極端な話、離婚後も現在の共有名義が継続したとしても、法的には何らの問題は無く、あくまでも共有者同士の話し合いです。

ただ、嫁さんの立場にたつと、何が何でも600万円取り戻したいトコロです。ですから、ご自宅の売却価格に関わらず、自分に600万円支払えと主張したい気持ちも判ります。
 この主張に質問者様が応じる義務はありませんが、応じることについては任意です。応じてしまうと、不動産の価値に関わらず、嫁さんに対して600万円の債務を負うことになります。

私が質問者様の立場であれば、『家を売って、手残り現金の3割をあなたに払うか、自分一人で住むからその間、あなたに想定賃料の3割を毎月支払うか、どちらかの方法しか考えられない。どちらにするか選べ』と宣言することでしょうかね?
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>嫁の貯金から頭金を出してもらい…



頭金ということは、ほかにローンを組んだのですね。
それで月々の返済は、これまで誰がどれだけ払ってきて、離婚後はどうするつもりなのですか。

>家の権利は自分が7割、嫁が3割…

これも、離婚後はどうするつもりなのですか。
7割、3割のままずっとそうしておくのか、10割全部あなたの名義に登記変更するのか。

>この金額は法的には支払わなければいけないの…

だから、上の 2つのことがらをどうするのかにより答えは違ってきます。

いずれにしても、嫁も 6年間は住んでいたのですから、この間の減価償却費相当は 600万から減額すれば良いです。
残り全額の返済が必要かどうかは、ご質問文が簡略すぎて回答できません。
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