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成田空港に程近いパーキングで送迎専門のところにお願いしました。
預け時に車のイラストに既存の傷をチェックし、転写式の用紙をもらいました。
受け渡し時に預け時にはないバンパーの傷を発見しました。
もちろん、最初のイラストにはチェックは入っていません。
見落とすような小さなものではないのですが、業者は頑として非を認めません。

今後の対応はどのように進めたらよいでしょうか。
また、法的な処置を施行することはできるでしょうか。
(警察にも行きましたが、故意ではないので器物破損の訴えはできないようです。)

「空港パーキングの送迎業者にバンパー破損さ」の質問画像

A 回答 (3件)

普通に、損害賠償請求すればいいですけどね。


自動車保険の弁護士特約に入っていれば、(ほとんどの保険会社で)保障の範囲内かと。

とりあえず、もしチェック表に、他の小さな傷のチェックが入っているのであれば、その写真をとっておくとよいと思います。こんな小さな傷がチェックに入っているのに、この傷を見落とすはずがない(預けた時にはなかったはず)という証拠(交渉材料)として。

まあ、少額ですし、パーキング会社も保険には入っているでしょうから、事実の通告⇛見積もり⇛内容証明で請求など、キチンと段階をおって交渉していけば、折れる可能性は高いのでは。
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転写式のチェックシートを取り交わしているわけですから、証拠は十分です。



業者は裁判などしないだろうと、高をくくっているのです。

見積書と共に請求書を送ります。
当然無視です。
内容証明を送ります。
当然無視です。
少額訴訟を起こします。
即日結審ですから時間も費用もかかりません。
強制執行も可能です。

ただし、相手が拒否すれば通常の裁判に移行しますから、とりあえず、無料弁護士相談か、消費生活センターで確認してみてください。
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