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No.6
- 回答日時:
No.2です。
>自動販売機設置手数料の法的性質は、”自動販売機を設置させることに対する対価”・・・
あたり前です。取り立てて言うことではありません。
私たちは今、「自動販売機を設置させることに対する対価」の名目について議論しているのです。
1.土地の貸付として受取るのか………………非課税
2.施設の貸付として受取るのか………………課税
3.缶飲料の販売手数料として受取るのか……課税
No.5
- 回答日時:
郵便ポストは、切手販売の権利(義務)とセットになってるはず。
電柱は、土地使用料として振り込まれます。舗装されているかどうかは関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
電柱は土地の使用料として契約をしているのですね。
>郵便ポストは切手販売の権利とセットになっている。
初めて聞きました。
このようなことを書いてあるHPを探してみたのですが、見つかりませんでした。御存知でしたらURLを教えていただけませんでしょうか。
切手の販売は確かに非課税売上ですね。しかし郵便切手類販売所等である必要があると思います。郵便ポストを設置している場合には郵便切手類販売所等になっているのでしょうか?
意味もよくわかりませんので、良かったら詳しく教えていただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
郵便ポストや電柱の場合には、舗装されているかどうかは無関係です。
契約によります。通常は借地権設定をすると思います。この場合、非課税売上です。舗装されているかどうかが判断に関わってくるのは、契約内容の判然としない駐車場など、契約がはっきりしておらず、かつ舗装されているかどうかが土地の利用に大きく関わってくる場合です。
ご回答ありがとうございます。郵便ポストや電柱の場合には契約書を見ればいいのですね。たとえ舗装がしてあっても、契約書が土地の賃借となってれば非課税ですね。
No.3
- 回答日時:
>舗装してあるかどうかは、地代が課税取引になるか非課税取引になるのかについて大きく関係があるのではないでしょうか?
それは違うと思います。
未舗装でも利用になじまないと云うことはありませんし、舗装していても利用していないことはあります。
要は、地代の課税が是か非かは、額に関係することで、借主の利用方法や対象不動産の舗装云々とは関係ないことです。
ご回答ありがとうございます。
>地代の課税が是か非かは、額に関係すること
と言われますが、どういうことでしょうか?
消費税は金額によって課税されたり、課税されなかったりするものではないと思います。
No.2
- 回答日時:
ガソリンスタンドの敷地の所有者と郵便事業会社(ポスト)または電力会社(電柱)との間で取り交わす契約書の内容により、土地の貸付か施設の貸付かが決まります。
土地の貸付なら非課税売上、施設の貸付なら課税売上です。何度もご回答ありがとうございます。
もう一度だけ再質問させていただいてよろしいでしょうか。
下記のURLに
「自動販売機設置手数料の法的性質は、自動販売機を設置させることに対する対価であり、駐車場と同様の場所貸し代に相当するものです。販売に対する対価ではないため、手数料の算出方法が販売額に応じているかどうかに関わらず、販売手数料ではありません。土地の貸付ではないため、課税売上となります」
との意見があります。販売手数料ではなく、設置させることに対する対価であるというこのご意見をhinode11さんはどう思われますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/question
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