No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡潔に言えば、親御さんの税金増えるのを
親御さんが許してくれれば、それでいいだけです。
親御さんの税金の増加は、扶養控除がなくなる分
所得税で、3.2万~12万ぐらい
住民税で、4.5万
合計7.7万~16.5万
『~の税金が増えるけど勘弁してください。
増えた分、仕送りするから。」(?)
とか言って許してもらって、がっつり働いてください。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
税金問題は元来、難しいので簡潔とはいきませんが、大学生にはご理解いただける程度に書きましたのでご一読ください。
前提条件
質問の趣旨を次のとおりとして回答します。
質問者は大学生で、親と離れて生活をし、勉学する以外にアルバイトで年間103万円以下を収入している。親は所得税上、質問者を控除対象扶養親族としている。
質問
質問者がアルバイトでの収入を103万円超130万円以下にした場合
1 親の税金はどうなるか。
2 質問者の税金はどうなるか。
回答
控除対象扶養親族の要件は
A 所得者(この場合「親」)と6親等以内の血族又は3親等以内の姻族
B 所得者と生計を一にしている。
(かなり乱暴な言い方ですが「所得者のお金で生活している。」とでも言いましょうか。)
C 当該親族の年間の合計所得金額が38万円以下である。
(一般のアルバイトのような給与所得の場合、給与所得控除が最低でも65万円あるので、65万円と38万円を合計した103万円以下が所得金額38万円以下となる。)
D 当該親族がその年の12月31日現在16歳以上である。
なお、質問の場合、上記Bの要件を満たしているものと仮定します。
そこで、質問者のアルバイト収入を103万円超130万円以下とすると、
質問1に関して
上記要件Cを満たさなくなりますので所得者の控除対象扶養親族には該当しなくなります。したがって、所得控除である扶養控除(特定扶養親族は63万円、一般の控除対象扶養親族は38万円)ができなくなり、税額で約2万円以上が増加します。(特定扶養親族はその年の12月31日現在19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族をいいます。)
なお、一般的に地方税も課税になっているでしょうから、その分の税金を増加します。
質問2に関して
学校教育法に規定する大学生であり、所得金額が65万円以下であれば、勤労学生控除の対象となります。控除額は27万円です。130万円の場合給与所得控除65万円を控除し所得金額は65万円となり勤労学生控除が可能です。したがって、給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円+基礎控除38万円=130万円となり質問者への所得税課税は有りません。(地方税は控除金額が所得税と異なりますので課税が発生します。)
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