A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
扶養を簡単に考えてはいけません。
税務上の扶養の要件と社会保険上の扶養の要件は、全く異なります。
両方の要件を満たすのであれば、両方の扶養とすればよいだけです。
別居だろうが、生計が一緒であったり、仕送りの事実などがあれば、扶養として認められることもあります。これは、要件は異なりますが、税務上の扶養も社会保険上の扶養も別居でも可能なことがあるのです。
あなたが社会保険に変わるのであれば、当然国民健康保険を抜ける手続きが必要です。この手続きの際には、国民皆保険などの理由により、社会保険加入の証明が必要となります。健康保険証で証明すれば国保の脱退手続きが可能でしょう。
お父様を社会保険上の扶養とする場合も、お父様も国保を脱退する手続きが必要です。同居親族であれば、代理手続きが可能です。あなたの場合には、別居となるわけですから、委任状などを求められることとなるでしょう。
住民票の異動に任意性はありません。引越したら住民票の異動をしなければなりません。採用される会社にも正しい住所を確認するということで、住民票その他公的な証明書を求められることもあるでしょう。今後はマイナンバー制度もありますので、マイナンバーの提示等の時点で問題になりかねません。
住民票の世帯主は、管理上のものでしょう。国保の加入は世帯単位とはなりますが、加入や脱退手続きは個別に行うこととなるでしょう。そもそもあなたが引越しをし、住民票の住所地役所が変われば、現在の国保資格も失うこととなるでしょう。
それぞれの制度を理解せずに、一緒に考えることは危険です。
個別の制度をあなた自身に当てはめて考えたうえで、手続きなどの利便性などで一緒に手続きを行うなどと言うイメージが必要なのです。
知らなかったは正当な理由になりません。後で法令違反などとなることのないように注意しましょう。勤務先の業界や職種によっては、法令順守への軽視という点で、知らないとはいえいい加減なことをしたり、発言するような人は、採用や昇進、社内評価で不利益を受けることにつながります。
ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養ですね。
>父を現在地に残し私が仕事先へ住民票移した場合は父だけ国保になると思いますが、
いいえ。
別居であっても、お父様の年収が180万円未満で、かつ貴方が生活費を送金していれば、貴方の社会保険の扶養に出来ます。
ただ、健康保険によっては、一定額以上の送金が必要なこともあります。
貴方の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
なお、お父様を貴方の健康保険の扶養にでき保険証ができたなら、お父様はそれを持って役所の国保担当部署に行き国保から脱退の手続きをします。
>私の住民票を置いておいて私の社会保険使った方がいいでしょうか?
転居したなら、そこに住民票を異動させなくてはいけません。
そのままにしておけば、「住民基本台帳法」違反です。
No.3
- 回答日時:
これからの日本
家族が扶養していると 本人に対しての いろんな保護が減ってくるのは事実です。
国が 率先して 親の面倒は見ないように仕向けているとしか思えません。
親の介護をしながら必死で戦っている人よりも
家族に見放された可愛そうなお年寄りを優遇しているからです。
矛盾してますよね。
家で子供がしっかり面倒を見ている人たちにこそ いろんな補助を提供してくれればいいのに
規制がかかり 独居や生活保護状態のお年寄りばかりが優遇される。
子供とはいえ 生活が有る以上閉口しているのに 自分たちで見なさいというから
親との同居もせず親は年金だけで細々暮らすように仕向けているのが現実。
その方が優遇されてしまうんですものね。そう考える人が増えても仕方ない話。
という事で 主様は扶養をお選びになった。
ただし 扶養にもいろんな種類があってそれぞれに違いが有るから
行政にご相談に行かれたら良いと思いますよ。
各市町村に違いがあることもありますし。
どちらが ご自分とお父様に見合っているのかをしっかり検討されたほうが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
ここでの扶養の話は2点、
1.税金の扶養(扶養控除)
2.社会保険の扶養条件
が該当すると思います。
是非活用されることをお薦めします。
いずれの場合も同居していなくても、
お父様の収入条件により扶養家族と
することができます。
1.まず税金は1年間のお父様の所得
で決まります。
所得38万以下が条件です。
参考 扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
例えば、お父様が65歳以上で、
78万の年金収入だったら、
公的年金控除120万を引いた金額が
38万以下なので、あなたは扶養控除を
受けられます。
但し、非同居となると、お父様に仕送りを
しているなどの事実を求められることが
ありますので、銀行で振込をするなどで
記録を残しておいてください。
参考 公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
2.社会保険の扶養条件
○○健康保険組合によって微妙に違う所も
あるようですが、
協会けんぽなどは、
下記にある収入要件のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
引用~
(お父様の)
年間収入130万円未満(60歳以上…
の場合は、年間収入※180万円未満)
別居の場合
収入が扶養者(被保険者)からの
仕送り額未満
~引用
つまり、お父様の年金が年間180万未満
で、仕送りより少ないならば、
会社の健康保険に扶養家族として
申請することができます。
このあたりの規定は健康保険組合により
厳しかったり、ゆるかったりなので、
入社後、申請される時に相談されることを
お薦めします。
新天地でのご活躍をお祈りいたします。
No.1
- 回答日時:
>私が収入あったため扶養にいれました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、タイトルに確定申告の際にとあるので、1.税法の話であることは分かりますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
つまり、あなたのいう「扶養に入れた」は、26年分所得税の話で、今年 27年のことは現時点で全く白紙なのです。
一度確定申告をしたら、未来永劫その状態が継続するわけでは決してありません。
>住民票移した場合は父だけ国保になると思いますが…
それはそうですが、今年 (去年分) の確定申告結果とは何の関係もない話です。
>私の住民票を置いておいて私の社会保険使った方がいい…
「私の住民票を置いておいて」の意味がよく分かりませんが、健康保険をどうするかという話なら、良いか悪いかではなく、
>就職先内定していますが、社会保険になります…
なのですからそれ以外の選択肢はないですよ。
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