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こんにちは。
先日、給料明細と一緒に「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」なるものを受け取りました。
コレって何か自分でやらなくちゃいけないことがあるんですか?
とりあえず、社会保険には加入してますし、厚生年金、所得税もきっちり引かれてます。
たんなる通知書なんですか?

A 回答 (5件)

これは「今年度こういう風に控除しますよ」という通知書です。

給与から勝手に(^。^)天引きされますから何もする必要はありませんよ。
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多くの会社では住民税も天引きなので、何もする必要はありません。

ただすべての会社がそうでは無いようです。給与明細を見れば住民税が引かれているかどうかはわかるでしょう。天引きされない場合は県税事務所等から納付書類が来るはずです。

この紙は自分の所得を証明するために後で必要になるケースがあります(ローンを組むとか)。
年末調整の時にもらう紙も同じです(ローンのほか、各種控除等で自分で確定申告するときに必要)。
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単なる通知書ですが、所得を証明する書類の代わりに使えることもあります。



あと、控除の欄の金額とかに間違いがあったら訂正してもらえます。そのための通知書です。
我が家の場合、扶養の人数に間違いがあって連絡したら住民税がほとんどタダになったことがあります。

一応大切に持っておきましょうね。
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前年の所得がこうでしたので、6月からの住民税は、表記のとおりに徴収しますというお知らせです。

単なる通知書です。
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市県民税については、会社で給与天引きとなる場合、平成16年度分であれば、今年の6月~来年の5月まで、毎月給与から引かれて、会社が納付することとなります。



通知書は、単にそのお知らせで、向こう1年間の引かれる金額等が書いてあります。

urikku24さんが特にすることは何もありません。
あえて言えば、通知書に書かれている金額が、きちんと給与から引かれているか確認することぐらいですね。

ただ、その通知書は、場合によっては、所得の証明書代わりになる事もありますので、きちんと保管されていた方が良いと思います。
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