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社会保険料の月額変更届についてお尋ねします。
3月まで月給制であった人が、4月から日給制に変更になりました。
 3月まで 月給額:30万円 → 4月から 日給額:1万円
 3月まで 標準報酬月額:30万円、健康保険:17,265円、厚生年金:26,742円、合計:44,007円
給料の計算は、毎月20日締めで末日支給です。

4月の給料は、3月21日~末日の月給制分として10万円、4月1日~20日の出勤日14日分として14万円の合計24万円
5月の給料は、4月21日~5月20日の出勤日18日分として18万円
6月の給料は、5月21日~6月20日の出勤日22日分として22万円 でした。
固定給が2等級以上変動したため、7月より月額変更届をすることになると思います。

それで計算の仕方なのですが、
(24万 + 18万 + 22万) ÷ 3 = 213,333 で
標準報酬月額:22万円、健康保険:12,661円、厚生年金:19,611円、合計:32,272円
となるのでしょうか? (A案)

それとも、各月を1日~末日までとして計算して、
4月は21日で21万円、5月は18日で18万円、6月は22日で22万円となり、
(21万 + 18万 + 22万) ÷ 3 = 203,333 で
標準報酬月額:20万円、健康保険:11,510円、厚生年金:17,828円、合計:29,338円
とするのでしょうか? (B案)

それともどちらとも違うでしょうか?
この例では月に3千円ほど、年で3.5万円ほど違ってしまいます。
実態はBなのに、Aだとかなり損をしてしまうように思うのですが・・・

年金機構のページや社労士のブログなどを見たのですがよく理解できなかったので質問させていただきました。
わかりやすく回答いただけたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

別に途中で給与形態が変わっても、支給金額を分ける必要はないです。


あくまでも、この場合4月~6月に「支給」した給与全額で計算します。
これが、給与形態の変更ではなく単純に基本給が変わったと考えるとわかりやすくなるかと思います。

ですから、A案ということですね。

念のため管轄の年金事務所で電話などで確認されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
仕方ないようですね。

お礼日時:2015/08/29 11:06

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