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提出された委任状ですが、署名等は本人の自筆ですが、書かれた代理人の筆跡が
本人ではありません。有効とすべきでしょうか。
また無効と判断してもいいでしょうか。

A 回答 (3件)

mirokuzi2367さん、委任状がなくても代理人になれますが、ご存じですか ?


裁判所に提出する、弁護士を代理人とした場合、ほとんどが、署名捺印だけで、内容は弁護士が書き入れて提出してしていますが、裁判所は代理人と認めています。
今回の場合も同じことで、特別な疑義がなれば有効として扱っていいと思います。
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判子が正しければ筆跡は関係ないのでは?


※日本企業なら
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質問者さんがどういう立場なのか判りませんが、明らかにおかしいと思うなら無効と判断すべきでしょう。



ただし、代理人名の記載は自筆を条件としているかどうか(ゴム印や印刷でも可とする場合もある)にもよりますが。
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