許せない心理テスト

いつもありがとうございます。

現在休職中で傷病手当金をいただいている者ですが、退職を考えています。
退職後2か月引き続き傷病手当金を受給し、その後体調がもどらなければ失業保険をいただく予定をしております。(傷病手当金2か月→失業保険3か月)

そこで、退職の際に現在の会社の健康保険の任意継続をするか、主人の扶養に入るか迷っております。
【任意継続する場合】
傷病手当受給中は、任意継続の現在会社の健康保険に入り、失業保険をいただくときに任意継続から外れる。
【主人の扶養に入る場合】
失業保険期間は扶養でいれないとのことなので、傷病手当金受給中の2か月は主人の扶養に入り、失業保険受給時に一旦扶養から外れて、失業保険満了時に再度扶養に入る

どちらのほうがいいと思われますでしょうか。
詳しい方、どうかご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

傷病手当金を受給中でも保険の変更は可能なはずですが・・・。



傷病手当金を貰っていて退職する場合、通常はハローワークには失業保険有効期間の延長を新設することになります。つまり退職時には「働けません」という診断書をハローワークに提示しますので、失業保険の給付を受けるためには「働けます」という医師の診断書の提示が必要になります。

まあ、2ヶ月だけであれば失業保険有効期間の延長手続きをしていなければ良いわけですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
めったにあることではないんので、色々戸惑ってしまいます。。

お礼日時:2015/09/11 07:45

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