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近く土地を購入します。
売買契約は終わっていて、ローン作業をしているところです。

90坪ほどでほぼ正方形の土地ですが、1辺が公道に面していて
セットバックが幅60cm、長さ12mほどあります。
不動産屋も、市に相談しながら進めていて、セットバックは、市からの
指示で決まりました。

しかし、「土留めなどの造成も終わり、さあ決済だ」というタイミングで、
市役所が
「やっぱりセットバックは不要」
といいだしました。

しかし、その場所は、すでに土留めをしてしまっており、セットバックは土留めの
外側です。なので、セットバックだと思っていた部分を有効に使うには
(普通の土地として使うには)、一度、土留めを壊して、再度、ちょっと外側に、
土留めを作らなくてはなりません。

今後のスケジュール的に、それは難しいですし、そもそも、誰がその費用を
出すんだ、ということでまた揉めそうです。
道理としては、もちろん、ミスをした市が負担すべきと思いますが、市がそれを
認め、保証に応じるには長い道のりになりそうです。
我々「市がミスしたのだから、市が土留めの作業をやり直せ。不利益も保証しろ」
市役所「わかりました。全額負担します。それに伴う不利益も負担します」
となることは想像できません。

・セットバックがなければ、駐車場がもう一台作れる。(本当はもう一台ほしかった)
・セットバックがなければ、本当はつけたかった、家庭菜園のスペースが確保可能
など、具体的な不利益があって、「広いほうが気持ちいい」などの抽象的な損では
ありません。

計画は今のまま進めるとして、不利益は何とかして、市に負担させたいです。
どうすればよいでしょうか。

不動産屋とさんは、長い付き合いで、おじいちゃんが一人で細々とやっていて、
義理人情で色々と融通をきかせてもらって、大変お世話になっているので、不動産やを
責める気にはなれません。それならば、自分が不利益を被ったほうがましです。
また、不動産屋さんも明らかに被害者なので、責める気にはなれません。

現在は、不動産屋と市役所で、どういう経緯でミスが発生したのかなど経緯を
確認しているところです。(暫定的な)結論もまだ出ていません。
色々と口出ししたいのですが、人数が増えるともめそうなので、今はまだ参戦していません。


-----------
「そもそも土地を買うのをやめればよい」
などの、そもそも論はご遠慮ください。
家族の状況を総合すると、今住宅購入を進める必要があるとの前提でお願いします。
説明不足な点はあるかと思いますが、色々な視点をお持ちの方々相手に、状況をすべて
書き下すことは不可能ですので、この質問に対する回答でお願いします。

質問者からの補足コメント

  • >確認申請を提出して、役所が現地を見に行ったら、敷地図面と、現状が違っていた。

     たしかに、セットバックの検討するための最初の資料(測量結果など)に間違いが
     あった場合は、市を責めるのはちょっと違う気がします。
     しかし、図面自体に間違いはないと聞いています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/03 14:26
  • >ただ、道路の種別の判断だけは別ですよ(←これ重要)。
    >行政庁が本当に間違え、あとでひっくり返したのなら、責任はすべて行政庁側。
     この点が重要ということはよくわかりました。

    >最後に、市の窓口での聞き方を教えます。
     大変、参考になります。

    >○調査した担当者が、行政庁の回答を誤解した。
    >○道路中心線が未確定なのに思いこみで工事を開始し、竣工後に「ずれ」が生じた。
    >道路中心線が万が一でも未確定なら、市側には関係無い。
    >道路中心線の位置を勘違いした、つまり擁壁の位置を間違えた業者の言い訳。
     
     責任を追及しても、「土留めをずらす」「金銭で解決」くらいしか思い浮かびません。
     自分が満足するというだけでなく、みんなが納得し、穏やかな気持ちで終わることが、
     希望です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/04 11:43

A 回答 (6件)

再々。


たびたびm(__)mね。
これで最後にいたします。
今回は、あなたの書き込みが

○セットバックは、市からの指示で決まりました。
○しかし、「土留めなどの造成も終わり、さあ決済だ」というタイミングで、市役所が「やっぱりセットバックは不要」といいだしました。
○計画は今のまま進めるとして、不利益は何とかして、市に負担させたいです。どうすればよいでしょうか。

こういう流れの質問だったから、
「エ?それはあり得ないよ?」
とレスしたんです。
役所の職員も人間ですので100%間違えないことは無いかもしれない。
でも、今回の流れは考えられない。

○あなたは直接市役所とも、設計を行った建築士とも話をしていない
○すべて聞きかじりの情報
○失礼な言い方だが、あなたの思い込みの段階
○あなたは不動産屋との関係を一番大事にしたい(不動産屋を原因者、つまり悪者にしたくない)
○まだ確認処分はされていない(申請中?)

ですよね。
最初からあなたをおとしめるつもりは無いんだけど、少し風が吹いてきました。
あなたへの、または不動産屋への逆風。
擁壁は直接建物に関係無ければ先行して工事を行っても大丈夫です。
でも確認済証がまだ手元に無いんでしょ?
と言うことは、行政庁側はセットバックが必要だと言った証拠が無いんですよ。
今どきは悪質な役人はいませんので、言ったものを言っていないと開き直ることは無いでしょう。
でも永遠に水かけ論で終わります。
あなただって、不動産屋だって、絶対に引かないでしょ。
でも仮に言ってもいないことを市が認め、賠償などで責任を取るようなら、それは職員個人のポケットマネーではなく市民・国民からの税金です。
血税を支払い市が賠償する(できる)わけ無い。 
こんな賠償で専決処分したら、議会で市長以下が叩かれて収拾がつきません。

私の想像ですが…。
>その道路は、すぐに行き止まりです。
>ただ、隣1件に面しているのと、1件の入口(奥まった土地の入口)に面しています。

それだと、路線の延長はあなたの敷地の長さである12m程度ですか?
あと、面している1軒はあなたと同じように角地で、他の建築基準法の道路に接道していますよね。
ってことは、奥の1軒のための「道路」?
多少譲歩しても、突き当たりで2軒程度でしょ。
もし1軒だけなら2項道路ではない。
2軒だとしても可能性は極めて低い。
おまけにこんな路線では市道(里道・公道)でも無いはず。
ただの私道。
おそらく路地状敷地、つまり隣地でしょう。
長年こんなヤクザな仕事をしていると、道路かどうかくらい現地を見れば「嗅覚」でわかります。
奥1軒では2項道路ではない、と断言できるのはネ、法律の規定なんです。

以下に建築基準法第42条の条文の抜粋を。
----------------------------------------------

この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。

----------------------------------------------

特定行政庁が2項指定をできるのは、基準時、つまり「この章の規定が適用されるに至つた際」=「都市計画決定を受けた際」に「建築物が立ち並んでいる」ことが条件です。
立ち並びとは、最低でも2軒以上。
1軒だけがその路地を接道として必要としているのなら、2項道路とは「法律上扱えない」んです。
ゆえに法律上セットバックがいらないんです。
ここは法律ゆえ、市の裁量が働か(け)ない。

不動産屋さんとお付き合いを大事にしたい気持ちはわかる。
でも、それとここに至った事実とは別に考えたほうがいい。

>知人の不動産屋さん(おじいちゃん)で、本当に自分たち家族のために尽力してくれているからで、不動産屋さんの意向を尊重したいからです。
>子供の仲のいい友達の祖父であり、それもあって、より高く買うという他の人を断って、うちに安く売ってくれたのです(200万安く)。

老人だからとバカにするつもりは無いが、建築基準法の集団規定をそらんじられるほどの知識がありますか?
特定行政庁の窓口の担当が、専門用語で説明したことを一字一句間違い無く理解できていますか?
市の担当は、一般市民には法や手続きを懇切丁寧にお教えします。
でも業者(プロフェッショナル)相手には、ある程度専門知識を持っている前提で説明するはずです。

週明けにでも、とりあえず市役所の窓口を尋ねて事実を確認してください。
もし、その「通路」に接している家で、
「建築計画概要書」
というものが残っていれば、窓口で閲覧ができます。
そこには当時どのような配置図で確認処分を受けたかが記載されています。
敷地との境界が道路境界線か(2項道路か)、そうでないか、セットバックが必要か、その当時はどこを中心線と考えていたか、セットバックは不要であったか、など一目でわかります。
見るだけでなく概要書のコピーが欲しければ、公開できない個人情報をマスキングする条件で、情報公開請求の手続きにより写しをもらえます。

不動産屋さんと仲良しを続けたければ、事実がわかっても相手から話をされるまで待っていればいいんじゃないですか?
決して相手を責めないことです。
安くなった200万円を原資にすれば、トントンで擁壁の是正工事ができると思いますよ。

擁壁の高低差が2mを越えていないことをお祈りします。
擁壁の高低差が2mを越えていれば、工作物の確認も必要ですので手続き違反の擁壁。
そうであれば、あなたが行政庁の窓口で相談した時点で手続き違反が発覚し、あなたが違反建築(工作物でも建築です)の指導(是正)対象者としてつかまりますので。
(警察ではないので手錠かけてでの逮捕ではありませんけど、目を覆いたくなる現実が待ち構えています)

その場合、建築物の確認申請を通すのは相当先になるし(今出していれば処分保留か取り下げ)擁壁の是正含めて建物への影響は必至。
セットバックとは全く関係無い。

2m以下であっても、何で確認取れるまで擁壁工事を待たなかったの???
そうすれば、絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対にこんな事態にはならなかった(←これ重要)
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この回答へのお礼

>血税を支払い市が賠償する(できる)わけ無い。 

 自分もある官庁づとめなのでよくわかります。
 この手の問題で、国が金を出すのは、かなりハードルが高いと思われます。
 (官庁の風習や掟などにもよりますが)

>でも確認済証がまだ手元に無いんでしょ?
 
 手元にないけど、不動産屋は持っていると思います。
 (「ない」といったのは、住宅の確認申請(?)のほうと勘違いしていました。造成については、あると思います)

 証拠が出ればいいのですが、水掛け論になりそうならば、弁護士に相談して検討します。

>多少譲歩しても、突き当たりで2軒程度でしょ。
>もし1軒だけなら2項道路ではない。

 現在、2軒ありますが、今回の分譲で(造成で)2軒できたものです。
 造成前は、この道は病院の脇の道で、奥は行き止まりで1軒もありませんでした。
 今は、その病院がなくなり、そこに5軒分の土地ができました。
 ということは、「2項道路」ではなさそうですね??(当時は、まったく使われていなかった行き止まりの道)
 (ということはセットバックは不要?)

>擁壁の高低差が2mを越えていないことをお祈りします。
 
 擁壁は2m以上になると、住居の建て方に制限が出るとかで、2m未満にしたといっていたので
 大丈夫そうです。

>2m以下であっても、何で確認取れるまで擁壁工事を待たなかったの???

 これは、不動産屋さんの都合なので不明です。
 自信があったのでしょうか?
 利回りなどを考えて、早く売りたかったのかも知れません。

>絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対にこんな事態にはならなかった(←これ重要)

 人には、得意・不得意がありますので、不得意分野でミスしたからって、そんなに責めないでください。
 人の間違いを愚か者だというのは、気持ちいいかもしれませんが、言われるほうは不快です。

お礼日時:2015/09/04 23:19

再。


質問者さん、あなたのお手元に確認済証があるかな?
もし不動産屋や工務店側が持っているのなら、ちょっと借りて配置図を見てください。
問題の擁壁側です。
道、あるいは道路かわからないけど、
「道路境界線」
って言葉が書かれていますか?
それとも
「敷地(または隣地)境界線」
ですか?
幅が4m未満で前者の道路境界線と書かれていれば、作図をした建築士は2項道路との認識を持っています。
その場合、道路中心線と2mラインのセットバック位置も書かれているはず。

質問者さんの質問の仕方では、たぶん2項道路なんでしょうね。

過去のトラブルをご紹介しましょう。
セットバックの位置を間違えた。
多くの建築士も2項道路を正確に知りません。
両側に塀などがあってそこの中心線じゃないですよ。
公図や地積測量図があっても、土地と土地の筆の境が2項道路の境界線じゃないですよ。
あなたの市が都市計画決定されたのが昭和30年だったとしましょうか。
タイムマシンでさかのぼり、その時の「道の形態」が2項道路です。
時代が流れ、当時とは位置が違うこともままあります。
過去にセットバックしたつもりが位置を間違えて塀や擁壁を作ったケースもある。
素人建築士は「現況」という言葉で思い込む場合が大変に多い。
ハウスメーカーのバカどもは、たいていこんな感じ。

あなたは不動産屋とトラブルを起こしたく無いんですね。
なら、市役所へ行って、あなたが施主だと告げてやんごとなき理由で私が役所に来たことは絶対に口外しないで欲しい、と言えばいい。
その上で、ここへ書いた質問を含めて心配や疑問を解消できればいいんじゃない?

不動産屋にだって、役所に行ったことは黙っていればいい。

擁壁の始末ですが、土地の有効活用はできないけど、そのままでも仕方無いんじゃないですか?
2項道路ではないのなら今回は道路境界線にはならないけど、敷地境界線から離れ距離を取って安全側に擁壁を築造することはおかしいことではない。
隣地なら擁壁下の排水処理でU字溝も必要かも。
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この回答へのお礼

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>擁壁の始末ですが、土地の有効活用はできないけど、そのままでも仕方無いんじゃないですか?
セットバックは坂になっていまして、コンクリートで埋めていないので、大雨で大きな溝ができています。
「セットバックなのでちゃんと管理しなきゃ」と思っていたのですが、セットバックでないのに、
今後一生管理していかなきゃならないのかと思うと気が滅入ります。
普通の土地として使えていれば、何の問題もなく幸せだったのに・・・。

とりあえず、市役所に行って聞いてみます。

お礼日時:2015/09/04 15:34

>不動産屋も、市に相談しながら進めていて、セットバックは、市からの指示で決まりました。


>しかし、「土留めなどの造成も終わり、さあ決済だ」というタイミングで、市役所が「やっぱりセットバックは不要」といいだしました。

セットバックのトラブルなら、幅員4m未満の2項道路のことですよね?
あなたは何で不動産屋なんかと話をしているの?
直接市の担当とは話していないの?

以下は3番さんとのやりとりを引用。

>元がだれかはわからないのですが、不動産屋から聞いているのは、「市役所にセットバックが必要と言われた」ということでした。

申し訳ないけど、あなたは「言われた」だけで話をしている。
つまり両者から直接いきさつを聞いていないということ。

>どちらが初期の図面を作成したにせよ、それを市役所が確認し、申請を許可している以上、市役所の責任であることは明白だと思います。
>役所の許可が下りるまでは、初期の図面は「案」でしかありません。
>それを正式なものにするのは、役所の仕事(権力)です。
>ですので、案を作った人には、一切の責任はなく、許可を出した人に、全ての責任があると思います。
>それが「許可」というものです。

まず。
勘違いがあります。
今回のセットバック、つまり擁壁工事は、擁壁単体あるいは建築物の敷地の一部として建物の確認申請で出されているんですかね?
確認申請って、「許可申請」ではないんですよ。
確認処分って、「許可通知」ではないんですよ。
申請された書面が、建築基準法その他関連する審査対象法令に適合しているかを「確認」するだけ(←これ重要)。
確かに行政処分ではあるけれど、許可とは性格が大きく違う。
変な話だけど…。
今、新国立競技場の跡地が更地ですよね。
あなたがそこへ廃案になったザハ氏のデザインの競技場の確認申請を指定確認検査機関に出したら、書面で不都合が無ければ確認処分されますよ。
(もちろん都計法その他モロモロの手続きは別にして、確認申請だけのお話)
でもね、赤の他人のあなたが確認を受けたからと言って、そこに建てる権利が発生したわけではない。

配置図も同じ。
申請図でセットバックが表示され、それを含め全ての申請内容が法に適合していれば確認処分は行います。
あくまでも申請主義。
2項道路との記載でセットバックしていなければ確認はされない。
2項道路じゃ無くてもセットバックしていて(中心から2mの位置に擁壁を築造して)確認はされる。

問題は、確認申請以前の事前調査で、特定行政庁である市の担当者が
「その路線は2項道路なんで、中心線から2mの後退が必要です」
と相談者へ明確に言ったかどうか。
もっと突っ込めば、
「計画地は2項道路に接しています。」
と言ったかどうか、です(←これ重要)。
2項道路も、部分的に2項と2項ではない区域が混在しますので電話で場所だけ問い合わせたくらいじゃ間違いが起きる。

で、私が解せないのはネ、最初にセットバックありき、つまり建築基準法第42条第2項による道路として建物が確認処分されたんでしょ?
それを擁壁工事の完了時点で市側がひっくり返す理由が無いんですよ。
逆ならヤバいけどね。
あなたの敷地と路線全体の、詳細な状況がわからない。
例えば相当延長が長い路線で、あなたの敷地の奥にはもう建物の立ち並びが無い、つまり2項道路の要件が無いと判断されたのかもしれない。
それにしても、確認処分後の今になってあなたの敷地の接する部分を非道路とあえて判断する理由は全くない。
万が一2項道路の要件が無いことが途中で判明しても、こんなトラブル起こしたくないから黙認しちゃいますよ(←これ重要)。

そもそも、何であなたは不動産屋を相手にするの?
事の真相を確認するのは、建物と擁壁を設計した建築士でしょ。
専門知識の無い不動産屋が直接行政の窓口で調査しても、専門用語はわからないし、正確に回答を理解できない可能性もある。
ハウスメーカーの営業所の所長クラスだって、建築基準法ではバカばっかだし。
建築士事務所と違って、ハウスメーカーや不動産屋が介入すると、作業が分業になって業者内でも情報が正確に伝わらず誤解が起きることもある。
確認申請書に氏名を出している担当の建築士にいろいろ聞いても、
「それは私ではなく測量担当の事務所がやったことです。」
って、しゃあしゃあと言うしね。
建築士が逃げて表に出てこないのなら、まず行政庁の窓口に行って、今までのいきさつを説明し、市の見解を確認すること。

>例えば、小学生が描いたようなむちゃくちゃな図面を役所が許可したとしたら、責任は、図面を提出した人ではなく、許可した役所だと思います。
>許可を出した時点で、責任は役所です。
>案を作った人には一切の責任はないと思います(道義的な責任はあると思いますが)。

残念ながら、確認申請に限ってはそうとも限らない。
だから建築士は大変に重いリスクを背負って商売している。
いい例が姉歯事件。
書面を審査する相手がうっかり見落とすのを、わざと狙う人間もいるんです。
判決がどうなったか覚えていますよね。

ただ、道路の種別の判断だけは別ですよ(←これ重要)。
行政庁が本当に間違え、あとでひっくり返したのなら、責任はすべて行政庁側。

>図面の案を作成した業者と役所担当者と何度も打合せを重ねて、現場にもいって確認したと聞いています。

聞いています、ではなく、ご自身の耳で直接確認してください。
不動産屋は建築に関してあなたと同じくらい素人。

>事前に、工務店にセットバックの図面を見たときに、「セットバックは不要ではないですか?」と指摘されて、それは、不動産屋にも伝えました。
>しかし、「市役所に言われているので仕方がない、従わないと許可が下りない」ということでした。
>不動産屋も、進んでセットバックを欲しがるなんてありえないですし、市役所の指示であることは、間違いないと思っています。

聞く相手は工務店でも不動産屋でもない。
最後に、市の窓口での聞き方を教えます。
「その「道(ここでいきなり道路という言葉は使わない)」は建築基準法第42条に該当する道路ですか?
もし該当するなら、42条何項何号の道路ですか?」
です。
法の道路の種別をまず確認すること。
幅が4m未満でセットバック不要なら、建築基準法の道路ではない非道路(つまり「道」)。

で、それが2項道路だったとしましょう。
市道含む道路法の道路、または法定外公共物としての「里道」であれば、合わせてその担当者に
「過去に道路査定は行われていますか?
道路の中心線は確定していますか?」
です。
この質問へ市がどう答えるかで、全てが明らかになります。

中心線が確定していれば、「査定図」などと言う確定図が入手できます。
1.査定図
2.元の設計図(確認申請の敷地の配置図)
3.現地(擁壁工事が完了した)の出来形図
この3点で照合してください。
ちなみに私道であれば市は情報を持たないんでおそらく回答できない。
その場合はやはり設計した建築士に確認するしか無い。

○特定行政庁側が、法の道路の判断を誤り、確認処分後に回答をひるがえした。
○調査した担当者が、行政庁の回答を誤解した。
○道路中心線が未確定なのに思いこみで工事を開始し、竣工後に「ずれ」が生じた。
と、考えられる原因は3つほどあるけど、たぶん2つ目か3つ目でしょう。
道路中心線が万が一でも未確定なら、市側には関係無い。
道路中心線の位置を勘違いした、つまり擁壁の位置を間違えた業者の言い訳。
その可能性は99%以上。

最後に。
市議を入れても無駄ですよ。
議員さんに赤恥かかせないように。
本当に市が道路の回答を後でひっくり返したのなら、まず市長へ書面をもって質問してください。
「市長への手紙」なんて手続きがあるでしょ。
受けた市側はあなたへ公文書で回答します。
今後の行動はその内容で判断してください。
市が責任を認めれば、あとば賠償してくれます(と言うか、追い込まれる)。
担当課長含め担当者はタダでは済まないけどネ。

・法の道路ではなく、43条第1項ただし書きの空地だった
・道路の反対側もガケだったけど、自分側に一方後退の必要がそもそも無かっただけ
なんてオチは無しにしてくださいよ。

長くてm(__)m。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい方の回答、大変参考になります。

>あなたは何で不動産屋なんかと話をしているの?
 先にも書きましたが、色々と口出ししたいのですが、
 人数が増えるともめそうなので、今はまだ参戦していません。

>申し訳ないけど、あなたは「言われた」だけで話をしている。
>つまり両者から直接いきさつを聞いていないということ。
 そのとおりです。
 ですが、今後は必要だと思います。まだしていないだけです。

>申請された書面が、建築基準法その他関連する審査対象法令に適合しているかを「確認」するだけ 
 そうなんですか。全く知りませんでした。

>「計画地は2項道路に接しています。」と言ったかどうか、です(←これ重要)。
 確認します。

>例えば相当延長が長い路線で、あなたの敷地の奥にはもう建物の立ち並びが無い、
>つまり2項道路の要件が無いと判断されたのかもしれない。
 その道路は、すぐに行き止まりです。
 ただ、隣1件に面しているのと、1件の入口(奥まった土地の入口)に面しています。

>そもそも、何であなたは不動産屋を相手にするの?
 「真実を明らかにしたい」「土地で不利益を被りたくない」という気持ちはありますが、
 それと同じくらい「不動産屋さんとの関係を崩したくない」と思っています。
 これは、「不動産屋さんと関係を崩すと自分たちに不利益になるから」ではなく、
 知人の不動産屋さん(おじいちゃん)で、本当に自分たち家族のために尽力してくれている
 からで、不動産屋さんの意向を尊重したいからです。 
 子供の仲のいい友達の祖父であり、それもあって、より高く買うという他の人を断って、うちに安く
 売ってくれたのです(200万安く)。他にも、土地の造成や土地の形なども本当に尽力してくれています。
 家が建ったら、家族全員を招待したいし、その後も関係を続けたいです。
 なので、「とにかく不利益を挽回する」という動機で、ガンガン市役所や設計事務所の責任を
 追及するのが、最良なのか迷っているところも正直あります。
 今まで、不動産屋さんは、(最高の方法ではないかもしれませんが)我々のために
 尽力してくれているので、任せてみようという気持ちがあります。

お礼日時:2015/09/04 11:42

最初にセットバック位置を決めるのは役所では無く、この場合は不動産屋です。

測量して、敷地図面を描いて、接道を書き入れて、役所と相談します。元々の図面の根拠は、市役所では無く、不動産屋の図面になります。
と言うことは、確認申請を提出して、役所が現地を見に行ったら、敷地図面と、現状が違っていた。
この形状ならセットバックは入らないですよって、なった可能性があります。

1度、貴方も役所との相談に不動産屋と出かけた方が良いかもしれません。
ミスはどちらが起こしたかをはっきりしておいた方が良いですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>元々の図面の根拠は、市役所では無く、不動産屋の図面になります。

 元がだれかはわからないのですが、不動産屋から聞いているのは、
 「市役所にセットバックが必要と言われた」ということでした。

 どちらが初期の図面を作成したにせよ、それを市役所が確認し、申請を許可している以上、
 市役所の責任であることは明白だと思います。
 役所の許可が下りるまでは、初期の図面は「案」でしかありません。それを正式なものにするのは、
 役所の仕事(権力)です。ですので、案を作った人には、一切の責任はなく、許可を出した人に、
 全ての責任があると思います。それが「許可」というものです。

 例えば、小学生が描いたようなむちゃくちゃな図面を役所が許可したとしたら、
 責任は、図面を提出した人ではなく、許可した役所だと思います。
 許可を出した時点で、責任は役所です。
 案を作った人には一切の責任はないと思います(道義的な責任はあると思いますが)。

>と言うことは、確認申請を提出して、役所が現地を見に行ったら、敷地図面と、現状が違っていた。
>この形状ならセットバックは入らないですよって、なった可能性があります。

 図面の案を作成した業者と役所担当者と何度も打合せを重ねて、現場にもいって確認したと聞いています。

>ミスはどちらが起こしたかをはっきりしておいた方が良いですよ。

 そうですね。ですが、あきらかに市役所です。
 事前に、工務店にセットバックの図面を見たときに、「セットバックは不要ではないですか?」と指摘されて、
 それは、不動産屋にも伝えました。
 しかし、「市役所に言われているので仕方がない、従わないと許可が下りない」ということでした。
 不動産屋も、進んでセットバックを欲しがるなんてありえないですし、市役所の指示であることは、
 間違いないと思っています。

お礼日時:2015/09/03 14:18

役所はミスを認めても、お金がかかることはなかなか是正しません。


こういう時こそ、市会議員に調査を依頼されてはいかがですか?
無理な事や不正を依頼するのではないのですから、堂々と頼むことは可能だと思います。
なんのための市会議員ですか。
頑張ってください。応援します。
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この回答へのお礼

>役所はミスを認めても、お金がかかることはなかなか是正しません。
そうなんです。
たぶん、「ミスを認めること」と「お金を実際に払う」は全く別次元の問題だと思われます。

市議会委員ですか・・・。
やっぱり面倒くさくなるのは仕方ないですね。

お礼日時:2015/09/03 14:08

不法行為か業務妨害にあたる可能性あり。

市に工事要求して市が拒否すれば弁護士さんに相談。
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