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主人のことなのですが、本業の他にアルバイトの副業をしています。

一昨年、源泉徴収票を持って市役所で確定申告をしに行った所、本業の方ですでに年末調整されている と言われました。
副業をしている場合は、確定申告をしなければならないと書いてあったので…と言ったのですが、
既に本業の方でまとめて申告されていると言われました。だから、今回確定申告をする必要がないと言われました。

それを信じて、去年も確定申告をしなかったのですが
最近のマイナンバーの騒ぎで、もう一度調べてみたところ、どこのサイトを見ても
副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と書いてあります。年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので。
現在副業の収入は月8〜9万程で、まさか脱税なんてことになっているのではないかと
とても不安です。
これって、市役所の方が間違えているのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    確かに主人は本業の方に、副業の源泉徴収は渡していません。
    それなのに何故しなくていいと言われたのかよくわかりません。
    私の住んでいる市では、市役所でも確定申告ができますので、市役所に行ったのですがやはり税務署で聞いた方が良さそうですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 06:42
  • ありがとうございます。
    やはり確定申告必要ですよね…
    確かに主人は本業の方に、副業の源泉徴収は渡していません。
    あと、市役所での確定申告の際に、副業の分と本業の方の源泉徴収はしっかり持って行ったのですが…何故大丈夫だと言われたのかよくわかりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 06:44
  • お早い回答ありがとうございます。
    そうですよね…どこで調べても、市役所で対応してもらったことがおかしいのがよくわかります。
    確定申告の際に、本業の方の源泉徴収票も持って行ったのですが、市役所では確定申告の必要はないと言われたのですが…。
    こちらは市役所の言う通りにしたまでなのですが、脱税してることになっているのでしょうか?それで追加徴収されたりすることがあったらとても腹立たしいのですが…。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 07:06
  • お早い回答ありがとうございます。
    今朝、主人に聞いてみたところ、確定申告の対応してくれたのは税務署から出張してきている方だったそうです。
    本業と副業の源泉徴収票を見せても、手続きは必要ないと言われたそうです。
    これでも、確定申告をしていない私達が悪いのでしょうか…。脱税なんてことになっているのではないかととても不安です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 08:00

A 回答 (5件)

副業している人の確定申告の条件は


以下のとおりです。

給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

『3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人』
の場合には確定申告が必要となります。

言われている内容(月8~9万×12ヶ月
年100万?)であれば、確定申告は必要です。

また年20万円以下でも、住民税の申告は
必要となります。
こちらの質問で8万ぐらいの副業収入で
役所から督促がきた。なんて質問もありました。

一昨年の確定申告は本業の源泉徴収票の
内容しか入力されなかったと思われます。
年末調整済であれば、納税も還付も
0円です。

実際に副業の収入が100万もあれば、
源泉徴収票などを受け取らなければ
いけません。
そうした収入の情報を何も持っていかず、
申告しなかったので、結局入力されなかった
のではないでしょうか?

そのあたり、対応側がよく分からず、
源泉徴収票の内容に含まれているからOK
とごまかしたんだんだと思います。A^^;)

それとも本業の会社公認の副業で、
副業の源泉徴収票を本業の会社に渡して
合算してもらっていたりしますか?

まずないと思いますが….

本業の源泉徴収票の内容(収入、控除内容)
副業の同様の内容
及び確定申告した内容(1枚目)を比べれば、
具体的な問題は明確になると思います。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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>本業の方ですでに年末調整されている と…



市役所氏の台詞を素直に解釈するなら、夫が副業の源泉徴収票を本業の会社に提出し、まとめて年末調整をしてもらったということです。

ご質問文を読むかぎり、20万以下申告うんぬんの話ではなさそうです。
しかも百歩譲って、副業が年間 20万以下であったとしても、医療費控除その他特段の事由がなければ確かに確定申告はしなくても合法ですが、それは所得税 (国税) のみの話。

20万以下で確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
したがって、20万以下申告うんぬんが理由であるとすれば、市役所氏が申告無用などと言うはずありません。

>どこのサイトを見ても副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
本業の会社でまとめて年末調整が済んでいれば、確定申告は必要ありません。

>年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので…

どこに書いてあったの?
年末調整は、他社分の給与も含めて行うのが原則です。
含められない場合は、確定申告をしなさいというだけのことです。

>これって、市役所の方が間違えているのでしょうか…

素直に受け取りましょう。

ところで、

>市役所で確定申告をしに行った…

確定申告は市役所などでするものではありません。
確定申告は税務署です。

魚の調理方法を八百屋に聞いても、とんちんかんな答えしか返ってこないのは当たり前です。

いずれにしても、本業の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で「支払金額」欄の数字が、本業分だけか副業分も含んでいるのかを見れば結論は出るはずです。

これが本当に本業分しかないのなら、やはり八百屋で魚の調理方法を聞いたことになります。
この回答への補足あり
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>既に本業の方でまとめて申告されていると言われました。

だから、今回確定申告をする必要がないと言われました。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(副業分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、副業分が本業分と合わせて年末調整されていれば、たしかに確定申告の必要ありません。

でも、そのためにはご主人が副業先で源泉徴収票をもらい、その年の11月か遅くとも12月初めには本業の会社に提出してあることが必要で、通常、そのようなことは考えにくいですが…。
通常、源泉徴収票は翌年の1月、もしくは早くても12月末にならないと交付されません。

>副業をしている場合は確定申告をしなければならない!と書いてあります。年末調整はそこの会社での収入のみと書いてありましたので。
かけもちで副業をしている場合はそのとおりです。
前に書いたとおりです。

>これって、市役所の方が間違えているのでしょうか??
本業の会社の源泉徴収票を見て、そこの「支払金額」の数字が、副業分も含んでいれば、バイト分も年末調整されています。
また、その場合、備考欄にバイト分の収入等が記載されているはずです。
それなら、市役所で言われたとおりです。
もし、そうでなければ、役所で何か勘違いしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本業の方に、副業の源泉徴収は渡していません。自分で確定申告をする際に持って行きましたので…
とにかく来年の確定申告の時期にはもう一度聞いてみたいと思います。

お礼日時:2015/08/28 06:37

№3です。



>本業の方に、副業の源泉徴収は渡していません。自分で確定申告をする際に持って行きましたので…
とにかく来年の確定申告の時期にはもう一度聞いてみたいと思います。
本当ですか?
それなら、役所で言われたことは完全に間違いです。
税務署に聞くまでもありません。
本来、確定申告は税務署でしかできませんが、確定申告の期間だけ特別に市役所の職員も受け付けするので、たまたま不慣れでよくわかっていない職員だったんでしょう。
住民税だけに関して言えば、確定申告しなくてもバイト先からも「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出されるので、役所はバイト分の収入も把握でき両方の収入を合算して課税します。

それにしても、役所の対応はまずいですね。
市長あてに苦情メールしたほうがいいですよ。

なお、確定申告には本業分と副業分の両方の源泉徴収票が必要です。
この回答への補足あり
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>確かに主人は本業の方に、副業の源泉徴収は渡していません…



それなら魚を八百屋で聞いた結果に間違いありません。

>私の住んでいる市では、市役所でも確定申告ができますので…

それは、受付窓口を代行しているだけで、郵便ポストに投函するのと何も変わりません。
確定申告に関して、あくまでも市役所はだまって預かるだけの権限しかありません。
申告書の内容に付いてまで言及するから、八百屋か魚屋かという話になるわけです。

>やはり税務署で聞いた方が良さそうですね…

聞くまでのことではありません。
確定申告が必要です。
この回答への補足あり
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