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父の相続にあたって、不動産いれると億のお金がが動く予定です。
私も数千万は相続する予定です。
私は、自分の働いた年数に比べて預金が多い状態です。
内容は
1.子供のころからのお金
2.働いてためたお金(結婚してからは夫の収入で生活していたので大目にあります)
3.わが子への出産祝いなどのお祝い金
4.税務署に税金をおさめて贈与されたお金
5.結婚にあたり親がもたせてくれたお金
6.夫の口座から動かしたお金
金額的には5と6が贈与税の対象になってしまうかもしれません。
3~6はここ5年以内のお金です。
税理士さんに伺ったところ、
「通帳をすべて提出してもらうことになる。伴侶の分も。
おこってしまったものはしかたない」
と、言われてしまいました。
・税務署は相続人の預金などはかなり詳しく調べるものでしょうか?
・私の預金が贈与の対象になるならば、どのような罰則があるのでしょうか?
・夫にこの問題は露見するでしょうか?(特に6の場合など。夫は私の実家に不信感があるのであまり贈与相続に関して問題がおこっていることを知られたくはありません)
・一部ネットでは税務署に通帳を提出するわけではなく、税理士さんに通帳を提出するとありましたが
そうでしょうか?
・そうだとすると何年分ですか?それはいつから何年前なのでしょうか?
父が亡くなった日でしょうか?
・通帳が新しくなっている場合は銀行に再発行など頼むのでしょうか?
・夫の通帳なども提出するのですか?
大変なことがおこるのではないかと、とても心配しています。
何かご存じの方がおられましたら、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まずは相続税の申告と、税務調査を分けて考えた方がいいですよ。
相続税の申告についてですが、普通であれば預貯金関係は亡くなった方が取引していた各金融機関の最新の通帳一式を税理士さんに見せれば問題ありません。
が、親族間で多額のお金の移動があった場合は、相続財産の総額や相続税の額が変わってくるので、詳しく知る必要が出てきます。
となると、少なくともその取引が記載された通帳、それがないとなれば受け取った人の通帳を確認することも必要でしょう。
亡くなった方の通帳が数~10年分くらいちゃんととってあれば、税理士さんも質問者さまたちの通帳を見せろとは言わないと思います。
そしてそのうえで、そのお金が贈与なのか、貸し借りなのか、相続財産なのかの仕分けがされます。
これでもし過去に贈与とされる分があるのであれば、その分の税金と利息を払っておしまいです。
忘れちゃった、知らなかった、間違えちゃった、ごめんなさい、ペナルティ分を払いますで済みます。
もし税理士も欺いて、家族ぐるみで現金を床下に隠していたり…となれば、話は別ですが。
そういった意味ではまだ修正は効くので、お父さまとお父さまからもらった財産はしっかり税理士さんに明らかにしましょう。
どうやら税理士さんは「何か悪いことをしている」と思っているようです。
ですが今なら金で解決できます。
税理士さんの要請に対して理由を聞くのはいいですが、協力的に接した方がいいでしょう。
これでキレイな相続税申告ができれば、税務調査は来ない…かもしれません。
が、やはり多額の相続財産となると、取れる税金も多いので、申告自体はしっかりチェックされます。
仮に税務調査が来ても、不思議なことではないので、それ自体は恥ずかしいことではありません。
露見しても、十分にありえることなので問題はないでしょう。
間違いがあればそれを正せばいいだけのことです。
税務調査が来るとすれば、すでに怪しいと思っていることに関する資料はすべて集めてきており、あとは「どういうつもりで?」を聞きに来るだけです。
通帳などに関しては調査の際に準備してくださいとは言われますが、税務署もちゃんと照会をしたうえで来るので、あってもなくても構いません。
税務署もやるからには10年弱分のお父さまの取引を確認しまくります。
ですが、基本的にはそれで事が足ります。
これで質問者さまとの間に異常な取引があれば、ついでに調べられるかもしれません。
ですが結婚祝いなどは不思議なことではありません。
が、何らかの理由で質問者さまの口座を見たときに、残高が明らかに働いた金と、税務署がもらったことを把握しているお金の合計よりも多い場合は、別件で調べられる…かもしれません。
どちらにしろ大変なことが起こりそうなのであれば、税理士さんに聞いてください。
そして税理士さんに隠し事をしなければ、大変なことにはなりません。
No.4
- 回答日時:
>税務署は相続人の預金などはかなり詳しく調べるものでしょうか?
税務署が相続税の申告に不審をいだけば、税務調査が入り徹底的に調べるでしょう。
入らなければ調べません。
調査が入るかどうかはわかりません。
私も億を超える遺産の相続で相続税を申告しましたが、調査は入りませんでした。
正しい申告をしてあれば、何も心配することありません。
なお、調査が入った場合、8割は申告漏れを指摘されるようです。
>私の預金が贈与の対象になるならば、どのような罰則があるのでしょうか?
加算税や延滞税などがかかります。
ご主人の口座から貴方の口座に預金を動かし、そのまま預金してあれば贈与税の対象になります。
なお、贈与税の控除額は年間110万円なので、それ以下ならかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>夫にこの問題は露見するでしょうか?(特に6の場合など。夫は私の実家に不信感があるのであまり贈与相続に関して問題がおこっていることを知られたくはありません)
ご主人のお金なのに知らないんですか?
調査が入れば、わかってしまう可能性もありますね。
>一部ネットでは税務署に通帳を提出するわけではなく、税理士さんに通帳を提出するとありましたがそうでしょうか?
相続税の申告で、税務署へ相続人の通帳を提出する必要などありません。
また、税理士に提出する必要もありません。
私の場合、どちらへも提出を求められません、提出などしていません。
ただ、税理士によっては、提出を求めることがあるのかもしれません。
>そうだとすると何年分ですか?それはいつから何年前なのでしょうか?
父が亡くなった日でしょうか?
・通帳が新しくなっている場合は銀行に再発行など頼むのでしょうか?
・夫の通帳なども提出するのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
税務署が通帳の提出など求めません。
通帳は隠すこともできます。
なので、必要と税務署が判断すれば、直接、金融機関に調査をかけます。
>大変なことがおこるのではないかと、とても心配しています。
まず、相続税の正しい申告をすることですね。
仮に調査が入り指摘があったなら、それに従うだけです。
お金で解決できますし、命までとられません。
税務調査は前に書いたとおり入るかどうかわかりませんし、心配したからどうなるってもんでもありません。
なので、こういう場合は、心配しないほうがいいです。
なお、税務調査が入るのは、申告して1~2年後のようです。
No.3
- 回答日時:
お父さんからの相続でなぜあなたが不安に
思われているのか、分かりません。
何か後ろめたいことがあるのですか?
問題とはなんでしょう?
想像だけで言うならば、お父さんより生前
高額なお金をもらっているが、その贈与税を
払わないで済ませている。
またはお父さんのお金だが、あなた名義で
預金されていて、あなたが通帳を預かっている
といったお金がある。
といったことです。
お父さんから高額なお金があなたに
振り込まれているとしたら、あなたの通帳の
提出依頼があり、どういう目的で振り込まれた
のかを、まず税理士が確認するでしょう。
過去3年の間にそのような移動があった場合は
お父さんの財産とみなされることになるかも
しれません。
といったようなことがないなら、何も
心配ことはありません。
悪意のある財産隠しが家族間で行われて
いるなら、刑事罰もありうるでしょうが、
それ以外であれば、所詮お金で解決できる
ことです。
きちんと主張すべきことは主張しないと
人(税理士)によっては無難なセンで
無駄な税金を払ってしまうかもしれません。
特に5は金額にもよりますが、
生活費として結婚資金として
援助してもらって使ったというのと、
親からただもらってとっておいた
というのとでは全然扱いが違います。
しかも6年以上前なら特に問題はないです。
慌てず、堂々と、後ろめたいことがないなら
淡々と手続きを進めればよいのです。
がんばってください。
No.2
- 回答日時:
相当な資産家の一員のようですね、
相続は自主申告が建前ですが、不動産の名義が相続事由で変われば税務署が勝手に先に動きます、
億単位の相続なら目の色変えて、徹底的に調査されます、
全国の金融機関へ被相続人名義の口座は勿論、親族名義の物も、洗い出されます、株式なども今は証券会社の口座の中です、此れも洗い出されるでしょう、
保有株式の量・動きに伴う利益の派生状況も、
過去に申告された通りかどうか、
税理士ごときに通帳を提出して終わる話では有りません、
金額や書類作成は依頼するとしても、其れを提出した後で税務署が調べた結果と付き合わせられます、
差異があれば追求されます、
敵は相続に関して何を隠してるか、何をカモフラージュしてるかを見つけるのが仕事です、その道のプロです、
書画骨董やその他の金目の物も全て対象ですよ、
序に言うと、仏具(仏壇やお祀りする為の道具や器具)には何十億しようと相続税は掛かりません、
繰り返しますが徹底的に、金の動き・流れなどはビタ銭に至るまで、
嘘や虚偽はやがて相手の知るところと成ります、
①~⑤は問題ないです、⑥は生活に資する金額なら問題なしです、
相続の金額に関係なく基礎控除3600万円、法定相続人一人頭600万円で人数分が控除されるのはご存知だとは思いますが、
別段大変な事は起こりません、相続の金額に見合う税金を(物納も含めて)支払えば一件落着します、
税金を払いたくないので色々と小細工を繰り出すから暴かれるだけです。
No.1
- 回答日時:
> ・税務署は相続人の預金などはかなり詳しく調べるものでしょうか?
場合によります。相続税の申告内容に不審な点があれば調べられると思います。
> ・私の預金が贈与の対象になるならば、どのような罰則があるのでしょうか?
申告漏れの場合は加算税(20%)、故意に隠蔽した場合は重加算税(35%)が課せられます。
> ・夫にこの問題は露見するでしょうか?(特に6の場合など。夫は私の実家に不信感があるのであまり贈与相続に関して問題がおこっていることを知られたくはありません)
贈与の疑いがかかれば、調査の過程でご主人にも知れると思います。
ただし、それは相続とは別問題であり、あなたの実家とは関係ない話です。
なお、例えば専業主婦が多額の預金を持っていても、ご主人からの贈与とはならずに名義預金として妻名義だけどご主人の財産としてみなされます。この場合は、贈与税はかからず、ご主人が亡くなった時に相続税の対象となります。
> ・一部ネットでは税務署に通帳を提出するわけではなく、税理士さんに通帳を提出するとありましたがそうでしょうか?
税務署に通帳を提出することはあり得ません。税理士が通帳を必要とするなら、提出する事になると思います。
但し、相続税の申告に被相続人の通帳は必要となりますが、相続人の通帳は本来は不要です。
必要な理由は税理士に確認して下さい。
ちなみに、相続税の申告は税理士ではなく非相続人本人がする事が可能です。
かなり手間がかかりますが、私は自分でやりました。
> ・そうだとすると何年分ですか?それはいつから何年前なのでしょうか?
父が亡くなった日でしょうか?
>・通帳が新しくなっている場合は銀行に再発行など頼むのでしょうか?
> ・夫の通帳なども提出するのですか?
相続税の申告に相続人の通帳は本来不要なので、必要な理由及び何時からの分が必要なのかを税理士に確認して下さい。
最初にも書きましたが、税務署の直接通帳の提出は不要ですが税務署の調査の過程で相続人の預金も調査されます。
その調査の範囲は5年間程度と言われています。
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知りたかったことが適格に回答されており、とてもためになります。
これから引き続き質問をする予定です、可能でしたら閲覧よろしくお願い致します。